2:事と義の戒壇論を破折

◎六十六世日達上人の事と義の戒壇の御指南

「委員会が開かれるにあたって、初めて私の考えを申し上げておきたい・・・大御本尊のおわします堂が、そのまま戒壇であります」(達師の第一回正本堂建設委員会:昭和四十年二月十六日)
◎昭和四十四年十二月二十二日(於妙縁寺)において「猊下は一度も正本堂を御遺命の事の戒壇と仰せられず」(妙信講と宗務当局が面談:阿部教学部長・発言)
「正本堂は最終の戒壇ではありません。・・だから”須弥檀は蔵の形にする”と説法した」(昭和四十五年四月三日:対面所で浅井親子と達師)
「霊山浄土に似たる最勝の地を尋ねられて戒壇が建立出来るとの大聖人の仰せでありますから私は未来の大理想として信じ奉るのであります」(昭和四十五年四月六日)
◎達師が「正本堂は未だ御遺命の戒壇ではない。未だ広宣流布はしていない。どうか学会は訂正をして下さい」昭和四十五年五月二十九日)
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」(大日蓮・昭和四十七年六月号二頁)
「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物」(浅井会長の著書:試練と忍従・昭和六十一年「富士」二百七十一号)




◎顕正会員の事と義の戒壇解釈は、コレが根本を破す


「まず本宗伝統の法義を示そう。本門戒壇における事と義とは、事とは事相(事実の姿)の 意、義とは義理・道理の意である。すなわち、三大秘法抄に定められた条件が整った時に事実の姿として建立される戒壇を「事の戒壇」といい、それ以前に本門戒壇の大御本尊のまします所を「義の戒壇」と申し上げるのである。」(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む179ページ)

◎浅井の云う、本宗伝統の法義なるものを、浅井の言で破す


これらは全て、過去に於いて放った浅井の言葉である。
◎二、改めて仏法違背の文証を挙ぐーー だが不思議なるかな、猊下のその時の御説法を拝見するに、一言もそのような御言葉はない。よくよく拝せば否定すらしておられる。いや仮りに万々が一有ったとしても、三大秘法抄の御金言はすでに明々白々、誰かこれと紛れる者があろう。況や猊下の仰せには全く一言も有られないのである。(昭和四十六年十一月十五日:富士140号)
◎六、重ねて猊下の御本意を拝し奉るーー されば、紛わしき「事」と「義」の会通よりも、猊下御自身の御本意を確と拝し奉る事こそ所詮の大事である。猊下の御意濫りに窺い奉るは誠に恐れ多いが、時に当ってすべてを決する鍵ここに在せぱ敢えて拝し奉る。(昭和四十六年十一月十五日:富士140号)
◎「従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。(中略)たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」(「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う:昭和四十六年十一月十五日・富士百四十号)
◎浅井一派は「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物」試練と忍従(昭和六十一年「富士」二百七十一号)

これらを見ると、浅井の場当たり発言がよく分かる、戒壇御本尊の当処について「三大秘法抄に定められた条件が整った時に事実の姿として建立される戒壇を「事の戒壇」といい、それ以前に本門戒壇の大御本尊のまします所を「義の戒壇」と申し上げるのである。」と今は云うが、かつては「たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」という言葉を持って池田会長を諫言し、浅井は糺していたのである。今云う事と昔云っていた事が違う自語相違の典型であります。



◎更に日顕上人が、
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