Ver.1をキホンとして、それでも粘着する会員を破するために、やや細部に入った破折文集です

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題を破折

国立戒壇を使用した先師、戸田会長をなぜ批判しないのか  (ここClick)

まず、明らかにしておきたいのは浅井氏が執拗に固執する「国立戒壇」なる名詞は本宗にとって、上古に見る根本的法義ではない、ということです。それは浅井氏も度々の達師との面談の機会に於いて、何度も諭されている事実であります。本宗はあくまでも三大秘法の本門の本尊を一大秘法と建て、そこに戒壇義と題目を具す事が本来であります。三大秘法を六大へと展開された寛尊の六巻抄にも、国立戒壇なる個別名称はありません。また大正期の日柱上人を含む以前に溯る御歴代にもこの言葉は見あたりません。

顕正会の常套句、国立戒壇の名詞のみクローズアップをして、それを本宗の願業・御遺命と位置づけられています。さて、国立戒壇は先ほども述べましたように上古の宗祖も開山上人の著作物にも仰せではありません。この名称確認は顕正会が妙信講と言った時代から延々と繰り返されてきた論争のひとつです。

Ver.1出も扱いましたが、当宗でかつて戦中・戦後の一時期歴代上人が「国立戒壇」の語句を使用したことをがあります。顕正会はそれのみをあげて、さも正義はコチラにありとの論を述べてますが、顕正会の挙証とする歴代上人は国立戒壇なる名称を随宜方便としてご使用されただけであります。国立戒壇の名称価値はそれ以上で無いことは明らかであります。

顕正会が指弾する戸田会長は、戦後に国立戒壇義を唱えた名称定義について、そこ講演集で過去にこう語っています

「天皇に御本尊様を持たせ、一日も早く、御教書を出せば、広宣流布ができると思っている人があるが、まったくバカげた考え方で、今日の広宣流布は、ひとりひとりが邪教と取り組んで、国中の一人一人を折伏し、みんなに、御本尊様を持たせることだ。こうすることによって、はじめて国立の戒壇ができるのである(戸田城聖先生講演集)」

と田中智学や浅井の言う国立戒壇は戦前国体的建立観ではなく、戦後憲法の精神に沿った民衆立的意味付けをしていたことが了解できます。文字は同じでも意義と使用意図が違えば自ずと価値も異なってきます。浅井氏の言う前時代的な国立戒壇義と歴代上人が使われた意義・意図は名詞は同じでも、意図は全く違うものであることが理解できると思います。

日淳上人も「田中智学氏は、正宗の教義を盗んで書いた」とは明白  (ここClick)

淳師のお言葉である「田中智学氏は、正宗の教義を盗んで書いた」は事相戒壇・事の戒壇が当宗古来の三大秘法の法義を以て先んじたことを仰せであって、国立戒壇の名称語句が興尊の時代からあったことを言うモノではありません。浅井氏は其処をすり替えています。顕正会員はこうした基本をわきまえず、混在したまま議論をかけてくるのですが、国立戒壇なる名称が宗祖開山の御指南中にあるのであれば、再度是非ともその提示を求めるものでありますが、未だ一度として御文証が上がった事はありません。

顕正会は 日淳上人がハッキリと「田中智学の『日蓮聖人の教義』という著書は日蓮正宗の教義を盗んで書いた」とおっしゃっているではありませんか。とあくまでも淳師のお言葉を楯に言い張りますが、その背景をすこし詳説致します。

そもそも国立戒壇の語を創称した田中智学は明治以降の廃仏毀釈に仏教団体が対抗する手段、そして陸軍を初めとする軍部主導、国家国民全体主義思想の日蓮主義が高調する時代背景の勢いに、日蓮主義の就中、田中の国柱会が主導する合同日蓮宗の国教化を目指すものとして「国立戒壇」の語を使用し、石原完爾や陸海軍部中堅幹部等、国粋主義者の共感支持を得て、広く門下全般にその語が用いられるようになった経緯があります。当宗が一時期にその言葉を使用したのは事実であります。貴殿が上げた淳師の言も、使用されていた昭和中期時代はまだ戦後と戦中の価値観の混乱期でもあり、弊害は少なかったようです。しかし、戦後の民主主義が広がり、個人の権利や自由度が増す中、全体主義的な弊害排除、糾弾が叫ばれるようになり、元々此の語の持つ影の部分と到来している時代相を考えられて、淳師の後を嗣がれた達師は使用を中止されたのであります。

戦前・戦中・戦後の時代を僧侶として生きてこられた日顕上人は「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。(本門事の戒壇の本義・三〇頁)」と、顕正会の言う国立戒壇義を概括されています。
これらは決して日顕上人の独断把握の言葉ではありません。かつて浅井氏が諫暁第一弾とする「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」に浅井氏が考えるところの国立戒壇の建立条件が書かれてあります。

◎こと此処に及んで止むを得ず、恐々としていま先師上人の御指南を窺うに、事の戒壇に就き、時に当たって重要なる四つの義を拝す。即ち
一、事の戒壇は、事の広宣流布の暁を持って立てられる
一、事の戒壇は、国立戒壇である。
一、事の戒壇は、本化聖天子の発願に依る
一、事の戒壇は、天母山に立つべし
されば法義上に於いては以上の四義。(浅井著:正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)


これらを見れば、浅井氏のいう国立戒壇義というか思想はほぼ、田中智学氏の言うところと同じで、戸田氏の構想とも異なり、宗門の信徒の折伏勧奨の意図とも違った、国柱会の亜流思想でしょうか。おおよそ聖祖興尊門下を称しながら、他門の思想に傾倒するとは笑止な事でございます。

笑うべし、浅井の国立戒壇構想  (ここClick)

昨年(平成二十三年)年末の顕正新聞を精読していただきたい。かつて浅井氏は国立戒壇の定義をどう言われたでしょうか?日本国一同と宣言したのでしたね。その言葉をもって、妙信講が破門された以降に正宗を責める言葉はいつもワンパターンでした。そうです「舎衛の三億」もその一つで、三億などは宗祖の仰せではないと弾劾していました。それがいつの間にか自説を翻して、六千万人にボーダーが下がったのであります。その根拠も示されては居ません。

浅井氏は「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」でこう宗門を諫言致しました。

「大聖人は御書に「終に権経権門の輩を一人もなくせめおとして」と仰せ給い、或いは「仙予国王・有徳国王は五百無量の法華経のかたきを打ちて今は釈迦仏となり給う」とせられ更には「早く天下の静謐を思わば須く国中の謗法を断つべし」と諌め、その上「結句は勝負を決せざらん外は此の災難止み難かるべし」として邪宗の存在を許し給わず。この矛盾いかに会通すべきか(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」

また別の箇所では「されば広宣流布の断じて来る事じれ大聖人の御確信であり、御預言である、ゆえに諸法実相抄には「日蓮一人はじめは南無妙法蓮華経と唱へしが、二人三人百人と次第に唱へつたふるなり。未来も又しかるべし。是あに地涌の義に非ずや。 剰へ広宣流布の時は日本一同に南無妙法蓮華経と唱へん事は大地を的とするなるべし。」とまた、如説修行抄には「法華折伏破権門理の金言なれば、終に権教権門の輩を一人もなくせめをとして法王の家人となし、天下万民諸乗一仏乗と成て妙法独り繁昌せん時、万民一同に南無妙法蓮華経と唱へ奉らば、吹く風枝をならさず、雨壤を砕かず。 云々」と(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」

ここには六千とか国民投票とかのボーダーは全然見えません。また「舎衛の三億」の発表時に際し「邪宗の存在を許し給わず。この矛盾いかに会通すべきか」って叫んでいますが、この発言の何十年後に、まさか御自身の会通に困ると思わなかったでしょう。大聖人の御確信、御預言と主張された「 日本一同に南無妙法蓮華経と唱へん事は大地を的とするなるべし。」については、浅井氏はもう諦められたのでしょうか?

一人の人間の言葉で一億二千が六千に変わって、それに異を唱えない会員さんは、やはり正常な感覚ではなく洗脳と言われてもしょうがないのでしょう。それらを踏まえて浅井氏の迷走する国立義とはどういう定義の事だったのか、”正本堂の誑惑を破す”から浅井氏の言葉を引用します。 「国立戒壇の「国立」たるゆえんはどこにあるのかといえば、実に「勅宣並びに御教書」すなわち国家意志の表明にある。かくて始めて仏国実現が叶うのである。また「民衆立」であるが、もしこの「民衆立」が国民の総意による建立を意味するのならば、国民の総意は即国家意志となるから、往いては国立戒壇と同意となる。(正本堂の誑惑を破す)」

また別の機会では「一国の総意を以て国立戒壇を建立し(平成十年五月五日号・顕正新聞)」そしてまた「すなわち日本国の国主たる天皇も、大臣も、全国民も、一同に本門戒壇の大御本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱え奉り、有徳王・覚徳比丘の故事に示されているような身命も惜しまぬ護法心が日本国にみなぎった時――と仰せられる。(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ)」と明言していました。

正本堂の誑惑を破す、では「国家意志の表明」=「国民の総意は即国家意志」=「国立戒壇と同意」と宣言、「一国の総意を以て国立戒壇を建立し(平成十年五月五日号・顕正新聞)」「日本国の国主たる天皇も、大臣も、全国民も(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ)」と国立戒壇建立の条件を規定していますね。しかし、突然として国家の総意、全国民が六千万人の熱願に変化したのであります。これが浅井氏の言う総意なのでしょうか?理解できませんね。しかも六千万は現状全国民の半分数である。全国民、国民の総意という規定はどこに消えたのでしょうか?

改めて浅井氏及び顕正会員に問います、この六千万人のボーダーの根拠は仏典なのか、思いつきなのか、何なのか?
笑うべし、展望無くただ国立戒壇と叫んだ迷走団体の哀れを。

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題を破折

戒壇御本尊当処が義と強弁する浅井氏  (ここClick)

阿部教学部長は〝猛々たけだけし〟く云う。
 「(日寛上人の著述中に)本門戒壇本尊との名称を挙げて、そのおわしますところを義の戒壇と説かせられる文は一か処も存しない。いな、むしろ本門戒壇の本尊の処、義理の戒壇でないことを決し給うている」(悪書:1)
さらに云く「本門戒壇の本尊所住の処が、理の戒壇とか義の戒壇とおっしゃってる所は一ヶ所もないと思うんです。寛師のあの尨大の著書の中で、おそらく一ヶ所でもあったら教えていただきたい。まず絶対ないと私は思うんです」(大日蓮49年8月号)と。

では、御要望にしたがって明文を挙げよう。願くば守文の闇者たらずして理を貴 ぶ明者たらんことを――。
まず法華取要抄文段に云く「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処は即ち是れ義理・事の戒壇に当るなり。経に云く『当に知るべし、是の処は即ち是れ道場』とは是れなり。天台云く『仏其の中に住す、即ち是れ塔の義』等云々。故に当山は本門戒壇の霊地なり」と。 「当山」とは、本門戒壇の大御本尊まします大石寺のことである。この大石寺を指して「義理の戒壇」と明らかに仰せられているではないか。

また寿量品談義に云く「未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、すでに本門戒壇の御本尊在まします上は、其の住処は即ち戒壇なり」と。
「事の戒壇は未だ無し」とした上で「其の住処は即ち戒壇」と仰せられるのは〝義理 (道理)において事の戒壇〟という意である。なにゆえ義理・事の戒壇に当るのかといえば「本門戒壇の御本尊在まします上は」とある。文意全く取要抄文段と同じである。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む:平成二年・浅井昭衛著)


さて、この浅井氏の返答、浅井氏の思惑ほど、これは当を得た解答でしょうかね。彼はもう一文続けて依義判文抄を引っ張り、戒壇御本尊当処が義であることを、強弁しています。以下がその文書です

また依義判文抄に云く「南条抄に云く『教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘し隠し持てり、……斯かる不思議なる法華経の行者の住処なれば、争か霊山浄土に劣るべき……』云々。応に知るべし、『教主釈尊の一大事の秘法』とは、即ち是れ本門の本尊なり。『日蓮が肉団の胸中』とは、即ち本尊所住の処これ義の戒壇なり。……『斯かる不思議なる法華経の行者の住処』等とは、所修は即ち本門の題目なり、住処と云うとは題目修行の処、即ち義の戒壇なり」と。

「教主釈尊の一大事の秘法」とは、本門戒壇の大御本尊の御事である。ゆえに文底秘沈抄には「『教主釈尊の一大事の秘法』とは、結要付嘱の正体・蓮祖出世の本懐・三大秘法の随一・本門の本尊の御事なり。是れ則ち釈尊塵点劫来心中深秘の大法の故に『一大事』と云うなり。然るに三大秘法随一の本門戒壇の本尊は今富士山の下に在り」と。されば「日蓮が肉団の胸中」とは本門戒壇の大御本尊所住の処である。日寛上人はこの処を「これ義の戒壇なり」と明確に仰せられているではないか。また「斯かる不思議なる法華経の行者の住処」をまた「義の戒壇」とされている。「法華経の行者」とは即日蓮大聖人、そして日蓮大聖人の御当体は即本門戒壇の大御本尊、その「住処」をまた「義の戒壇」と仰せられているではないか。

 以上、明文・白義あたかも天日のごとし。阿部教学部長、もっていかんとなす。


一言で言ってしまえば、以上の文言は浅井氏得意の詐欺論法なんです。富士門流の常套句を使った目くらましみたいな論法です。我々はついつい日常的に当たり前としている法華経の行者、即日蓮大聖人とか、日蓮大聖人の御当体は即本門戒壇の大御本尊という信仰的な条件部分を使って誤魔化して居るんですね。すこし長文になりますが、この詐欺論法を解説しましたので、次第を追っていただければ理解できる運びになっております。
それではまず浅井氏の云う神力品や南条抄などを検証していきます。

とりあえず、六巻抄の南条抄、この箇所の全文は以下です。

「南条抄二十二に云わく、教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり、されば日蓮が胸の間は諸仏入定の処なり、舌の 上は転法輪の処、喉は誕生の処、口中は正覚の砌なるべし、斯かる不思議なる法華経の行者の住処なれば争でか霊山浄土に劣るべき、法妙なるが故に人尊し、人 尊き故に処貴しと申すは是れなり云云。応に知るべし、教主釈尊の一大事の秘法とは即ち是れ本門の本尊なり、日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処、是れ義の戒壇なり、されば日蓮が胸の間等とは 即ち今文に同じ、斯かる不思議なる法華経の行者の住処等とは、所修は即ち是れ本門の題目なり、住処と言うは題目修行の処即ち義の戒壇なり、法妙なるが故に 人尊し等とは即ち上の義を証するなり。」

さて、この文章中に義の戒壇と寛尊が御指南ある箇所は「日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処、是れ義の戒壇なり」「住処と言うは題目修行の処即ち義の戒壇なり、法妙なるが故に人尊し等とは即ち上の義を証するなり。」と二箇所有ります。コレを浅井は以下に文章を挙げて、得意満面なわけです。以下に浅井氏の主張を要約しました。

◎浅井氏の戒壇御本尊当処が義の戒壇と云う論拠(正本堂の誑惑を破し懺悔精算を求む)

◎日蓮が肉団の胸中」とは本門戒壇の大御本尊所住の処である。
 日寛上人はこの処を「これ義の戒壇なり」と明確に仰せられているではないか。
◎「斯かる不思議なる法華経の行者の住処」をまた「義の戒壇」とされている。
◎「法華経の行者」とは即日蓮大聖人、そして日蓮大聖人の御当体は即本門戒壇の大御本尊、その「住処」をまた「義の戒壇」と仰せられているではないか。


★それでは、この文が上げられた寛尊の六巻抄:依義判文抄の項目を見て下さい「第七に神力品の爾時仏告上行等の文」とあります。その下の神力品の概要部分に「如来の一切の所有の法、如来の一切の自在の神力、如来 の一切の秘要の蔵、如来の一切の甚深の事、皆此の経に於いて宣示顕説す」と有名な四箇の要法、結要付嘱の事が書いてあります。コレは法華経神力品の霊鷲山に於ける上行菩薩と釈尊の付属段を書かれた項目です。何故にここから始めるかと云いますと、浅井氏とその眷属ほど著述者の意を無視した切り文者はいないからです。しかも自分たちの我見を通すためには前後の背景関係なく引用してきます。それでは大事の処はまず以下の文章です。

「神力品に云わく「爾(そ)の時に仏、上行等の菩薩大衆に告げたまわく、諸仏の神力は是(か)の如く無量無辺不可思議なり。若し我、是(こ)の神力を以て、無量無辺百千万億阿僧祇劫に於て嘱累の為の故に、此の経の功徳を説かんに、猶尽くすこと能(あた)わじ。要を以て之を言わば、如来の一切の所用(しょゆう)の法、如来の一切の自在の神力、如来の一切の秘要の蔵、如来の一切の甚深の事、皆此の経に於て宣示顕説す。是の故に汝等、如来の滅後に於て、応当(まさ)に一心に受持し、読誦し、解説し、書写し、説の如く修行すること有らん。若しは経巻所住の処、若しは園中(おんちゅう)に於ても、若しは林中に於ても、若しは樹下(じゅげ)に於ても、若しは僧房に於ても、若しは白衣の舎(いえ)にても、若しは殿堂に在っても、若しは山谷曠野(こうや)にても、是の中に皆、応(まさ)に塔を起てて供養すべし。所以は何ん。当に知るべし、是の処は即ち是れ道場なり。諸仏此に於て阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)を得、諸仏此に於て、法輪を転じ、諸仏此に於て、般涅槃(はつねはん)したもう」(開結513)

★上の文章、寛尊は「今謹んで案じて曰わく、爾時仏告上行より下は是れ結要付嘱の文、四と為す」とありまして、以下に結要付嘱の文を四つに分け御指南です。しかしコレは、すこし難解な箇所です。要点を以て以下に箇条書きにいたしました。

◎称歎付嘱=付嘱の法体である本尊の功徳を讃歎を説示
◎本尊付嘱=天台の四義の釈を示して、地涌千界に本尊付嘱を教示される
◎題目勧奨=末法における信行具足の本門の題目を説示
◎所在国土の下は戒壇勧奨亦三と為す=義を先に明かし、次に事の戒壇、そして釈の三つ


この四分類は各項目が相互に絡み合った処なんですが、煩雑を避けるために、四番目の戒壇勧奨の処にだけにスポット当てて先に進みます、しかしながらこの要点部分を強調するとはいえど、実は各項目に相互に関係した文章箇所ですので、恣意的解釈にはなりませんので安心して下さい。

>★神力品の戒壇勧奨:「初めに義の戒壇を示すに亦二と為す。初めに本門の題目修行の処を示し、次ぎに若経巻の下は本門の本尊所住の処を明かす。故に知んぬ、本門の題目修行の処、 本門の本尊所住の処並びに義の本門の戒壇に当たるなり。」

◎寛尊は「義の戒壇を示すに亦二」と御指南ですから、戒壇勧奨の段は二つに分けられます。要約すればこういうことです。

◎一つ目は本門の題目修行の処、
◎二つ目は若経巻の下は本門の本尊所住の処=共に義の本門の戒壇に当たる。

義の戒壇を明かされるところには、一つ目が題目修行の処です。これは理解できます。即是道場ですね。
そして次に「若経巻」という本門の本尊所住の処、何でしょうか?神力品の爾時仏告上行等の文の所の文章にこういう文があります。「若しは経巻所住の処」以下「若しは園中に於いても、若しは林中に於いても、若しは樹下に於いても、若しは僧坊に於いても、若しは白衣の舎、若しは殿堂に在りても、若しは山谷曠野にても」と続きます。

この文章部分の結語をご覧下さい「当に知るべし、是の処は即ち是れ道場なり」とあります。つまり、寛尊が四に所在国土の下は即ち戒壇勧奨なりと書かれた「本門の本尊所住の処」とは、在在所々の本門の本尊安置の所、つまり末寺の事です。下は即ち戒壇勧奨の前に置かれた、所在国土の文字がその証拠です。そして「若経巻の下は本門の本尊所住の処を明かす」とは御説示の通り、在在所々の末寺の本門の御本尊の在る所は義の戒壇に当たる、と御指南です。つまり所在国土の末寺は義の戒壇だと、仰せなんですね。この処、非常にポイントです。

では何故、そう言いきれるか、それは次にこういう文章が来ます。

◎次ぎに是中皆応の下は正しく事の戒壇を勧(すす)むるなり。

これ以降、事の戒壇の釈段に進みますよ、と云うわけです。前段は義の戒壇について、そしてここからは事の戒壇の釈を述べられる行です。つまり寛尊は義の戒壇を述べた後に、わざわざ事の戒壇釈を別にして、述べられているわけです。

そして、まず三大秘法抄を引かれて、「国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立すべきなり云々」と事の戒法を説示されています。そして次の文章に戒壇の言葉が見えます「戒壇は文の如く全く神力品結要付嘱の文に同じ云云。秘すべし、秘すべし云云。」とあります

この「神力品結要付嘱の文に同じ」とは神力品のどの文でしょう、該当文は「若しは経巻所住の処、若しは園中~」からは先ほどの義分に当たる戒壇箇所でした。その結文に「是の中に皆応(まさ)に塔を起てて供養すべし」とあります。これが事の戒壇に当たる文に同じと云われるところです。何故かならば依義判文抄の此の項目の前段「第二に法師品の在々処々等の文」にて寛尊は以下に説示であります。

◎応に知るべし、若説若読等は本門の題目なり、若経巻は即ち本門の本尊なり、所住之処皆応起塔は本門の戒壇なり、中に於いて所住之処は義の戒壇なり、皆応起塔は事の戒壇なり。(第二に法師品の在々処々等の文)

ちゃんと既に定義されております。それではこの「是の中に皆応(まさ)に塔を起てて供養すべし」とは如何様な事でしょうか。

◎阿含に云わく、仏の出世は唯四処に塔を起つ、生処、得道、転法輪、入涅槃なり云云。

法華文句には阿含経を引いて、「仏が出世され、踏まれた主要な地には塔が起てられた。生処・得道・転法輪(てんぽうりん)・入涅槃の四ケ所である」とあります。それは以下の文章です。

◎仏の出世は唯四処に塔を起つ、生処、得道、転法輪、入涅槃なり云云。

◎また「仏には八相作仏と言って、下天・託胎・出胎・出家・降魔・成道・転法輪・入涅槃という八種の相を示されるが、とりわけ生処(生まれた処)・得道(成道の場所)・転法輪(説法の場所)・入涅槃(入滅の処)を四処として重んじ塔を起てるのである。まして五種法師(所在の国土に、若しは受持・読・誦・解説・書写し、説の如く修行すること有らん)の振る舞う処、及び法華経の在所は法身の四処であり、何れも応に塔を起てるべきである」

「化身の八相すら此の四相の処に尚お応に塔を起つべし、況んや復五師(所在の国土に、若しは受持・読・誦・解説・書写し、説の如く修行すること有らん)及び此の経の所在は即ち是れ法身の四処なり、皆応に塔を起つべきなり云云」

実際に釈迦も阿含経や涅槃教などに、入滅された折に八箇所に分骨し宝塔を建てて、舎利を安んじるという事例があります。ブッダガヤには今でも此の塔が残っています。さて寛尊はこの宝塔を事の戒壇だと云われているわけです。「是の中に皆応(まさ)に塔を起てて供養すべし=事の戒壇」と御指南ですね。
末法に於いてとは宗祖がそのご誕生から御入滅まで、法華経身読されてお遺しされた弘安二年の本門戒壇の大御本尊の御事ですね。
さて、此の塔とここから以降、法身の出処等(生処、得道、転法輪、入涅槃)の話が出てきますけど、なんの関連があるのでしょうか?

◎此の経は是れ法身の生処等云云

という文章が此の塔の箇所アタマにありました。いままでを整理しますと、

◎法身=四処(生処、得道、転法輪、入涅槃)=此の経の所在=皆応に塔を起つべき=事の戒壇、と仰せなわけです。

すこし難しいですが、もうちょっとです。そして続きます「文中法身等とは即ち是れ久遠元初の自受用身なり、今生身に対する故に法身と云う、理智並びに是れ法身なるが故なり」という難しい文章ですね。要するにこの文中で言うところのの法身とは久遠元初の自受用身と云われるのです。「生身(リアルな肉身、応身)に対する故に法身」ですから無常の身に対する永遠の身(自受用身)であって、インド応誕の釈迦ではなく、無常の身を超えた世尊。宗祖、釈尊共にお説きになる法も教えも久遠以来の法身からの説法であると、つまりこの本尊・題目・戒壇付属に於いて久遠劫来より違う事無いと、仰せなわけです。

ここからやっと、南条抄に入るわけです。しかし、ここに入る前にココまでを整理しましょう。

1番目:第七に神力品の爾時仏告上行等の文を開示
arrow

2番目:最初に三大秘法の依文として四つに分類、称歎付嘱・本尊付嘱・題目勧奨・戒壇勧奨
arrow

3番目:義の戒壇を示すに亦二と為すとして、本門題目修行と本門の本尊所住の処(義の戒壇)
arrow

4番目:そして、別段として事の戒壇の説明にすすんで、神力品結要付嘱の文に同じを明かされます
 (法身=四処=此の経の在所=皆応に塔を起つべき=事の戒壇)
arrow

5番目:南条殿御返事で、いままで論じてきた法身の四処(生処、得道、転法輪、入涅槃)を証明
arrow

「教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり、
されば日蓮が胸の間は諸仏入定の処なり」の文を四処に配当し、明かされる、その四処とは

◎生処=喉は誕生の処
◎得道=口中は正覚の砌なるべし
◎転法輪=舌の上は転法輪の処
◎入涅槃=胸の間は諸仏入定の処

arrow

南条抄のポイントは四処に塔を立てる、宗祖の神力付属の証明が文意なわけです。

◎所修は即ち是れ本門の題目なり=本門の題目修行の処を示し(戒壇勧奨の義の戒壇説明箇所です)
◎住処と言うは題目修行の処即ち義の戒壇なり=所住之処は義の戒壇なり(第二に法師品の在々処々等の文)


つまり、事の戒壇=宗祖の四処で成就された塔(神力品の皆応起塔=宝塔)
義の戒壇=本門の題目修行の処、本門の本尊所住の処
(神力品の「若しは経巻所住の処~若しは山谷曠野にても」の該当依文)。

はい、やっと終わりました。これで浅井氏のトリック解明ができます。
彼が得意満面でアピールした、寛尊の戒壇本尊当処=義の戒壇と云う文証の箇所は、

◎「日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処、是れ義の戒壇なり」
◎「住処と言うは題目修行の処即ち義の戒壇なり」でした
両方共に、に進む前のの箇所の義分の戒壇の御指南に該当する文章だったのですね。再度上げます。

3番目:「初めに義の戒壇を示すに亦二と為す。初めに本門の題目修行の処を示し、次ぎに若経巻の下は本門の本尊所住の処を明かす。故に知んぬ、本門の題目修行の処、 本門の本尊所住の処並びに義の本門の戒壇に当たるなり。」

「この本門の題目修行の処、本門の本尊所住の処は、義の本門の戒壇に当たるなり」と仰せですね。
先ほど確認したように、コレは「経巻所住の処=在在所々の末寺の本門の御本尊の在る所は義の戒壇に当たる」箇所です。ここポイントです。では浅井氏の文章を見ましょう。

「日蓮が肉団の胸中」とは本門戒壇の大御本尊所住の処である。日寛上人はこの処を「これ義の戒壇なり」と明確に仰せられているではないか。また、「斯かる不思議なる法華経の行者の住処」をまた「義の戒壇」とされている。「法華経の行者」とは即日蓮大聖人、そして日蓮大聖人の御当体は即本門戒壇の大御本尊、その「住処」をまた「義の戒壇」と仰せられているではないか。

もう、ここまで来てこれを見たら、浅井氏の思惑明瞭ですね。しかも文字縮めや付け加えまでして恣意的説明を施しています。以下に順を追って詐欺手法を説明します。

◎「日蓮が肉団の胸中」とは本門戒壇の大御本尊所住の処である。
arrow

もうウソですね。此の文章は「日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処」が此の項目の文章で、本門戒壇の大御本尊所住の「本門戒壇の大」の文字を付け加えて、こういう操作を行っています。正しくは「日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処」で、ここは即ち本尊所住の処=経巻所住の処=所在国土=末寺の本尊=義の戒壇、でなければなりません。「本門戒壇の大」を冠する事は反則です。本門の本尊は末寺や自宅の本尊も本門本尊です

◎日寛上人はこの処を「これ義の戒壇なり」と明確に仰せられているではないか。
arrow

はい、上で説明したとおり、こういう主張にもっていくために、日蓮が肉団の胸中=本門戒壇の大御本尊所住の処と一番に書いたんですね。しかもこの箇所は三番目の「初めに本門の題目修行の処を示し」の処の義の戒壇説示部分ですね。事の戒壇まで進んでません。これトリックです。

◎「斯かる不思議なる法華経の行者の住処」をまた「義の戒壇」
arrow

これは、3に当たる文章中の言葉です。しかし、ここで虚実を混ぜ込むイントロです。

◎「法華経の行者」とは即日蓮大聖人 ←コレ、文章トリックの第一弾
arrow

この神力品の戒壇段と何の関係も無い文章です、しかし実はコレが次に橋渡しするための布石、第一弾です

◎「日蓮大聖人の御当体は即本門戒壇の大御本尊」←コレ、文章トリックの第二弾
arrow

そんな箇所は依義判文抄にはありません。ココが三段論法の第二弾です。
こういう富士門宗祖本仏論の基本、伝統常套句、大前提、条件項目を利用して次の結論に導こうとします。

◎『その「住処」をまた「義の戒壇」』と仰せられているではないか。
arrow

はい、浅井サン見事に結論に結びつけました。間に二つも此の戒壇論と関係ない文章挟んで、義の戒壇に無理矢理結びつけ、しかも周到に文章と寛尊の三番目の説示を使用して目くらましをダブルでやってます。ホント狡猾ですね。

目くらましの一つは、間に富士門の常套句を挟み込む事、これで肉身の大聖人=義の戒壇、と南条抄「日蓮が肉団の胸中とは即ち本尊所住の処、是れ義の戒壇なり」にある文章に巧妙に結びつけました。これトリックの一番目です。

二番目は『その「住処」をまた「義の戒壇」』コレは寛尊の「南条抄云々」の箇所で一緒に論すべき文書ではないですね。なぜならで言うところの義の戒壇とは「若経巻の下は本門の本尊所住の処を明かす」ということで、私がポイントです、と書いた「所在国土の末寺は義の戒壇」を説示した箇所であるからです。決して戒壇大御本尊の御事を指した義の戒壇箇所ではありません。浅井氏は読む者をしてに進ませずに、の戒壇義を使って、本門戒壇の大御本尊の在所を義の戒壇とすり替えたんですね。しかも二つもトリックを使って、此の戒壇論と関係ない文章挟んで、更に三番目の本門の本尊と本門戒壇の大御本尊を誤解するようにわざと交差使用して、狡知ここに極まれり、ですね。

英邁なる寛尊、と表面では立てながら寛尊の御指南を使って、彼は卑怯にも自説のスリカエをやったわけです。トリックは以上でバレました。彼は手段のためなら何でも使う、そういう思考です。ここまでご覧になった方はお気づきでしょう。そうです、浅井氏は事の戒壇=本門戒壇大御本尊の当処、を理解しています。そうでなければ、こんなトリックは発想できません。理解しているからこそ、ここまで操作する訳です。自身はもう信徒復帰する事がない、だから正法に縁する人の邪魔をしているわけですね。

結論:浅井氏は英邁な寛尊と云いながら、その寛尊文章を以て
自論を通すために詐欺論法まで用いてスリカエ、誤魔化し寛尊までも自己手段化した。

浅井式、猫の目事の戒壇解釈。  (ここClick)

浅井氏が池田大作会長を諌めたと豪語する「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」には、正本堂を宗祖御遺命の戒壇、事相の戒壇と主張した創価学会の主張を達師の文言を借りて、かつてこう糾弾した。

五、「事の戒壇」の定義について

次に「事の戒壇」の定義について確認をしておかねばならない。
その故は、昨年五月の学会総会に於て、猊下が「正本堂は事の戒壇である」と仰せられたことに就き、"猊下も既に御認承"と、かえって誇称するを屡々聞く故である。総会に先立って森田副会長に念を押した憂いの一つはこれであった。
申すまでもなく、猊下がたまたま仰せになられた「事の戒壇」とは、宗門古来の定義とは全く別な意味であられる。促来宗門に於ては、一天広布の暁に事相に立てられる国立戒壇を「事の戒壇」とし、その実現こそ宗門のいのちをかけた悲願であった。 だか、諸々の法相は所対によって異ると、さればいま猊下の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相」に約し給うものでなく、所住の法体の「事」に約し給うたものである。

即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処・何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。

従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。此のことは、昨年四月二十七日の大客殿に於ける御説法に明かである。

即ち「この御本尊在すところは事の戒壇で、この御本尊が事の御本尊である。事の御本尊である故に、この御本尊在すところは事の戒壇でございます。だからその御本尊が、たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」と。猊下の御意は以て明かである。(「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」:昭和四十六年十一月十五日)

この文中の「即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処・何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。」がこの後、妙信講破門と共に少しずつその定義解釈が変化していく。平成二年の対面所での達師との戒壇についての対話ではこのような武勇伝になっている。

平成2年4月27日付で提出した「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」

(猊下)「あんた、二座の観念文になんてあります。『事の一念三千』とあるでしょう。戒壇の御本尊は事の御本尊です。
だから、その御本尊まします所は事の戒壇なのです」
(浅井)「お言葉ですが、『事の一念三千』の『事』とは、文上脱益理の一念三千に対して『事』と仰せられたので、これは法体の上での立て分けかと思われます。しがたって、いま戒壇における『事』と『義』の立て分けとは、次元が異なるように思われますがーーーーー」

(猊下)「いや、ここに書かれているように、大御本尊まします所は、いつでもどこでも事の戒壇といっていいのです」(中略)
(浅井)しかし、「いつでも、どこでも事の戒壇」となれば、御遺命の戒壇と正本堂の区別がつかなくなる。最も重大な核心はここにある。私は詰めてお伺いした。(「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」)★注意:発言主は便宜の為に補足しました

これらは事実関係に基づいた証言では無い、浅井氏の独白なのである。会員はコロッと信じる事が出来ようが、第三者証明や最低限介在者のメモなどに裏付けられ客観性の無い対話著述なので扱いに困る。こうした回想録の類について、江戸期などの古文書の識者の一人である山本博文氏は以下に注意を促されている。

「回想録の類は自分の立場を正当化し、過去を美化して書くのが一般的です。中には創作も入り、虚実相半ば・記憶違い・潤色等、信憑性に問題があり、史実として認めるわけにはいきません:日本史の一級資料」(山本博文・東京大学資料編作室教授)

こうした注意を払いながら、以下の自己申告の浅井氏の文言をチェックすると様々な矛盾が浮かび上がってくる。

「では、御遺命の戒壇はどうなるのでしょうか。正本堂は果たして三大秘法抄・一期弘法抄に御遺命された事の戒壇でしょうか」
しかるに細井管長は、日開上人が前文に示されている国立戒壇の大前提を故意に隠して、正本堂を直ちに「事の戒壇」といわれた。これは明らかにたばかりである。正本堂を直ちに「事の戒壇」といわれた。これは明らかにたばかりである。

かつては浅井氏は達師の説法をこう理解し、池田氏をその説法の言を以て諫言した
「御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。此のことは、昨年四月二十七日の大客殿に於ける御説法に明かである。」それが次のように変わっていく。



「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」では→ 「しかし、「いつでも、どこでも事の戒壇」となれば、御遺命の戒壇と正本堂の区別がつかなくなる。最も重大な核心はここにある。」



「日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ」では→ 正本堂を直ちに「事の戒壇」といわれた。これは明らかにたばかりである。



そして最終的には「日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ」では少しずつ変えてきた達師の言と自分の解釈を以下にまとめる。

細井管長自身、登座直後の説法では
「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。もちろんこの戒壇は、広宣流布の時の国立の戒壇であります」(大日蓮36年5月号)
と言っているではないか。しかるにいま定義を勝手に変更し「戒壇の大御本尊ましますゆえに正本堂は事の戒壇」という。これは自語相違であり、己義である。(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ)



「戒壇の大御本尊ましますゆえに正本堂は事の戒壇」という。これは自語相違であり、己義である。と結論づけた。
つまり池田を諌めるために用いた達師の「戒壇の大御本尊おわします所は何処・何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである」は最終的には己義だと言うのである。

多くの顕正会員はこの一連の言質の変遷を「猊下を守るために」と云うが、はたして、そうなのであろうか。

もし、過去に達師と同じ定義をされた猊下がおわせば、どうであろうか。それも妙信講の機関誌に紹介されていれば、どうであろうか。
以下の文言は妙信講の機関誌に掲載されていた日蓮正宗第五十六世、日応上人のお言葉である。

◎然れば大聖人並びに日興上人この御本尊を守護して身延山にましまし給う時までは、実に彼の山は寂光土にも劣らず、霊山にも勝るべき道理なり、(中略)三大秘法の随一たるこの戒壇の御本尊所住の処は、何国(いずく)・何方(いずかた)にても霊山会上寂光の宝刹なり。いわんや富士山はこれ閻浮第一の名山なるに於いておや。若し然らば、この霊場を踏み奉らん輩は、無始の罪障たちまちに消滅し、三業の悪転じて三徳を成じ、妙法当体の蓮華仏とならんこと少しも疑いなきことなり(応師・本門戒壇本尊の縁由について:初出は大正八年十二月:富士百九号・昭和四十七年九月号に再掲)

抜き書きをすると、応師のお言葉は次の如くである。 「三大秘法の随一たるこの戒壇の御本尊所住の処は、何国(いずく)・何方(いずかた)にても霊山会上寂光の宝刹なり。」

そして、浅井氏が代弁した達師の言葉は以下で有る。 「即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処・何方にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。」

応師は霊山寂光、という表現。浅井氏の達師の代弁は、直に事の戒壇。言葉は違うが同義ですので、これは同じである事が確認できます、しかもこの言葉は昭和四十七年の富士九月号、正本堂落慶法要の前に掲載されている。ならば、応師のお言葉は浅井氏の容認するところで有り、しかも全講員に向けたメッセージであったはずである。戒壇の定義が変遷してきたのは、宗門では無く浅井氏だと言うことが理解できます。そしてもう一つ、浅井氏の心象の変化を現す達師との対面所でのやり取りに貴重なシンボルがある。

◎折伏理論解説書・浅井昭衞著、平成元年(改訂版192頁)
「よく書けてますね。私にもこうは書けませんよ。」

◎正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む・平成二年(35頁)
「よく書けてますね、誰にもこうは書けないでしょう。」



注目戴きたいのは「私にもこうは書けません」「誰にもこうは書けない」の所です。
僅か一年でこうした変化が出てきます。つまり、「私にも」であれば浅井氏の著書を達師が褒めるに当たって、一応の謙遜というものの、達師の評価が浅井氏の教学的実力をご自分と同等もしくは、以上の印象を持たせている。しかし、「誰にも」と成れば、これは比較する人がいなくなる。超越の印象を持たせる事が出来る。こんな所にも浅井氏の微妙な心の動きが現れている。

言葉で言えば、私と誰にも、だけだが、浅井氏の自画自賛というか、唯我独尊的な心象を覗く事が出来る。

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題 を破折-1

正本堂が御遺命の戒壇に当る旨を、曖昧な表現で発表した  (ここClick)

この曖昧という言葉の出典は多分、浅井昭衛著の「(日達上人は)昭和40年2月16日の第2回正本堂建設委員会において、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨を、曖昧な表現ながら発表したのであった」(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ151頁)からと思うのです、まだ他にも有ったと思うのですが、煩雑になろうかと思いますので上記に集約します。

さて、此処で展開される浅井氏のいつもの論調ですが、まず決めつけて結論ありきに縛るのですが、果たしてこの曖昧説法と浅井氏が云うほど、正鵠を得たものでしょうか?少しずつ浅井氏の場当たり論を指摘しながら、彼の論調の変化を見ていきたいと思います。

この委員会での達師の説法について、浅井氏は別の本ではこう述べています。「この説法は、正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法(宗門・学会抗争の根本原因)」ここでは浅井氏は理屈づけたと明言しています。又同書で「この説法は、(中略) 国立戒壇建立を否定せんとしたものである」と、ここでは断定しています。

達師の説法に浅井氏は”どちらとも取れる曖昧な説法”という解釈をしています。しかし別の書籍では「・・・であることを理屈づけた」また「否定せんとしたものである」と断定しています。どちらが正しい受け止めなのでしょうか?曖昧な説法が理屈を持つ事はないですね。曖昧な話というのは、大体は四方八方玉虫色で論旨を絞らず、何を伝えたいのか判然としないです。否定となれば、よほどの強い主張でなければ通じませんね。しかも是れほどの大事に、曖昧な否定という事はあり得ません。

となりますと、達師の説法が曖昧文意であるという、浅井氏の主張はおかしいわけですね。何故かならば、浅井氏も批判する池田氏と同じく正本堂定義説法について勝手な解釈を施した事になります。当然、批判している池田氏と同じ穴に入ります、自己撞着です。実際の文章はどうであったかはひとまず於いて、浅井氏の言うどちらとも取れる発言、曖昧を続いて検証します。

浅井氏著の「なぜ学会員は功徳を失ったか」では、「第一回正本堂建設委員会における細井管長の説法により、正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」とこれも断定してます。意義が変更するくらい強い論旨を持っているのは、曖昧な発言ではなかなか、そうは取れませんし難しいですね。

検証中途ですが、ある時は曖昧といい、ある時は断定し、個人の主観でどちらとも言う、浅井氏が学会が云々、達師が・・と言うよりも、その時の批判内容に応じた浅井し特有の場当たり主義な批判ではないでしょうか?
しかし現役顕正会員は、これでは納得されないでしょうから、更に浅井氏がいう(もう破綻寸前ですが)達師が曖昧な説法であったか、それを検証しましょう。

浅井氏、正本堂に就き宗務御当局に糾し訴うに曰く「但し、ここに不思議なるは、御法主上人猊下の訓諭には一言の「事の戒壇」なるお言葉も見られぬ事である。いやこの訓諭だけではない。正本堂の意義が初めて決定されたと学会で喧伝する昭和四十年二月十六日の正式の御説法に於ても、猊下は「事の戒壇」のお言葉を用い給わず、またその意味も宣べ給わず、ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。その後の発願式に於ても然り、起工式も然りである。(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」

おかしいですね、どちらともとれる曖昧な説法という印象すら書かれていません。該当箇所を引きましょう「正本堂の意義が初めて決定されたと学会で喧伝する昭和四十年二月十六日の正式の御説法に於ても、猊下は「事の戒壇」のお言葉を用い給わず、またその意味も宣べ給わず、ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」と書かれてます。

となりますと、これもお得意の浅井氏の場当たり的迷走発言ではないですか。どうでしょうか、昭和四十年二月十六日のひとつの説法で学会側は事の戒壇だと聞き、浅井氏は以下に並べてみると、定見の無い受けとめを述べることとなります。

◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」


此処でひとまず、小結です。いかがでしょうか、やはりこれは、曖昧な・・ではなく、達師は有る意図を持って説法しましたが、これを歪曲して浅井氏が後に恣意的解釈を為しているのではないですか、もう少し続けましょう

「“猊下のその時の御説法”というのは、何度も出てきますが、昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会における細井日達の説法を指します。「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法のことです。この説法が、本格的な正本堂の誑惑スタートのきっかけなのです。」別の前半三番目の所でも曖昧という言葉を使って、達師の説法を批判しています。

さて、これらを元にして顕正会は学会が「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」と非難しています。ここに「本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的な正本堂の誑惑スタート」「正本堂の誑惑を助ける結果」等とありますが、上の文章では達師は「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」と述べています。『須弥檀の形にする』と達師は曖昧に述べられたのでしょうか?これでは意味は通りません。正本堂建設委員会での説法、本当に曖昧だったのでしょうか?既に浅井氏の説法に対する見解は述べました。再度浅井氏の言葉を抜き書き列記します。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」と断定
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」と結論づけ



浅井氏の解釈はすでに迷走状態です、浅井氏が「折伏理論解説書」194ページ・6行目、「正本堂の誑惑を破し…」37ページ・8~9行目で述べたとされる「須弥檀の形にする」ですが、曖昧と「須弥檀の形にする」と言われたのでしょうか?謎の解釈ですね。しかし顕正会員の見解としては、バラバラであろうが浅井氏の発言に同調しながら、全体として達師の発言を貶めればいいわけですから、こういう解釈が正当なのでしょう。更に検証です。

以下の文章は正本堂の建設のための建設資金を、信徒の供養でまかなうべく、当時宗門の高僧や法華講幹部、学会幹部21名の連記の建設御供養趣意書が信徒一同に発表された。御供養勧募の為の意義と精神について正本堂建設御供養趣意書は以下に述べられている文章一部です。

◎『正本堂建立御供養趣意書』
「第一回の正本堂建設委員会が開かれ、席上、日達上人猊下より、正本堂の意義について、つぎのような甚深の御説法がありました。戒壇の大御本尊様が、いよいよ、奉安殿よりお出ましになって、正本堂に御安置されることを正式におおせくだされたのであります。かねてより、正本堂建立は実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成であるとうけたまわっていたことが、ここに明らかになったのであります。---総本山における大建築についての御供養は、これで最後の機会となるでありましょう。千載一遇とはまさにこのことであります」「正本堂建立の意義は、まことに甚深であり、その御供養に参加できる私たちの大福運は、なにものをもっても、たとえようがないと思うのであります。ここに僧俗一致して、この壮挙を達成したいと願うものであります。」(昭和四十年三月二十六日・大日蓮)


昭和四十年二月(大日蓮は三月号)にこの文章が発表されて、太い文字部分はその時の達師の主意部分を顕している文書です。妙信講が正本堂建設の供養に参加したのは、昭和四十年十月。八ヶ月後に浅井以下妙信講はこの定義に納得して参加したのです。再度言いますが「本格的に正本堂の誑惑」という御供養に浅井一派は講中上げて参加したのです。浅井氏がいう曖昧な説法であれほどの人が御供養に参加できるのでしょうか?

☆昭和四十年四月八日・北区公会堂に於いて浅井(甚)講頭発言「正本堂と一万に全力を」として講演。浅井企画室長(現会長)「いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」と御供養の意義と精神が解説されています。

●昭和四十年五月二十五日の総幹部会においての講演
今回総本山に於て御法主上人猊下の御思召により【まして、いよいよ意義重大なる】正本堂が建立される事になります。

【戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、】妙信講も宗門の一翼として講中の全力を挙げ真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊様にましますのであります。

この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以末広布の時を待って歴代の御法主上人によって厳護せられて来たのであります。 今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられて参りました。唯そのスキマもる光を押して一部の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。その御本尊様がいよいよ時を得て除々に大衆の中に御出ましになる 御宝蔵より奉安堂ヘ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。

【その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を除々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと中されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか】(昭和四十年五月二十五日:冨士二十三号)※【 】部分は『顕正会「試練と忍従」の歴史』では削除されている箇所

◎さて、一旦ここで抜き書きしてみます。「いよいよ意義重大なる」という言葉がありました。曖昧な説法では意義重大は理解できませんし、伝わりませんね。もうひとつ「私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと中されております。」なるほど、猊下の御思召に同心、という言葉があります。御思召というからには、それに該当する言葉があった事になりますね。いままでの浅井氏の解釈に二つ増えました。追加しましょう。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」と断定
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」と結論づけ
◎「いよいよ意義重大なる」
◎「私共はこの猊下の御思召に同心し奉って」


★さて次にいきます「試練と忍従」という顕正会の歴史を語る本のなかに、浅井は数頁をさいて御供養参加の解説をしています。 「正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである(昭和六十一年・富士:二百七十一号)」
ここにも、「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し」とありますね。この文章の実はひとまず置きますが、この項でのテーマ、曖昧な説法であれば、これだけの強さで伝わる物でしょうか?しかも「供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである」と達師の説法には、かくいう強い呼びかけが有ったようです。曖昧で強い呼びかけな説法だったのでしょうか?又増えました、追加です。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」
◎「いよいよ意義重大なる」
◎「私共はこの猊下の御思召に同心し奉って」
◎「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず
◎「供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである」


そろそろ達師の昭和四十年の正本堂建設委員会においての肝心の部分の発言を明示しましょう。
「委員会が開かれるにあたって、初めて私の考えを申し上げておきたい・・・大御本尊のおわします堂が、そのまま戒壇であります」
「今日では、戒壇の御本尊を正本堂に安置申し上げ、これを参拝することが正しいことになります。ただし末法の今日、まだ謗法の人が多いので、広宣流布の暁をもって公開申し上げるのであります。ゆえに正本堂とはいっても、おしまいしてある意義から、御開扉等の仕方はいままでと同じであります。したがって形式のうえからいっても、正本堂の中でも須弥壇は、蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでこざいます。」
(大日蓮 昭和四十年三月号十一頁)と訓示されていました。

浅井氏は「四十年二月十六日、第一回正本堂建設委員会が開かれ、管長猊下が説法された。この説法を聞いた池田大作は、突如として「正本堂は実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」と云い出したのである。(「試練と忍従」の正本堂の御供養についての解説部分)」と解説していますが、昭和四十五年三月二十五日の「正本堂に就き宗務当局に云々」の諫暁本では浅井氏はこの本の中で、達師の御説法を挙げて「日達上人の御説法をもって正本堂が御遺命の戒壇だとはいえない」と、数頁に渡って念入りに述べています。(ここでまた当日の達師説法解釈は増えましたね。)

それでは、その該当部分を上げてみましょう。

七、御当職上人も事の戒壇と仰せ給わず
正本堂が事の戒壇であることは、昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会における日達上人の御説法に依って決定された。と学会はしきりに強調している。されば会長の発誓願文に於いても二箇所、御供養趣意書にも、その他講演に於いても、至る所で「猊下の仰せに基づく」旨の発言が見られる。
しかるに不思議なるかな、いま猊下の御説法をつぶさに拝し奉るに「事の戒壇」なる文字はもとより、その義・意すら見られない。いやむしろ、よくよく拝せば否定すらしておられる如くであられる。ここに猊下甚深の御説法を濫りに会通し奉るは恐れを感じるが、いま全てを決する鍵は此処に在すことであれば、止むなく重要部分を六段に分け、以て註し奉る。(浅井著:正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」
と浅井氏はこれ以降六段に分け、綿々と数頁に渡って達師の言葉を仰々しく註しています。

この項目「御当職上人も事の戒壇と仰せ給わず」の結文には「況んや近侍し奉る宗務院教学部長・阿部信雄尊師の証言あるに於いておや。すでに公式のご発言なれば之を載す。昨十二月二十二日総監殿の代理として見え給うとき、御尊師「寡聞の故か」とは断るも「未だ曾猊下一言も正本堂を事の戒壇と仰せられず」と、三度に亘って言明し給う。これ猊座を守る御道念より出る勇気の御発言と肝に銘じて忘れず。以上、法主上人の御本意に準じて我等正本堂を事檀とせず。(上記と同書)」とはっきり書かれてますね。

以上長々と亘って書いてきましたが、曖昧説法検証の結論としましょう。達師の説法が浅井氏の言うようにどちらとも取れる発言であれば、何故に浅井氏始め妙信講の方々はあれほど、正本堂御供養に参加できたのでしょうか?

「戒壇の大御本尊様が、いよいよ奉安殿よりお出ましになって、正本堂に御安置されることを正式におおせくだされたのであります。」とは建設委員会が発表した達師の主意です。之ほど明確に仰せであればこそ、妙信講はじめ法華講も創価学会も参加したのですね。曖昧な発言、どちらとも取れる説法で、あれほどの大事業ができないと思うわけです。中間の伝達者の力もさることながら、やはり宗門の大事業として達師の強い意志がそこに込められた物と拝察できるわけですね。

となると、浅井氏が弾劾していた様々な機関誌や著作物での達師の昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会におけるお言葉とは、本来の発言からいままで検証したようにカメレオンのように言葉や役割・意義付けが変わっていってます。達師説法へのいままでの浅井氏の解釈をまとめました。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」
◎「いよいよ意義重大なる」
◎「私共はこの猊下の御思召に同心し奉って」
◎「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず
◎「供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである」
◎「日達上人の御説法をもって正本堂が御遺命の戒壇だとはいえない」


もう、言わなくてもわかりますね。浅井氏は昭和四十年二月十六日の達師の説法に、これだけ発言を変えてきたのです。ある時は御遺命の戒壇と言い、ある時は国立戒壇を否定し、又あるときは正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、ある時には六段に分けて浅井氏自らがその深意を註し、と。これ何人かの言葉ではないですね、一人のアタマから出た言葉ですね。そうです、世間ではこう言う人を嘘つきと言います。仏法では心破作七分とも、妄語の人といわれます。

これらは自分たちの宗門に対する批判を成立させるために「達師の曖昧な説法」としておきたい動機と魂胆が垣間見えるわけですね。顕正会員が口を揃えて云う「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」とはいいながら、実は、「切り文・文意の歪曲」「正しい意味をわからなくする切り文の典型的パターン」と当方の文を断定して、巧みにこうした浅井氏の場当たり的に変改する発言事実を隠してますね。達師の説法で「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」との指摘も、曖昧に『須弥檀の形にする』と言って通じる物かどうかは、普通の感性を持った人であるならば、あり得ないと気がつくはずですね。

結論:浅井氏は曖昧と達師を非難するも、自論が一番グラグラだった。

◎正本堂に関し、何度も出した報告書  (ここClick)

◎「いっそすべての記録を公開すれば、このような見えすいたウソは、一挙に吹き飛ぶに違いない。早くその段階の来ることを望んでいるのは私一人ではない」(昭和五十年二月「富士」百三十八号)とは浅井氏の弁である、しかしホントに全部出してしまうとまずいのは、見え透いたウソで立ちゆかなくなるのはどちらであろうか?以下は浅井氏が創価学会と正本堂の意義を巡って交わした論議の途中経過とはいえど二度に亘って宗務当局を通して時の猊下、日達上人にご報告申し上げた経過報告書である。

☆昭和四十五年九月十一日、法道院において、早瀬総監・阿部教学部長・藤本庶務部長立ち会いの下、”正本堂を御遺命の戒壇と言わぬ”旨の確認書を両代表(創価学会?妙信講)が署名、達師に総監がご報告として納める。法道院(池袋)で、学会の和泉理事長・森田副会長・秋谷副会長と妙信講の浅井講頭・浅井本部長が、早瀬総監・阿部教学部長・藤本庶務部長立ち会いのもと『御報告』と題する日達上人への確認書に署名。

報告書


◎お互い信者の間で話し合いの結果誤解がとけ相互に友好的な理解と合意に達したので御報告申し上げます
一、正本堂は三大秘法抄一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは現時において断定はしないこゝに猊下の御宸襟を悩まし奉ったことを深くお詫び申し上げるとともに今後異体同心にして広宣流布達成をめざして邁進することをお誓い申し上げます

(和泉覚・森田一哉・秋谷栄之助|浅井甚兵衛・浅井昭衞:報告書:昭和四十五年九月十一日)

この報告書面では創価学会と妙信講(当時)は、「お互い信者の間で話し合いの結果誤解がとけ相互に友好的な理解と合意に達した」と誓約されてますね。しかも「今後異体同心にして広宣流布達成をめざして邁進する」との文章も見えます。この事に触れずに浅井氏が、後に妙信講員に発言した内容は理解できなくなります。浅井氏は本山でこう発言しました

◎昭和四十五年十月二十五日、妙信講二千有余名総登山で大講堂に於いて「講中の命運を賭しての御奉公、遂に九月十一日を以て決着」しかも「誑惑与同の宗務当局が立ち会って猊下に納め奉り、ここに誑惑訂正の全宗門的合意形成なる」と講員に説明しています、この文書存在は両団体の約束により、公にはされなかった、となっていますから、 浅井氏が大講堂に於いて話した内容は明らかに約束違反である。それは後の昭和四十七年にも浅井氏は同じ事をしでかす。

昭和四十七年の正本堂落慶間近での両団体の再三に及ぶ折衝交渉にて、経過報告を達師にご報告申し上げた内容である。報告書内容は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時に於いて断定しない」(法廷資料として後に提出される)その書面内容は以下であります。

報告書


内事部の通達にもとづいて、創価学会及び妙信講は、去る九月十三日以来、会談をつづけましたが、ここにそのご報告をいたします。

一、 三大秘法抄、一期弘法抄の解釈については、双方に見解の相違があり一致するに至らなかったので、今後折をみて更に誠意を持って話し合う。
二、 広布達成、御遺命達成の如何については創価学会機関紙上に、未来にわたることである旨を明記した論文(但し一、の点については双方の意見の相違を考慮してふれない)を掲載する。
三、 正本堂の落慶に伴う儀式については、総本山の儀式であり、信徒としては干渉しない。
四、 この会議の内容については一切公表しない。
五、 今後双方一致して広宣流布をめざして戦う。
 以上の通りでございますので、総本山におかれましても私共の意中をおくみ戴き宜しくお取りはからい下さいますようお願い申し上げます。

  昭和四十七年九月二十八日         秋谷栄之助
                       浅井甚兵衛

原島喬氏によれば、この「報告書」とその経過は、互いに口外しない、という申し合わせであったが、浅井は信義をふみにじり、事実を曲げて話している約束違反などがあり、後に公表されたものである。
ここには、既に、広宣流布の完結という事は未来の事であるが、その時には、正本堂が、本門寺の戒壇堂、即ち、御遺命の戒壇たるべき大殿堂である事は、既に訓諭に示されており、御報告の第二項は、そのことを確認したにすぎないのであった。
この報告書は双方の意見の違いがあることも認め合って、今後話し合いをしようと決めたもので、全面的に妙信講の言い分を認めたものではない。

しかし、浅井はこれについて、「この報告書のような解決では、これまで講中をあおりつづけてここまで来たのに拍子抜けの感になり、ふり上げたこぶしの下ろし場所がなくて何とも説明がつかない。従って、一度だけ勝った勝ったという話で講中に報告するので目をつむっていてほしい」というので、さわぎを起こさず解決するためにはやむを得ないという事で、学会側は無視する事にしたというのが真相である。

すなわち「学会側が涙を流して手をついて謝った」というのはウソであり、昭和四十七年十月一日の和泉理事長の「正本堂は猶未だ三大秘法抄・一期弘法抄の戒壇の完結ではない。正本堂建立をもって、なにもかも完成したように思い、御遺命は達成されてしまったとか、広宣流布は達成されたなどということは誤りである」云々の談話は、国立戒壇を認めたことでもなければ、訓諭に述べられた正本堂の意義を否定・訂正したものでもないことはいうまでもない。(原島喬:慧妙・池田大作先生への手紙・から抜粋)

◎正本堂は昭和四十年からニセ戒壇?  (ここClick)

浅井氏は平成二十四年三月五日の顕正新聞で「最初のたばかり説法」と当時の達師の法義解釈を批判して述べた。さて、この浅井氏の一番新しい指導は、今までの自身の指導も根底から覆すインパクトがある。

最初のたばかり説法


一九六五年(昭和四十年)の二月十六日、細井日達が初めて正本堂の意義について説法した。どんな説法であったかというと

「大御本尊のおわします堂はそのまま戒壇であるから、大本門寺建立の戒も、戒壇の御本尊は特別な戒壇堂ではなく、本堂に安置すべきである。したがって現在では、大石寺の本堂に安置することが、最もふさわしい」(大日蓮・昭和四〇年三月号)

というものであった。このわけのわからぬ「たばかり説法」により「正本堂は御遺命の戒壇」と意義付けられてしまったのです。
この説法を承けて、池田大作は鬼の首でも取ったように、学会の集会でこう宣言した。
「猊下が、正本堂を御遺命の戒壇であると断定された」
まさにこの年の細井日達のたばかり説法が、御遺命破壊の始めだったのです。

先般は曖昧説法で、今回はたばかり説法に変わったようですね。さて、破壊の始めを検証しなければならないのは、顕正会の方ではないかな。過去に於いて浅井氏を初めとしてこの正本堂にどういった言辞を放ち、またそれに関わってきたのか、以下に示しましょう。

☆昭和四十年四月八日・北区公会堂に於いて浅井(甚)講頭発言「正本堂と一万に全力を」として講演。以下その要旨抜粋
★浅井企画室長(現会長)「いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」と御供養の意義と精神が解説される

★「今回、総本山において御法主上人猊下の御思召によりまして、いよいよ意義重大なる正本堂が建立される事になります。戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、妙信講も宗門の一翼として、講中の全力を挙げ、真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。(富士・第二十四号、昭和四十年七月掲載文)

★実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒壇の大御本尊にましすのであります。この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以来、広布のときを待って、歴代の御法主上人によって巌護せられて来たのであります。今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられてまいりました。唯そのスキマもる光を拝して、一分の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。

★その御本尊様がいよいよ時を得て徐々に大衆の中に御出ましになる、御宝蔵より奉安殿へ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか」(昭和四十年五月二十五日、妙信講総幹部会・浅井「富士」二十四号・浅井企画室長の指導)


↑これなどは読み方によっては尋常ならざる意義付けを浅井氏自らしてますね。特に「その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる」なる箇所などは、信徒といえども戒壇様の内拝公開を避けよ、との文言と「いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる」とを合わせると全く逆の論旨である。

以上を見れば明らかなように、御遺命破壊といわれる正本堂に妙信講時代に講中あげて御供養したのである。それについて浅井は以下のように弁明している。

「正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである。」(昭和六十一年発行の「富士」二百七十一号・「試練と忍従」)

そして今回は「まさにこの年の細井日達のたばかり説法が、御遺命破壊の始めだったのです。」と前後の見境もなく宣ったのであります。

呆れるほどの厚顔無恥・強弁である、そして今回はどんな言い訳をするのであろうか?しかも、浅井氏は御遺命破壊とされるその不浄の正本堂に昭和四十八・四十九年に御開扉申請をしているのである。昭和四十年の達師の意義付け発表から已に九年も経過しているのに、その間にも何度も登山申請をし、御開扉も何度か妙信講員で受けている。しかも御開扉を拒否された際には、宗務当局に脅しの書面までも送りつけているのである。

★昭和四十八年、五月十一日:妙信講は松本日仁能化を通して登山願い。
☆明けて昭和四十八年五月末に、宗務院より、
「国立戒壇を文書等で主張し、宗門の公式決定に背いている間は、おことわりする」(冊子:元妙信講問題について)として、妙信講は登山を拒否された。しかし、妙信講はその後もかまわず「国立戒壇」論を主張する。

☆約一年後の昭和四十九年四月九日、妙信講は再び宗務院に登山意向確認の書面提出を申し出る
「もし妙信講が仏法の歪曲に与せず、国立戒壇の正義を主張するが故に御開扉を妨害せられるならば、妙信講は本望であります。未だこれ御遺命の正義守護の御奉公ことおわらず、徹底を欠くの証拠であります」(御遺命守護の戦い164頁)と発言

☆これに対して宗務院は四月三十日付けで「猊下の御意思により、国立戒壇を、公論であるかの如く文書等で主張する間は許さない〟」(冊子:元妙信講問題について)と伝達、再び登山の申請を拒否した。
この宗務院の返答に浅井親子は逆上し「もし無条件で登山を認めなければ、実力行使する。そうなれば何が起こるかわからないぞ」(冊子:元妙信講問題について)とその本性を剥き出しにした返答をしている。
☆同年四月三十日、登山不許可を伝達される。

その際に浅井氏一同は次のように感想を漏らす「但し、清浄の御登山を法華講信徒統制の具に利用し、権限を壟断して純信の参詣を数年に亘り阻害した大過は、将来必ず現われざるべからずと思うものであります。」(富士第139号 5ページ)

御遺命破壊の象徴、その正本堂に御開扉申請とは、理解に苦しむ。しかも、当時は正本堂の意義に反対どころか、むしろ浅井氏始め講中上げて肯定の立場。それらの言質を、達師の正本堂意義付けの発表がされて十年後、昭和五十年三月号の機関誌・富士での浅井氏の肯定発言一連を列記しましょう。

◎但し、ここに不思議なるは、御法主上人の訓諭には一言の「事の戒壇」なる御言葉も見られぬ事である。いやこの訓諭だけではない。正本堂の意義が初めて決定されたと学会で喧伝する昭和四十年二月十六日の正式の御説法に於ても、猊下は「事の戒壇」の御言葉を用い給わず、またその意味も宣べ給わず。ただ、戒壇の大御本尊の御安置を仰せ出し給うのみ。その後の発願式に於ても然り、起工式も然りである。(富士第139号 9ページ)

◎しかるに不思議なるかな、いま猊下の御説法をつぶさに拝し奉るに「事の戒壇」なる文字はもとより、その義・意すら見られない。いやむしろ、よくよく拝せば否定すらしておられる如くであられる。(富士第139号 30ページ)

◎但し、ここに大注意を要す一事あり。猊下の御意を歪曲する者はこの百六箇抄に於ける「本堂」を即いまの正本堂と為す。これ誤りの中の誤りなり、法義の歪曲これより生ず。猊下のここに説き給うはあくまで来来広布の暁に於ける大本門寺の本堂なること文に在って分明なり。(富士第139号 31ページ)

◎未来大本門寺の本堂に準じて、現在大石寺に於ても御安置は本堂がふさわしき旨をこの段に仰せ給う。但し、ここに仰せの現在の本堂とは即ち時を待ち秘蔵する蔵の意なり。応に知るべし。猊下の仰せは、時来るまでの、大御本尊まします蔵は即ち本堂、即ち義の戒壇なりと云う事なり、故に本堂御安置の例を御在世に取り給う。更に云く、「ご入滅後は御本尊のおわします所が本堂」と。御意明らがなり。(富士第139号 32ページ)

◎正本堂即大本門寺本堂・即事の戒壇なり、と誤り解す者あるを慮りて、本堂と雖もなお未だ時を待つ蔵の意、即ち義の戒壇なるを重説し給う段なり。故に文中すでに「まだ謗法の人が多い」「広宜流布の暁をもって公開」「おしまいしてある意義」「御開扉の仕方はいままでと同じ」「蔵の中に安置申し上げる形」との懇ろの仰せを拝す。(富士第139号 33ページ)

十年後も達師の発言を肯定する、これらの文言全て反故でしょうか?。

資料-迷走系編:欺瞞体質をより理解するための関連資料

◎日開上人の御宝蔵説法本での浅井氏の迷走  (ここClick)

細井管長・阿部教学部長が定義改変を正当化するために挙げた文証はただ二つである。一つは日開上人の御宝蔵説法本。これを細井管長はわざと日開上人の御名を隠したうえで「御相伝(ごそうでん)」と称し、次のように引用する。 「其の本堂(原本は戒壇堂)に安置し奉る大御本尊いま眼前に当山に在(ましま)すことなれば、此の所即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山(りょうぜん)・事の寂光土(じゃっこうど)」(大日蓮50年9月号)と。 原本の「戒壇堂」を「本堂」と改ざんするのも無慚(むざん)であるが、許されないのは文意の歪曲である。 日開上人は、戒壇の大御本尊まします所を直ちに「事の戒壇」と仰せられたのではない。第一章ですでに述べたように、この前文には 「事(じ)の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし」 とある。すなわち“広宣流布の暁に国立の事(じ)の戒壇が建てられること”を大前提とし、その事の戒壇に安置し奉るべき戒壇の大御本尊いま眼前にましますゆえに、たとえ未だ事の戒壇は建てられていなくとも、その功徳においては事の戒壇に詣(もう)でるのと全く同じであるということを「此の所即ち是れ本門事の戒壇」と仰せられたのである。これが「義理・事の戒壇」すなわち義の戒壇の意である。


これも文章を使った浅井氏のトリックです。簡単に破すことができます。

開師説法:「戒壇堂に安置し奉る大御本尊今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門の戒壇・真の霊山・事の寂光土」

arrow
開師の説法趣旨は、戒壇御本尊の住処=事の戒壇となっているので、浅井氏はこれを以下のように意味をずらしていく。

arrow
たとえ未だ事の戒壇は建てられていなくとも、参詣する者の功徳は全く事の戒壇に詣でるのと同じであることを、「此の所即ち是れ本門事の戒壇」と仰せられたのである。

arrow
すなわち、”義理において事の戒壇”の意である” ← ここで既に論理飛躍がある、開師は義理とは仰せでない

arrow
これを本宗では「義理の戒壇」あるいは「義の戒壇」← 本来の当宗の定義のように言っていますが、浅井氏の勝手解釈である

arrow
開師は「又其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊今眼前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門の戒壇・真の霊山・事の寂光土」と仰せであり、御指南もそのままである。

arrow
それを自らの主張との辻褄合わせために屁理屈をつける「すなわち、「”義理において事の戒壇”の意」と言うのである。開師は事実において「戒壇堂に安置し奉る大御本尊今眼前に当山に在す事なれば」と仰せである。義理などとは浅井の勝手な解釈である。この恣意的解釈を次の「本宗では義理の戒壇」と、寛師の文章を引き出してお得意の主張に結びつけるのであるから、呆れた三段論法である。

arrow
ゆえに日寛上人は「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処、即ちこれ義理・事の戒壇に当たるなり。(法華取要抄文段)

arrow
寛師は別御指南で「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」(御書文段五四三頁)と仰せである。本門事の一念三千の当体、御戒壇本尊を或いは義理に擬し、また事に例え、義理になったり、事になったり変化するのかな?根源とは動かすことのできない中心である。浅井氏の文章トリックは他でも指摘していますので、もう見え見えですけど、しかしこういうセコイ欺しテクは、まぁ彼の常套手段なんですけどね。

更に開師の御法蔵云々で一言しておくと、浅井氏が達師との大奥での対面で見せられた御法蔵説法は、開師の物ではない。
しかも相伝書などと云っているが、浅井氏は法道院所属の時代に、御法蔵説法なるものの存在は知っていた。しかし実物は見た事がなかった。達師が浅井氏に見せた物は応師の御法蔵説法であった。

御存知の通り、法道院が法道会と云っていた時代の応師在位時代は、帝都折伏を先兵とした法道会の進展もあって急激に信徒が増え、御内拝を望む人も月ごとに増え大石寺へ登山参詣する人が多かった。そうした折に応師が御法蔵で説法された内容を御弟子がお写しになったお書き物が残っていた、と云うわけです。

この指摘を裏付ける浅井氏の文言が残っている
「さて、総本山の対面所で細井管長が私に示された、「日応上人の御宝蔵説法の原本」と称する本について少し触れておく。 後日、不思議な経路でその全文を入手することができた。それは五十六世日応上人の「原本」ではなく、六十世日開上人の御宝蔵説法本であった。細井管長が引用した前後の文を拝見すれば、文意は明白であった。(浅井昭衛;日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ)」

さて日顕上人は、この事についてご自身の所化時代を振り返られて、当時の様子を以下の様にお話されている。

日顕上人談:この奉安堂においても、日達上人の時と同じように御戒壇説法があります。これはもちろん二大法要(※御大会、御霊宝虫払会)の時にだけ行う例になっておりますから、今日も行わなかったし、普段は行いません。しかし、昔はそうではなかったのです。このことを知る人も、ここにはないだろうけれども、昔、まだ私が小僧から所化のころ、御宝蔵で御開扉をお受けしました。だいたい日開上人から日恭上人のころで戦前の話だが、そのころはしょっちゅう御戒壇説法があったのです。(中略)新登山者が1人でも2人でもある時には必ず、御法主が御戒壇説法をされたわけです。(平成16年8月26日:於総本山大講堂)

浅井氏が後日手に入れたとされる開師の御法蔵説法も、奥法道師が御法蔵で説法された折に筆記されたものを、当時浅井氏と昵懇だった八木直道師が別の人から手に入れた開師の説法を入手したと思われます。
彼の云う御法蔵説法は、法道院の御主管さんであった観妙院様(日慈上人)も手書きで残しておられ、開師の御弟子でもあった、奥法道師や他にも何人か御尊師方の書き物が有ることを確認されてます。浅井氏はそれらの中の写本の一つを、当時、懇意としていた八木直道師から見せられて、それが、対面所の時のものと誤解した。それだけです。さて達師は御法蔵説法の書面を浅井氏に見せるときに、何故手で隠したか、それは応師の法門的な事が書き入れてあっただけであり、エチケットとして故人の手記に近い物を、他人に見せるわけはありません。以下はこの件に関して御先代が説法されていますので、それを上げましょう。

日顕上人談:その時の御戒壇説法は、私もだいたい伺っておったのですが、そのなかには「この所すなわちこれ本門事の戒壇」という御文はありませんでした。ところが、先程話したように私と観妙院日慈上人が宗務院の役員として日達上人に伺った時には、日達上人が御先師の説法本をお示しになり、そこには「この所すなわちこれ本門事の戒壇」というお言葉があったのです。

それから、もう亡くなったけれども、日開上人の弟子で私の法類に奥法道という人がいまして、この人が非常に書き物が好きな人で、ありとあらゆるものを書き写していました。その奥法道師の写本のなかに、日開上人の御戒壇説法というものがあったのです。今でもどこかに残っていると思いますが、そのなかには、ちゃんとその文があるのであります。
もう一つは、日達上人が我々にお示しくださった御先師の御説法本のなかに、それがあるということです。よって、先程の意味から言っても、また日達上人のあらゆる点からの御指南から言っても、本門戒壇の大御本尊のおわします所が事の戒壇という御指南は、たしかにそのとおりだと思います。(平成16年8月26日:於総本山大講堂)

むしろ、御相伝などと、大袈裟に言う方がおかしい。浅井親子になぜ、達師がわざわざに相伝書を見せなければ、事の戒壇義を証明できないことがああるのでしょうか。ちなみに浅井氏が手に入れた御法蔵説法の写しは八木師の所蔵していた物ではなく、縁故の御僧侶の物であった。その方は今でもご活躍で、この事を笑い話として語っておられる。事ほど左様に浅井氏の言うことは、常にこうしたオチがある。

ちなみに開師の説法は当方が所有しているだけでも二種類あり、一種は戒壇堂であり、もう一種は本堂となっている。他にも随義に応じて説法されているので、数種存在すると思われます。

◎「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山事の寂光土」(第六十世・日開上人・御法蔵説法)

◎「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当地富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し云々」(日開上人:御法蔵説法)



◎日相上人の聞書の説法難癖で大恥  (ここClick)

三十七世日ぽう(にっぽう)上人の御宝蔵説法の
「未だ時至らざれば、直(ただ)ちに事の戒壇はなけれども、此の戒壇の御本尊ましますことなれば、此の処即ち本門戒壇の霊場にして、真の霊山(りょうぜん)・事(じ)の寂光土(じゃっこうど)と云うものなり」と同一轍(どういってつ)である。しかるに細井管長は、日開上人の御宝蔵説法の前文をわざと隠す、すなわち御遺命の戒壇を無視した上で、戒壇の大御本尊所住の処を直ちに「事の戒壇」といった。これ明らかに文意の歪曲である。

もう一つの文証は、「最近出てきた」という日相(にっそう)上人の文書である。
この文書について細井管長は…「日寛上人の御説法を日相上人がお書きになった。これは間違いないんです」という。また阿部教学部長も、この日相上人文書が日寛上人の「密意」を伝えるものであるとして…「日相上人の聞書(ききがき)、大弐阿闍梨(だいにあじゃり)(日寛上人大学頭時代の呼び名)講(こう)の三秘六秘中の戒壇の文にも書かれている」(悪書Ⅱ・「本門事の戒壇の本義」)と云っている。

これではまるで、日相上人が日寛上人の御説法の場に在って書いたように取れるではないか。「聞書(ききがき)」とは聞きながら書く速記録である。日相上人は第四十三世の貫首にして、その御出家は日寛上人の滅後四十四年である。その日相上人が、どうして日寛上人の御説法を聴聞できよう。たばかりもいいかげんにせよ。

また阿部教学部長は、この文書が日寛上人の「密意」を伝えるごとくいうが、あの用意周到の日寛上人が、どうしてこのような形で大事の御法門を後世にお伝えになるであろうか。寛尊の精美を極めた大事の御法門は、六巻抄および重要御書の文段に尽き、それ以外には絶対にない。ことに畢生(ひっせい)の大著といわれる六巻抄に至っては、御遷化(ごせんげ)の前年に再治を加えられ、その中で「敢(あ)えて未治の本を留むることなかれ」とまで念記されている。その上人が、このような頼りないメモでどうして大事の法義を密伝されようか。またもしそれほど重大な文書なら、なぜ今まで誰もその存在を知らず、“昭和五十年になって始めて発見された”のであろうか


浅井氏は宗門で発行されている研究教学書の存在を未確認のようであります。元は富士宗学全集の名称でしたが、堀上人が苦労して編纂された正宗関連の書物全集版です。要集はそれを要点だけ編集した物。正宗に在籍されながら意外と知識見聞は狭いようです。相師の聞き書き云々については、下の方で詳細に述べます。それではまず寛尊の別御指南と相師聞書を並べて検証してみましょう。

◎本尊の人法と者、人即久遠元初の自受用身法即事の一念三千曼陀羅也。戒壇の事理と者、事即富山の戒壇、理即一閻浮堤の末寺・末山、及び諸檀の仏壇、惣じて書写の本尊安置の在処は皆是道理の戒壇也。経に云く当に知るべし是場即是れ道場、天台云く、佛此の中に住す即是れ塔の義云々。(寛尊:抜書雑雑集)

「本門戒壇
在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也
富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也」(日相上人聞書)


此処にお示しのように「戒壇の事理と者、事即富山の戒壇、理即一閻浮堤の末寺・末山、及び諸檀の仏壇、惣じて書写の本尊安置の在処は皆是道理の戒壇也。」この文中に事即富山の戒壇とあり、末寺・末山、及び諸檀の仏壇と弁別されてます。つまり日相上人聞書と同じ意である事が確認できます。

これは寛尊の別の御指南「一大秘法とは即ち本門の本尊なり。此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し」(依義判文抄)と示されている御意とも同じく致しますね。整理しましょう。寛尊の講義聞き書きとされた文書は

◎在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也 ←ここでは理の戒壇と謂い
◎富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒壇也 ←ここでは事の戒壇と仰せである。

上は寺院を初めとする各自の奉安する仏間でもあります、下は戒壇御本尊を格護する倉(当時は御法蔵)ここでは事の戒壇と仰せです。以上並べますと寛尊の御意と相師とは同意である事が確認できます。浅井氏が下で云うところの「日相上人の文意は、この報恩抄文段と同一轍(どういってつ)である。」という解釈は牽強付会という己義法門に当たります。

さらに戒壇の事と義、浅井氏は「広布達成後に約した場合の定義を記したもの」などと言い訳していますが、どこにあるんでしょうね、そんな定義。寛尊は広宣流布の達成の有無を問わず、御本尊所住の処=義の戒壇であり、本門戒壇の大御本尊御安置の場=事の戒壇と、定義するのが戒壇の事義に関する、古来からの富士門流の基本的な法門定義なのです。

次に浅井氏は、聞き書きの意味を世間の感覚で取り違えてます。大きな間違いであります。「聞書き」とは、「聞きながら書く速記録」ではありません。そこに加えて『日相上人は第四十三世の貫首上人であり、日寛上人の滅後、四十四年も後にお出になられた上人であれば、どうして、日寛上人の「聞書き」を筆記することができたのであろうか。』などと大凡仏教を学する門徒とは思えない発言でありますね。

この聞書きとは、寛尊の門下に施された講義が日相上人の時代までお書き物として相伝され、それを受け継がれた日相上人が寛師の聞書を後世に残す為に文書に移したと言う意味なんですね。しかし浅井氏、富士の宗学にはまったく暗い様相がハッキリであります。他門他宗でもこの程度の事は教養として当然の範囲であります。

さてそこで浅井氏の指摘する「日寛上人の滅後、四十四年も後にお出になられた上人」なる相師が書かれた「聞書き」が通用しないなら、三十一世の因師が書かれた「有師物語聴聞抄佳跡」や通称「雑々聞書」と云われる「有師談諸聞書」はどうなるのでしょうか?浅井氏や克衛氏、有師聞書きから宗門批判文を引っ張っていたのはもうお忘れになったのでしょうか。

なるほど因師は1687年~1769年の生涯で、有師は1402年~1482年。205年の時間を溯って有師の講義を因師は聞かれたことになる。どういうことか?

つまり、大石寺には御歴代の文書が多く御法蔵に残っている。とりわけ筆記物の多かった寛尊の講義録を、相師がご覧になった。寛尊の御在位時代の学林での御説法本を拝見し、その要旨をご自身で筆記された、爾来、宗門に限らず仏教家ではこういう事を「聞き書き」と云い、延暦寺の天台宗でも目の当たりに幾代も前の座主の講義の真意を拝見するが如く、筆記することを、聞き書きと云うんですね。浅井氏、ここでも見聞の狭さを披露しています。

因師が書き留めた有師雑雑聞書末尾には以下に肝要が書されてあります。

◎此の聞書は当家の秘密他見無用なり信心落居の仁は拝見有るへき者なり

こういう基本的なことも知らないようでは、信心落居の仁、つまり浅井氏始め顕正会員には寛尊は理解不能ですね。

◎浅井一家の生活資金は、どこから?。  (ここClick)

【広布御供養について】

次に広布御供養について申します。
顕正会は、邪教のごとく金銭を貪ったことは、ただの一度もない。願うはただ広宣流布の一事だけ。その広宣流布には、どうしても必要な経費がかかる。
その経費を、年一回の、しかも上限が決められた「広布御供養」として、全員の真心でさせて頂くのであります。

このような清らかな制度は、日本国中を尋ねても顕正会にしかない。もし邪教の輩がこれを知ったら、驚嘆するに違いない。
宗教の正邪というのは、本来は教義によって決するものですが、金銭に対する姿勢を見ても、正邪は一目瞭然です。
邪教はカネだけが目的。そしてカネをむしり取るためにインチキ教義で人を馴す。
顕正会は三大秘法の広宣流布だけが目的。そのために必要なおカネを皆で大聖人様に供養し奉り、それを使わせて頂く。これが顕正会の大精神であります。

大聖人様は佐渡御流罪のおり、四条金吾殿からの真心の供養に対し、こう仰せられている。
「何よりも重宝たる銭(あし)、山海(さんかい)を尋ぬるとも日蓮が身には時に当たりて大切に候」と。
大聖人の御命を継ぎまいらせるおカネであるから「何より重宝たる銭(あし)」と仰せられるのです。
広布御供養も、広宣流布になくてはならぬおカネであります。
これを御宝前に供え奉り、使わせて頂く。大聖人様に通ずる供養であるから、大功徳になるのです。
どうか全幹部は、誇りを以てこれを推進してほしいと思っております。(平成二十三年・指導:顕正会11月幹部会)

◎顕正会の運営は会員の浄財を以て当てているそうです。会則には、第十三条 本会の運営経費は、会員有志の拠出による「広布御供養」と、顕正新聞社の収益金を以て支弁する。(「宗教法人顕正会」規則 )とありますが、下は宗教法人の申告ランキングです。

2003年度 宗教法人申告所得ランキング
1 創価学会 181億1500万円
2 明治神宮 16億8700万円
3 月窓寺  4億900万円
4 蓮乗寺(日蓮宗) 3億8800万円
5 浅草寺 3億2100万円
6 霊波之光教会 3億1900万円
7 靖国神社 3億1800万円
8 顕正会 2億9300万円


さて、そこで「現世に大果報を招かん」と題された平成二十三年の十二月の広布御供養指導での浅井サンの弁ですが、大聖人に取り次いだって云ってます。ところで浅井氏はいつから僧侶になったのでしょうか、しかも巧みに南条殿の宗祖への御供養を引き合いに出して、邪義を飛ばしてますが、在家が在家にお金を出す事は供養とは云わないですね。寄付かお恵みですね。

現世に大果報を招かん
広布御供養報告勤行 浅井先生ご挨拶

 全顕正会員の真心こもる広布御供養、ただいま御宝前に供え奉り、謹んで大聖人様に御奉告申し上げました。
 大聖人様は佐渡御流罪のおり、はるばる鎌倉から供養を捧げまいらせた四条金吾殿に対し
 「何よりも重宝たる銭、山海を尋ぬるとも、日蓮が身には時に当たりて大切に候」
 と仰せあそばした。

また上野殿は、信心のゆえに鎌倉幕府から憎まれて理不尽な重税をかけられ、ために地頭でありながら「自身乗る馬なく、妻子は着る衣なし」という状況に陥った。
しかしそのような中にも、常に身延山中にまします大聖人様の御身を案じては、真心の供養を続け通された。御本仏の命を養いまいらせたこの功徳はたいへんなものであります。
大聖人様は法華経の「亦於現世得其福報」(亦現世に於いて其の福報を得ん)の文を引かれ
「現世に大果報を招かん事疑いあるべからず」
と仰せられた。来世ではない、現世に大果報を招くのである ― と。
この仰せのとおり、上野殿は若いときこそ苦労したが、晩年には大福運の長者、大石寺を一人で建立するほどの大果報の人となられたのであります。

大聖人様の唯一の大願、それは広宣流布・国立戒壇建立である。すでにその前夜ですね。
この時に広宣流布を願って真心の供養を御宝前に奉る。この御供養こそ時に叶った御奉公であれば、必ず大聖人様に通じ、その功徳は我が身に具わり福運となるのであります。
この大不況の中、全顕正会員は喜んでこの広布御供養に参加してくれました。この真心、私は心から有難く思っております。以上。
平成二十三年十二月二十八日 於本部会館

浅井氏云わく「全顕正会員は喜んでこの広布御供養に参加してくれました。この真心、私は心から有難く思っております。」と云ってます。いまは家業の印刷屋さんも廃業となって、浅井家は自身の会存続のための経営観に沿った書籍購入や広布御供養を、会員に迫る経済活動をされているようですが、浅井会長を初めとして、顕正会経営に従事しているものは、その生活を恐らく会員の喜捨によって賄っているものと思われます。そこに、下のような末端の悲鳴とも言える諫言も発生する事になっているようです。

しかし、入信以来、当初からどうしても拭え切れない疑念も抱いて参りました。
それは、何かと申しますと、『何故、機関紙購読や広布御供養に誓願(ノルマ)があるのか』とのことであります。(平成二十年五月二十五日:顕正会憂国の会員)


四条金吾殿御返事や南条殿の御妙判を使って、それらしく指導していますが、再々に申すように宗祖は一応、御僧侶のお立場であります。応供を受ける資格を持った御方であります。仏典・日蔵経には「彼の有する受用資倶を侵奪して、或いは自ら受用し、或いは他人に与うるに由る。是の因縁に由って彼れ命終し終わって当に阿鼻大地獄に堕すべし」と書かれている。施者の三宝供養の志を我が身に奪う失によって阿鼻大城に墜ちると説かれているのですね。また「他の為に説授し、其の財を貿取し、無義利と為すは、是れ菩薩の魔事なり(宝集部五巻)」とあって、勝手な法門を説いて財を受ける諸々の行為は、菩薩の名前を借りた魔事と説かれています。およそ宗祖の仏教に於いて在家が施を受ける資格を肯定する御妙判は寡聞にしてか、私は知らない。是非とも宗祖の御妙判から、在家が施を承けうる資格の、それも提示証明を願う物であります。

宗教団体の収益上位の顕正会、あの人の高そうな背広も、みんな会員さんの浄財による物なんですね。

◎無理を通せば、道理無視。書面で見る陰湿体質。  (ここClick)

妙信講時代から浅井親子の横紙破りな体質は有名ですが、その端緒は拒否されていた正本堂御供養が本山に収納された当たりから、露骨になってきている。昭和四十年に御供養に参加したものの、妙信講は再々に宗務院に受理督促申請をし、法道院早瀬総監の仲介でようやく昭和四十四年三月に御供養が受理されている。昭和四十年の十月から四年近くかかってようやく妙信講の正本堂御供養は結論を見た。御供養収納と同時期くらいに、東京の某デパートで日蓮聖人展が毎日新聞主宰で企画され、御宗門もそこに展示要請に応えて七点出品された。そこに浅井親子は噛み付いてきた。以下の文面はその時の諫訴状と称する浅井親子の積年の怨念が垣間見える書面であります。

★昭和四十四年六月十八日 聖人展への出展につき宗務当局への諫訴状
「御当局の、身を挺して法を護る道念を足らざるを惜しむ。万一にも外圧有るありて、更に為す事あらば、我等護法の故に許さず。外圧の如何なるを問わず、実力を以て之を阻止せん。既に我に千五百の男子精鋭あり、而しも仏法刀杖すでに持す。隠忍の過去十二年。枚を含み鳴りを鎮めて鍛えし捨身の精鋭なり。一朝事あらば、自ら率いて在家の本分に殉せんのみ、此の事永く忘れ給う可からず(中略)
とまれ、此の一書に於いて小輩等事を切らんと存ずれば、七日が内に総監殿のご真意を拝見し、以て爾後の決意を固めんとするものであります。(昭和四十七年六月・富士百六号)」

ここに「隠忍の過去十二年。枚を含み鳴りを鎮めて」とありますが、彼らが妙信講再建以来、どういう気持ちで過ごしてきたかを伺うに、あまりある表現です。更に「精鋭千五百の男子精鋭」と青年部の陣容を誇張していますが、この千五百はどうもハッタリのようで、当時はその一割位しか居なかったろうと、元幹部の櫻川忠氏は著書で当時を述懐されている。
「而しも仏法刀杖すでに持す」とか「爾後の決意を固めんとするもの」との文言は、信仰心からの熱誠ではなく、殆ど脅しとしか映りませんが、こうした浅井親子の慰撫教導に努めておられた当時の宗務当局の方々のご苦労が忍ばれます。

浜中和道師の書籍には、この聖人展の諫訴状への対応について「これは学会が猊下に無断で宗務院と結託してやったとデマを言い出したのです。(中略)浅井親子が余り執拗に言い張るので、長老会議が開かれ、謗法与同ではないことが確認され、妙信講浅井親子が極端な行動に走らぬようにと緩い配慮が表明されたのでした。ここにも松本日仁も一緒に参加し、浅井親子の説得を引き受けたそうです(元妙信講問題について)」とあります。しかし、この緩い教導が逆に浅井親子を増長させる事に発展していきます。宗務院や長老方の慈悲教導を逆手にとって、ゴネれば当局は動くと確認したのでしょう。

◎昭和四十七年六月三十日 妙信講、日達猊下に書状。
『男子精鋭二千の憤りは抑えがたく、仏法守護の刀杖(とうじょう)を帯びるに至りました。もし妙信講一死を賭して立つの時、流血の惨(さん)を見ること必至であります。この時、一国は震憾として始めて御本仏の御遺命を知り、宗務当局また始めて御遺命に背くの恐ろしさ、正直の講中を斯くの深刻さをはだえに感じ、ここに誑惑は一挙に破れ、仏法の正義は輝くものと確信いたします。この時、妙信講も斃(たお)れ、同時に学会の暗雲もなく、宗務当局の奸策(かんさく)もなし』

この時期の事を妙信講・浅井親子は「宗門は国立戒壇を捨てた」と自分たちの諫暁を美化していますが、実際は昭和四十七年頃から学会の言論問題が起こり、この動静をみて学会攻撃の材料としたのです。「この長老会議の決定にも従わず、平行線をたどるうちに戒壇問題をもち出してきたのです(浜中師・元妙信講問題について)」以下の文面は昭和五十九年に発表された「御遺命守護の戦い」という自己申告の回想記ですが、この書状の都合の悪いところは削除されています。

◎昭和四十七年六月三十日、達師へ書簡(松本住職に託して七月一日届けられる)
「道理の通る段階は過ぎ去りました。非理を前とし正直の者はかえって重科に沈まんとしているのであります。此処において御遺命を守り奉り猊下の御本意を再び顕すには、この暗雲を取り除くの他はありません。(中略)されば重大なる決意を固めざるを得ません。すでに講員は学会・宗務当局の無慙無愧に血涙を流し、男子精鋭二千の憤りは【抑えがたく、仏法守護の刀杖を帯びるに至りました】もし妙信講一死を賭して立つの時、流血の惨を見ること必至であります。この時、一国は震撼として始めて御本仏の御遺命を知り、宗務当局また始めて御遺命に背くの恐ろしさ、正直の講中を欺くの深刻さを(はだえに)感じ、ここに誑惑は一挙に破れ、仏法の正義は輝くものと確信致します。この時、妙信講も斃れ、同時に学会の暗雲もなく、宗務当局の奸策もなし」(「冨士」250号:昭和59年8.9.10月合併号・御遺命守護の戦い)【】内は削除されている

この時にはまだ達師への直接的な誹謗言辞は無く、むしろ猊下の権威を利用して、自分たちの思惑・要望を通したい魂胆があったようです。以下の文面は松本住職を介して届けられた、上記書状の末文にあたる文章です。

◎昭和四十七年六月三十日 妙信講、日達猊下に書状。
「このうえは、大事出来して一国の耳目驚動の時、公廷において厳たる証拠と道理を示し、一国に正義を明かすのほかなく、さればその時、小輩等早く霊山に詣で、宗開両祖の御尊前にて、聖人展の違法・正本堂のさし切りて言上、さらに宗門の現状と猊下の御苦衷、つぶさに申し上げる所存でございます。猊下には永くご健勝にてわたらせますよう、偏にお祈り申し上げる次第でございます」

自己愛的というか、自分たちの行動原理、信条に酔っているような文章です。
とりわけ「小輩等早く霊山に詣で」などと、無謀な行動をほのめかすような所や、「宗開両祖の御尊前にて、聖人展の違法・正本堂のさし切りて言上、さらに宗門の現状と猊下の御苦衷、つぶさに申し上げる所存でございます」に到っては、信仰的忠誠表明とは裏腹に、無理を通したいという自己中心的な魂胆を感じてしまいます。こうした自分たちの要望や願望が拒否されると次のように豹変するようです。

☆昭和四十八年五月十九日。浅井本部長、理事長に就任。
「御登山は決して形式ではありません。【しかも御登山は正宗信徒にとって一生の大事であります。かかる】清浄の登山を、あろうことか国立戒壇を捨てさせる手段に使うとは・・・あまりにも卑劣にして無惨であります。(中略)仏法の修行は時による。今時に当たって、これより大なる御奉公はなく【また猊下に対する忠誠はなく】さらに国家への利益はないと私は確信します。」(妙信講第十六回総会:富士30-11)

妙信講はその独自活動のせいで、正本堂御供養や登山申請の度に法華講連合会と衝突を繰り返していた。そうした経由もあって、連合会からは浅井氏一派の姿勢に様々な疑問が投げかけられていた。こうした衝突に触れて浅井氏は昭和五十年三月号機関誌・富士にこういう言辞を残している。

『更に「妙信講は猊下を大聖人と思わぬは不敬なり」などの詰問は、如何なる事を意味するのでありましようか。妙信講員の誰人か、何時・何処で、かゝる不敬の言辞を弄したのか。確かなる証拠あらば出すべきであります。(富士第139号 4ページ)

と、昭和四十八年頃には猊下への不敬を言い訳しているが、連合会から向けられていた妙信講に対する信仰姿勢の疑惑は、結果的に今となっては疑惑では無くなったようであります。同じ書籍に載せられていた以下の言辞はやはり、在家信者の分域を超える思惑が透けて見えます。

但し、清浄の御登山を法華講信徒統制の具に利用し、権限を壟断して純信の参詣を数年に亘り阻害した大過は、将来必ず現われざるべからずと思うものであります。(富士第139号 5ページ)

◎昭和四十九年四月九日、妙信講は再び宗務院に登山意向確認の書面提出を申し出る、これに宗務院は四月三十日付けで「猊下の御意思により、国立戒壇を、公論であるかの如く文書等で主張する間は許さない〟」(浜中和道:元妙信講問題について)と伝達、登山の申請を却下。
この返答に浅井親子は逆上し「もし無条件で登山を認めなければ、実力行使する。そうなれば何が起こるかわからないぞ」(浜中和道:元妙信講問題について)

とその本性を剥き出しにした返答をしている。
登山申請が、もはや叶わないとなった途端の捨て台詞とも言える「もし無条件で登山を認めなければ、実力行使する。そうなれば何が起こるかわからないぞ」との発言には呆れるほか無い。本来、御内拝は猊下の御慈悲の元に行われるにかかわらず、実力行使とは何をどうするつもりであったのか。

昭和四十九年頃には、もはや浅井親子は本宗への信仰心はなくなったと断じても差し支えない一連の発言です。これらが破門以後、逆恨みとも成って、御宗門・猊下誹謗へと向かった遠因なのであろうかと思われます。

資料-お笑い編:いつまで信徒気分?

◎宗門古来のとか、上古のではとか何処の団体のこと?  (ここClick)

◎「まず本宗伝統の法義を示そう。本門戒壇における事と義とは、云々」(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む179ページ)

◎「事の戒壇」とは、宗門古来の定義とは全く別な意味であられる。(「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う・第五 「事の戒壇」の定義について :昭和四十六年十一月十五日)

◎此の義を明確にする為、まず先師の御指南によって宗門古来の定義を示す。(同書)
他にも数えるに夥しい類例があるが、浅井氏はいつまで日蓮正宗の信徒気分なのだろうか?もうとっくに破門されて久しいのに、此処に現れた当宗とか古来のとかは、どこの宗派の事なんでしょう。

1:妙信講なる存在は昭和49年8月12日の講中解散宣告書以来、団体として、亦個人としても信徒籍は本宗にないこと。更に浅井氏が「顕正会が日蓮正宗と名乗っていたのでは同じではないかと誤解をされる。説明も煩わしい(中略)日蓮正宗と名乗ることが恥ずかしいのです(富士の三百八十二号)」と発言していることからも、日蓮正宗とは関係がないことは明らかである。にもかかわらず、相も変わらず当宗とか本宗とかは、属性のない日蓮正宗のような法義を吹いているのでありますが、当宗とか本宗古来とか、一体どこの宗教団体のことなのか?

2:妙信講講員の信徒籍と団体解散の無効を争った裁判で、浅井氏は和解調停で捺印している。つまり、講中解散の無効申請、および信徒籍復帰もしくは復籍願いを放棄したこと。浅井氏を講中意思代表として以後永久に当宗に復籍を争う申し立ても放棄したこと。この事で旧妙信講信徒一派は、以後当宗信徒を標榜することはできないと言うことです。これもまた日蓮正宗とは一切関係のない事が歴史的にも確認されます。


以上を前提としてみた場合、浅井氏の言っている、宗門古来の、とか伝統法義とか書いてありますが、貴会は平成八年十一月十八日、文部省(当時)認証の新興宗教団体であり、戒壇義だとか戒壇大御本尊だとか、設立二十年も経過していない団体が古来だの伝統というのはおかしい話でありますね。その殆どが日蓮正宗の伝統であり、他所の家の宝を伺うような話ばかりであります。妙信講は破門以来三十八年も経過しており、既に顕正会と名乗る事は宗門の与り知らないことであります、日蓮正宗の法義に寄生せず、早々に宗教的自立を勧める物であります。

to top

◎注意事項二次配布の禁止。機関誌・同人紙を問わず、紙媒体、ウェブ関係などの無断転用禁止。このページのリンクはフリーです、よろしくお願いします
(利用に際しては、どこの組織、団体と言う規制はしませんが、必ず承諾を得て下さい)許可無く出版・販売の禁止、有料・無料配布の禁止をします。
◎星界の道資料班 ◎内容についてのご希望、及び各種の承諾および問い合わせ等、連絡先はこちらまで → 

参考書籍

◎御宗門関係文書:白蓮華・大白蓮華(昭和34年1月号)・大日蓮・興門唱導会雑誌・弁惑観心抄・日蓮正宗歴代法主全書・富士宗学要集・富士学林教科書研究教学書・六巻抄(大石寺版)・日寛上人御書文段・平成新編日蓮大聖人御書・富士宗学要集・日宣上人(文政五年の御説法)日霑上人(三大秘法談)報恩抄抄御談義書:日開上人(御法蔵説法)日亨上人(正宗綱要・富士日興上人詳伝)・日淳上人(日蓮大聖人の教義)・松本諦雄(日蓮正宗教義一班)有元日仁(大日蓮)・浜中和道(元妙信講問題について)原島喬(慧妙・池田大作先生への手紙)他
◎顕正会関係:顕正新聞・なぜ学会員は功徳を失ったか・正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む・「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う・最後に申すべき事・顕正会「試練と忍従」の歴史・「正本堂」に就き宗務御当局に糺し訴う・試練と忍従・御遺命守護の戦い・冨士・学会、宗門抗争の根本原因
◎櫻川忠:迷走する顕正会を斬る、下山正恕:富士大石寺顕正会

inserted by FC2 system