日蓮正宗と何の関係も無いのに未だ富士大石寺を詐称する顕正会、彼らのグダグダの言い分を破折する!

大体、顕正会が言うことはこんなこと  (ここClick)

◎宗祖の御遺命、国立戒壇建立を放棄した宗門
◎寛尊の御指南に背く、誤った「事と義の戒壇論」を主張する宗門
◎誑惑の正本堂を、事の戒壇と騙った宗門
◎宗祖の御遺命を破壊した達師と宗門
◎不敬冒涜の御開扉を中止しない宗門

破折のための三つのポイントは?  (ここClick)

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題に分類です

彼らとの論点を絞るため、これらをまず同類テーマ項で三つに分別 (ここClick)

まずは御遺命というくくり
◎宗祖の御遺命、国立戒壇建立を放棄した宗門  ◎宗祖の御遺命を破壊した達師と宗門
これらは国立戒壇という名称定義のトラブルが発端でした→国立戒壇義

次に寛尊の三大秘法〜六大にわたるテーマです
◎寛尊の御指南に背く、誤った「事と義の戒壇論」を主張する宗門
所謂、事の戒壇の解釈が主眼点です→事と義の戒壇論

次は正本堂問題と御開扉です
◎誑惑の正本堂を、事の戒壇と騙った宗門  ◎不敬冒涜の御開扉を中止しない宗門
戒壇は広宣流布の暁までと云う括りで→正本堂定義問題

彼らの口車に乗って論点を拡散させると問題が曖昧になりますので重要課題をシンプルに絞ってみると対応がしやすくなります
他にも細かな色んな事を云いますが、それはテーマ毎の各論で触れます。
ただしコチラの言い分だけだと、我田引水になりますので過去の浅井の言論をもって正否を検証します。

顕正会をガツンと破すVer.2は→ココをクリック

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題を破折

一番目の国立戒壇をこうして破折します  (ここClick)

国立戒壇の名称初出はもちろん国柱会の田中智学氏元日蓮宗身延派の僧侶、還俗して国柱会の前身組織を結成、横浜問答で富士戒壇義を知る。国立戒壇の提唱者である。妙宗式目(明治三十六年発刊)「勅命国立の戒壇を理想境とし・・・」を最初とし、大正九年の同氏の本化聖典大辞林にも「本門の戒壇は殉法護経の国立戒壇を期す(同辞林1631~1632)」が見られます

当宗では大正元年に在家信者の荒木清勇氏大阪・太融寺町にあった蓮華寺所属の信者、荒木大居士ともいう。明治・大正・昭和初期の法華講総講頭でもあった。子息に正宗僧侶、日蓮本仏論の著者、福重照平師がいる。が大正期の正宗の機関誌に「何人が大石寺を国立事戒の戒壇の霊地と云いたるや」(白蓮華・本門戒壇論)が”国立事戒の戒壇”と称したのを初めとして、奈良教会の勇家伝蔵氏が「国立戒壇建立の暁、本門戒壇の大御本尊として奉安せられ」(白蓮華・大正三年)として、国立戒壇の名称を文中使用。この後、徐々に宗内で一般的になります。
しかし明治・大正・昭和初期には事相戒壇もしくは本門戒壇堂という名称が宗内で一般で、その頃の御歴代の御指南を抜き書きします
◎日霑上人「未だ広布の時至らず事相の戒壇建立なしといえども、此の道場即ち是れ事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして(三大秘法談:五十二世日霑上人)
◎日盛上人「勅宣御教書を下して戒壇堂建築(明治二十二年・興門唱導会雑誌)」
◎日応上人「帝王、本門戒壇堂建立せられるべきとは明文赫々たり(明治二十七年・弁惑観心抄)」
◎日柱上人「勅宣御教書を申し下して事相戒壇建立(日柱上人・白蓮華この頃多く発刊されていた宗門言論誌のひとつ、宗内の僧侶も多く論文発表していた・大正五年)」
◎日恭上人「勅宣御教書を申し下して・・本門戒壇建立せられ(昭和十七年・大日蓮・信仰の本義)

青い文字の部分にカーソルを当てると、説明文が出ます

国立戒壇の名称公的使用は戦後から  (ここClick)

六十六世日達上人は、『わが日蓮正宗においては、広宣流布の暁に完成する戒壇に対して、かつて「国立戒壇」という名称を使っていたこともありました。しかし、日蓮大聖人は世界の人々を救済するために「一閻浮提第一の本尊此の国に立つ可し」(御書全集二四五頁)と仰せになっておられるのであって、決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどと仰せられてはおりません。
日本の国教でない仏法に「国立戒壇」などということはありえないし、そういう名称も不適当であったのであります。』
(大日蓮昭和45年6月号17ページ)

第五十九世日亨上人、第六十四世日昇上人、第六十五世日淳上人、第六十六世日達上人の方々が国立戒壇の名称を使用したのは、「国立戒壇」という語句が戦後、創価学会の戸田氏、池田氏の講演や布教発展上で、信者間に広く用いられるようになったためで、大聖人が「予が法門は四悉檀を心に懸けて申すならば、強ちに成仏の理に違わざれば、且らく世間普通の義を用ゆべきか(太田左衛門尉御返事)」の如く信者間の慣用語として事相戒壇義の理解を勧めるために、使用していただけで、浅井氏等一派は戦前の国柱会や創価学会の影響を受けて国立戒壇を宣言していただけです。

浅井氏がよく文証として取り上げる歴代上人のお一人、堀上人はかつて創価学会の大白蓮華(五十九号)にて、昭和三十年二月二十五日の座談形式の特集記事でこの様に仰せになっておられた。

「国立戒壇はそれはいろいろな段階がありますよ。つまり日本国において王仏冥合して政治上に本宗の正義を用いる場合ですね、まず手始めとして日本国に戒壇ができるでしょう。
しかし大聖人の戒壇は日本国だけではないですからね。世界中の戒壇だから・・・。世界中の戒壇となるとですね、日本だけが大聖人の仏法を国教としても、支那が果たして用いるか、アメリカが用いるか、それはわからない。」

「ただ国立の戒壇という言葉にはならんけれどもね。国でなくても、私の戒壇というのは、できるだろうと思う。それから又昔の仏教の歴史を考えるとね、支那の仏教には時の皇帝が戒壇を建てたということは少ないからね。(日亨上人御談「三大秘法と戒壇の歴史」:大白蓮華・五十九号)」


ここで注目すべきは「国立の戒壇という言葉にはならんけれどもね。国でなくても、私の戒壇というのは、できるだろうと思う。」と堀日亨上人は国主・国立的な建立観を否定されていることです。それはこの後の文「支那の仏教には時の皇帝が戒壇を建てたということは少ないからね。」とやんわりと国主建立的なニュアンスも否定されている。それでは浅井氏はこうした発言を知らずに堀上人の戦前の国立戒壇に関わる発言引用をしているのか、答えは否です。

顕正会の「折伏理論解説書」改訂版、176ページにおいて、創価学会も「国立戒壇」を推進していた発言引用を浅井氏は「大白蓮華五十九号」から掲載しています。堀上人の上記の発言も同じ書物です、つまり浅井氏は堀上人のこうした発言記録を敢えて無視して、創価学会の過去の国立戒壇発言を言質として取り上げていたのです。ここでも浅井氏の主張する国主・国立に沿った戒壇建立論は瓦解しています。

◎伝教大師(日本天台宗の祖)が日本に法華経を流布し勅許を得て建立した迹門戒壇は、国費をもって立てたものではなく、日本天台宗の宗門で立てた。 これが国立戒壇ではないのは当然で、日本天台宗でもこれを国立などと称していない。

◎国立戒壇の名称を使用しなくとも、御宗門は広宣流布の大願を捨てたわけではありません。名称を使用しなくなった=御遺命の放棄ではないのです。宗門本来の本門寺戒壇、事相の実現を目指して現在も、未来も折伏に励んでいくのです。民主主義の定着した現代においては、かえって国立戒壇の名称が戦前の国体思想を彷彿とさせたり、時節にそぐわなくなったため、いらぬ誤解を排除する意味で、国立戒壇という名称を使用しないだけであります。

国立戒壇にこだわる浅井の見事な展望  (ここClick)

◎浅井会長自身が「私も、広宣流布の時の本門戒壇建立に際しては、国費だけでなく全国民の自発的な御供養があって当然だと思う(顕正新聞平成2年1月15日号)」と言いながら

◎国立観について質問されると、「自分たちが、いつ、国費で戒壇を建立せよなどと云ったか。国立といっても、国費で立てるわけではない」と国立についてなんら展望の無かったことを自白している。

「国立戒壇は国費で建てるものではなく、全国民の燃えるような赤誠の供養によるべきである」(平成二年八月発行・なぜ学会員は功徳を失ったか:浅井昭衛著)これでは浅井氏が否定していた、民衆立と同義になりますね。
◎平成二十四年顕正新聞1月5日号には後継者の浅井城衛が「一五〇万の死身弘法成就と同時に「国民投票こそ国立戒壇建立の関所である」の重大事を明かして下さいました。(中略)国民の総意は国民投票による多数決で決せられ「日本国民の過半数の六千万人が戒壇建立を熱願するとき、大事は決せられる」ことを烈々と指導下さいました。」というが、彼らが否定していた民衆立戒壇と六千万人が戒壇建立を熱願は何が違うのか?場当たり的な印象を免れない。

浅井氏が理事長時代には早くも「国家的建立・一国の総意の建立、即ち国立戒壇(妙信講第十六回総会)」と国家予算で建立を一国の総意と抽象的に言い換えていたが、ここに来て実現の見込みも無くなってきたのであろう。

かつては、「日本人口の三分の一が入信すれば広宣流布というこの論法は、池田が云い出し、細井管長が追認したものである」(正本堂の誑惑を破す・広宣流布を偽る)で全面否定しておきながら、「日本国民の過半数の六千万人」とはまったくの自語相違である。彼らの大願目標の迷走は依然続いているのであろう。

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題を破折-1

◎妙信講の昭和四十七年からの自滅路線  (ここClick)

妙信講は宗務院から登山拒否の理由を国立戒壇を唱えたからだと以下に云う
「もし妙信講が仏法の歪曲に与せず、国立戒壇の正義を主張するが故に御開扉を妨害せられるならば(御遺命守護の戦い164頁)」と

事実は、学会との国立戒壇義の法論を拒否・退室した浅井一派
☆昭和四十七年九月以来、学会と妙信講間で定期的に行われていた正本堂解釈をめぐる討論。昭和四十九年五月二十四日に突然、常在寺で学会の秋谷副会長に公開討論申し入れ書を手渡す、浅井が一方的に「公開討論申し入れ書」を読み上げ、五月末日までに返事を要求。
その際の浅井の発言は「どのような無茶なこと、信義を無視した、ルールを無視したと云われてもかまわない」「けしからんというのも一つの返事であるし、 こんなもの受け取れるかというのも自由である」(元妙信講問題について・抜粋)

宗務院見解は「広場対決は宗内で行うべきでない」と通達。「国立戒壇と正本堂の意義については、双方が平行線となってしまい、 引き続き、継続して法論を行うということで先送りされたから、法論が続けられる予定だったが、双方ともあまり熱意を示さず 法論は行われなかった」:山崎正友(当時学会顧問弁護士)

☆昭和四十九年五月三十一日、学会から妙信講に回答延期を文書通告。

☆昭和四十九年六月三日、学会側公開討論拒否。達師の意向を一応の理由に、公開対決には応じられないが、従来どおり双方が直接論議を することにはやぶさかではない、に対し浅井理事長は「もう是で話し合いは終わりだ、我々は我々の信ずるままに行動を起こす」と 一方的に話し合いを打ち切り、「理不尽と言われようと真義に悖ると言われようと、かまわない。もはやこれまでだ」と学会側の引き留めにも耳を貸さず、退室。

☆昭和四十九年六月二十五日、浅井氏は学会側が拒否する公開討論を求めて、学会誹謗のチラシや御遺命守護特集号、顕正新聞第十八号の百万部を一斉配布開始。

☆昭和四十九年七月二日、妙信講は国立戒壇に関する五箇条の質問状を宗務院に送付。2日後に宗務院より回答。

☆昭和四十九年七月八日、五箇条の質問状を宗務院に再送付。同月十五日宗務院より二回目の回答が妙信講に送られる。

☆昭和四十九年七月二十八日、宗務院からの中止警告を無視して明治公園で集会、四谷までのアジテーションデモを敢行。決議文を創価学会本部に届ける。

その渦中も学会代表の幹部と茗荷谷会館等で会談を持つも、あくまでも公開討論一本で、非公開の論議・話し合いには頑なに応じなかった。
浅井氏ら妙信講員は、実力行使と称して、宗務院からの再三の制止を無視して、国立戒壇を主張、宗務当局を非難中傷する文書を大量配布、
その後も引き続き、妙信講員は正宗寺院に訪問して文書の配布や法論の強要、僧侶へ罵声等非礼な行動相次ぐ。

☆昭和四十九年七月三十一日、宗務院は妙信講へ通告書送付、八月六日に妙信講から回答書。
妙信講は今までの討論相手創価学会から、急に宗門総監代務の阿部信雄(日顕上人)に公開討論を迫る。

☆昭和四十九年八月十二日、講中解散命令、破門処分。

☆昭和四十九年十月四日午後五時半頃、妙信講青年部が創価学会本部を襲撃。

◎ちょっと哀しい学会と国立戒壇議論の裏事情  (ここClick)

◎達師が昭和四十五年五月三日に「今後は、国立戒壇という名称を使用しないことにする」と発せられたに関わらず、浅井およびその一派はその時は黙止、昭和四十七年二月に達師の御指南から二年も経過してから異義訂正を発言する。

◎浅井は、国立戒壇の定義について創価学会と引き続き論議していたことを、講中講員には隠していた。

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題を破折

◎六十六世日達上人の事と義の戒壇の御指南  (ここClick)

「委員会が開かれるにあたって、初めて私の考えを申し上げておきたい・・・大御本尊のおわします堂が、そのまま戒壇であります」(達師の第一回正本堂建設委員会:昭和四十年二月十六日)
◎昭和四十四年十二月二十二日(於妙縁寺)において「猊下は一度も正本堂を御遺命の事の戒壇と仰せられず」(妙信講と宗務当局が面談:阿部教学部長・発言)
「正本堂は最終の戒壇ではありません。・・だから”須弥檀は蔵の形にする”と説法した」(昭和四十五年四月三日:対面所で浅井親子と達師)
「霊山浄土に似たる最勝の地を尋ねられて戒壇が建立出来るとの大聖人の仰せでありますから私は未来の大理想として信じ奉るのであります」(昭和四十五年四月六日)
◎達師が「正本堂は未だ御遺命の戒壇ではない。未だ広宣流布はしていない。どうか学会は訂正をして下さい」昭和四十五年五月二十九日)
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」(大日蓮・昭和四十七年六月号二頁)
「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物」(浅井会長の著書:試練と忍従・昭和六十一年「富士」二百七十一号)

◎顕正会員の事と義の戒壇解釈は、コレが教典を破す  (ここClick)

「まず本宗伝統の法義を示そう。本門戒壇における事と義とは、事とは事相(事実の姿)の 意、義とは義理・道理の意である。すなわち、三大秘法抄に定められた条件が整った時に事実の姿として建立される戒壇を「事の戒壇」といい、それ以前に本門戒壇の大御本尊のまします所を「義の戒壇」と申し上げるのである。」(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む179ページ)

◎まず浅井の云う、本宗伝統の法義なるものを、浅井の言で破す  (ここClick)

これらは全て、過去に於いて放った浅井の言葉である。
◎二、改めて仏法違背の文証を挙ぐーー だが不思議なるかな、猊下のその時の御説法を拝見するに、一言もそのような御言葉はない。よくよく拝せば否定すらしておられる。いや仮りに万々が一有ったとしても、三大秘法抄の御金言はすでに明々白々、誰かこれと紛れる者があろう。況や猊下の仰せには全く一言も有られないのである。(昭和四十六年十一月十五日:富士140号)
◎六、重ねて猊下の御本意を拝し奉るーー されば、紛わしき「事」と「義」の会通よりも、猊下御自身の御本意を確と拝し奉る事こそ所詮の大事である。猊下の御意濫りに窺い奉るは誠に恐れ多いが、時に当ってすべてを決する鍵ここに在せぱ敢えて拝し奉る。(昭和四十六年十一月十五日:富士140号)
◎「従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。(中略)たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」(「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う:昭和四十六年十一月十五日・富士百四十号)
◎浅井一派は「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物」試練と忍従(昭和六十一年「富士」二百七十一号)

これらを見ると、浅井の場当たり発言がよく分かる、戒壇御本尊の当処について「三大秘法抄に定められた条件が整った時に事実の姿として建立される戒壇を「事の戒壇」といい、それ以前に本門戒壇の大御本尊のまします所を「義の戒壇」と申し上げるのである。」と今は云うが、かつては「たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」という言葉を持って池田会長を諫言し、浅井は糺していたのである。今云う事と昔云っていた事が違う自語相違の典型であります。

◎更に日顕上人が、浅井の妄論を破される  (ここClick)

「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」で、浅井は以下に言う

阿部教学部長は〝猛々たけだけし〟く云う。
「(日寛上人の著述中に)本門戒壇本尊との名称を挙げて、そのおわしますところを義の戒壇と説かせられる文は一か処も存しない。いな、むしろ本門戒壇の本尊の処、義理の戒壇でないことを決し給うている」(悪書:1)
さらに云く「本門戒壇の本尊所住の処が、理の戒壇とか義の戒壇とおっしゃってる所は一ヶ所もないと思うんです。寛師のあの尨大の著書の中で、おそらく一ヶ所でもあったら教えていただきたい。まず絶対ないと私は思うんです」(大日蓮49年8月号)と。

では、御要望にしたがって明文を挙げよう。願くば守文の闇者たらずして理を貴ぶ明者たらんことを――。
まず法華取要抄文段に云く「義理の戒壇とは、本門の本尊所住の処は即ち是れ義理・事の戒壇に当るなり。経に云く『当に知るべし、是の処は即ち是れ道場』とは是れなり。天台云く『仏其の中に住す、即ち是れ塔の義』等云々。故に当山は本門戒壇の霊地なり」と。
「当山」とは、本門戒壇の大御本尊まします大石寺のことである。この大石寺を指して「義理の戒壇」と明らかに仰せられているではないか。
また寿量品談義に云く「未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、すでに本門戒壇の御本尊在まします上は、其の住処は即ち戒壇なり」と。
「事の戒壇は未だ無し」とした上で「其の住処は即ち戒壇」と仰せられるのは〝義理 (道理)において事の戒壇〟という意である。なにゆえ義理・事の戒壇に当るのかといえば「本門戒壇の御本尊在まします上は」とある。文意全く取要抄文段と同じである。(中略)明文・白義あたかも天日のごとし。阿部教学部長、もっていかんとなす。(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む:平成二年・浅井昭衛著)


と、自分の脳内では完璧論理だと思っていたのだが、日顕上人はその思い違いを厳しく指弾される。


日寛上人は「取要抄文段」にて日寛上人の戒壇論を浅井昭衛はある一点を見落とした為に全く逆説に云々してしまう致命的なミスを致しましたので披露します。

浅井昭衛の言うところの「本迹の事・理と事中の事・理」という2品目をごっちゃに混ぜて開いた解釈に着目しなくてはなりません。
(寛尊は依義判文抄で)迹門の理の戒壇に対して、日蓮正宗の本門の御本尊のある場所を理の戒壇、別して義の戒壇とされ、戒壇の大御本尊のある場所を事の戒壇とのたて分けが一つとしてそれぞれ別の意味で仰せられています。
更に注意事項として「理」について事中の事・理に対し、理の戒壇との2種類の別々の意味があると前置きがあり、その名に迷う事の無いように理→義とされまた、義のみ名を要すると念を押されております。

ここに浅井昭衛は迷ったのであります。迹門の理の戒壇と相対しての本門の事の戒壇、日蓮大聖人の仏法は法体が事の一念三千ゆえの事中の事・理(義)と言う事に全く分野が違うにもかかわらず浅井昭衛は同等な意味合いを有しているものと思いこんで、その文意をごっちゃまぜて日蓮大聖人の仏法の事の一念三千の事中の事.理の中の義の戒壇を日蓮正宗の御本尊のあるところ、事の一念三千の法体である戒壇の大御本尊には事は元より備わっている道理である所を戒壇の大御本尊のある場所には広宣流布した時でしか事が備わらないような開き方で戒壇の大御本尊のある場所を義の戒壇として、日蓮正宗の御本尊のある場所を義の戒壇と同じとして日寛上人が仰せの意義を逆さまに捉える悩乱をしたのであります。

事の戒壇、義の戒壇に対する浅井氏の不相伝、浅学が明らかに。

◎歴代上人の戒壇義御指南を拝し奉る  (ここClick)

上古の時代から歴代猊下は、戒壇御本尊の在所=本門戒壇・根源・事の寂光土と御指南
◎但し亦重有り、本門の本尊、本門戒壇に与う也、経題の流布は仏駄の嘱累・所図の本尊は聖人の己証なり、貴賤上下悉く本尊を礼し利鈍男女同じく経題を唱へ、無始の罪障消滅して即身成仏決定するなり。(重須二代学頭・三位日順興尊の御弟子で延暦寺に研学に行き、兄の日澄が亡くなった後、談林の学頭となった。重須では天台学を教え著作物も多いが晩年は両眼を失い隠居された。:本門心底抄)

◎次に本門寺根源のこと、日蓮一大事の本尊有る処、寺中の根源なり。若し爾らば、板本尊の在す処、本門寺の根源なり。(第十八世・日精上人:家中抄)

◎一、此の三大秘法は何者ぞや、本門の本尊とは、当寺の戒壇の板本尊に非ずや、其の戒壇の本尊の座す地は広布の至る迄は此の地、戒壇に非ずや。日興正伝の題目は本門の題目に非ずや。(第二十二世日俊上人・寿量品説法)

◎即座開悟は因果同時なる、故に自受用身体三身の自報身也。其の所住の処は寂光土也。当体義抄に季き也。即戒壇地也。是は現事に約す故に勝地を選ぶに於いては秘法抄なり。此の分、今時末法随一の大秘法也。(第二十四世日永上人・寿量品説法)

◎又、当に来世に於いて必ず作仏を得るは毎自作是念の悲願なり、疑い奉る事なかれ、持つ処は本門大戒壇也。無始の罪障消滅、戒壇の本尊を代々上人之を写し我等に授け給うは我等が己心の本尊を眼前に顕し給う(第二十五世日宥上人・観心本尊抄記)

◎当山は本門戒壇の霊地なり。またまた当に知るべし。広宣流布の時至れば、一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。その処は皆これ義理の戒壇なり。然りと雖も仍これ枝流にして、これ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ちこれ根源なり。(第二十六世日寛上人:取要抄文段)

◎「未だ時至らざる故に、直ちに事の戒壇これ無しと雖も、既に本門戒壇の御本尊存する上は其の住処は即ち戒壇なり」(寿量品談義)

◎次に戒壇と者、佐渡國御抄に云く(中略)御遺状の富士山に本門寺の戒壇を建立す可し云々。此の文以て佐渡抄を四菩薩の戒壇と者理の戒壇に当る也。其の故は人々已々に亘るが故に理と云ふ也。根の富士の戒壇は一処に限る。故に事と云ふ也。又足を以て踏む故に事と云ふ也。(第二十六世日寛上人:抜書雑雑集下)

◎本尊の人法と者、人即久遠元初の自受用身法即事の一念三千曼陀羅也。戒壇の事理と者、事即富山の戒壇、理即一閻浮堤の末寺・末山、及び諸檀の仏壇、惣じて書写の本尊安置の在処は皆是道理の戒壇也。(第二十六世日寛上人:抜書雑雑集下)

◎「一大秘法とは即ち本門の本尊なり。此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し」(第二十六世日寛上人:依義判文抄) ◎「在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也」「富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒壇也」(日相上人聞書)

◎第四十四世・日宣上人「大聖人の御魂たる本門戒壇の御本尊在します所が即ち是れ道場にして常寂光浄土なり。然れば即ち今は此の多宝富士大日蓮華山大石寺、広布流布の時は本門寺と号す(第四十四世・日宣上人:文政五年の御説法)

◎未だ広布の時至らず事相の戒壇建立なしといえども、此の道場即ち是れ事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして(三大秘法談:五十二世日霑上人)

◎「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山事の寂光土」(第六十世・日開上人・御法蔵説法)

◎「御遺状の如く、事の広宣流布の時、勅宣・御教書を賜わり、本門戒壇建立の勝地は当地富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し云々」(御法蔵説法)

◎「本門の本尊と本門の題目と本門の戒壇となり、斯くの如く名は三つありといへども、其のご本体は只一箇の大御本尊なり、是を本門の本尊と称し、本尊の住し給う所を当知是処即是道場と説かせ給いて、本門戒壇の霊地、真の霊山、事の寂光土なり(妙光寺第二代住職・有元廣賀(後の日仁能化)師・大日蓮第1巻第四号)」

◎「いたましいかな、この間廣宣流布の架設に会せずいえども、本門戒壇御本尊奉安の霊場は寂光浄土である。ひとたび此の聖境に登り此の霊風に浸たらば、無始の罪障忽ちに消滅して三業の悪、転じて三徳を成し妙法当体の蓮華仏と成らんこと疑いなし(日蓮正宗教義一班・松本諦雄・大正十五年十二月)

◎達師「この本門戒壇の大御本尊安置のところはすなわち事の戒壇である」(日達上人・大日蓮315号)

◎それでも、まだしつこく云う会員には  (ここClick)

六巻抄を読んで顕正会そっくりの戒壇義の解釈を述べる他宗の僧侶
◎田辺氏:正宗では戒壇に事と義との二つを立て、広宣流布の時天皇陛下のご建立相成る戒壇を事の戒壇と謂い、夫れまでは板本尊がある故に義の戒壇と云うておる。(田辺善知氏・顕本法華宗の僧侶・日蓮宗大学講師(当時))

これに対して荒木清勇氏の反論が以下である
◎荒木氏:田辺先生の批判中には此の一部分だけ吾が正宗の所立を正当に云われている。夫れは事相の戒壇である、然れども之は別義である。総じて云うときは本門の戒壇の御本尊の所在が皆戒壇である。故に寛師は六巻抄の上の巻、文底秘沈抄に「夫れ本門の戒壇に事有り、義有り、所謂義の戒壇とは即ち是れ本門の本尊所住の処、義の戒壇に当たる故なり、例せば文句第十に、佛其の中に住す即ち是れ塔の義なりと釈するが如し云云(本文は漢文体)」と述べ給いてある。(中略)而して吾総本山大石寺を、今日義の上の事の戒壇と云う事は、広宣流布の時、事相戒壇堂に奉安し給う戒壇の御本尊が在ます故である。田辺先生は本宗総別事義の戒壇を区別せずして、之を述べるのである。」

これも、また他宗ながら顕正会そっくりの六巻抄の事と義の戒壇解釈
◎「文底秘沈抄」の本門の戒壇編では、まず序文で、本門の戒壇を事と義に弁別し、事の戒壇とは、「一閻浮提の人の懺悔滅罪の処」。義の戒壇とは、「本門の本尊所住の処」と、定義(中略)堅樹日寛の戒壇論は、本門の事と義の分類は正しい(「文底秘沈抄」本門の戒壇編を通して:日蓮宗現代宗教研究所発表文・早坂鳳城氏)

<総 括>
◎顕正会は、事相に建つ戒壇だけが事の戒壇だと思い込んでいましたので、日達上人が〝大御本尊まします処は常に事の戒壇である〟と仰せられたことに対し、「細井管長(日達上人)は学会の圧力に屈して邪義を構えた、大聖人の御遺命を破壊する大謗法を犯した」などと反抗したのです。
これが、日達上人の御指南と顕正会の主張との、根本的なくい違いでありますが、すでに述べてきたことから明らかなように、三大秘法を六大秘法に分けたときには、富士山の本門戒壇の大御本尊まします処が事の戒壇、余の御本尊が安置されている在々処々が義の戒壇であり、事の戒壇にも二重の意義(根源における事の戒壇と、広布事相上に建つ事の戒壇)がある、という日達上人の御指南は、仏法の道理と御金言に則った真正なる御教示であります。(第六十七世日顕上人)

◎それでも、まだ事と義の戒壇に屁理屈述べる会員には  (ここClick)

寛尊六巻抄において、本門戒壇の大御本尊の在所が、理の戒壇、義の戒壇と明確におっしゃってる所があるのなら、探して見せなさい。 紙の裏まで探してもそんなモノはない。つまり、浅井の己義解釈である。と、攻めましょう。

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題 を破折-1

◎正本堂の定義を論ずるなら、まず建立御供養の時代から検証  (ここClick)

昭和四十年二月十六日、第一回正本堂建設委員会が開かれ、三月二十六日に正本堂の建設のための建設資金を、信徒の供養でまかなうべくまとめられた正本堂建設御供養趣意書には正本堂の建立意義についてこう述べられています。

「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成であるとうけたまわっていたことが、ここに明らかになったのであります。
正本堂建立の意義は、まことに甚深であり、その御供養に参加できる私たちの大福運は、なにものをもっても、たとえようがないと思うのであります。ここに僧俗一致して、この壮挙を達成したいと願うものであります。
正本堂建立の位置は「大御本尊は客殿の奥深く安置する」との御相伝にもとづいて、大客殿の後方に建てられることになっております。近代建築の枠を集め、資材には五大陸の名産を用い、世界各国の石を集めて礎石とすること、前庭には「涌出泉水」の義にちなんで、大噴水も造られることになりました。まさに世紀の大建築となることでありましょう。
さて、その御供養につきましては、本年十月十二日、戒壇の大御本尊建立の吉日を選んで十月九日より四日間をもって行ないたいと存じます。 総本山における大建築についての御供養は、これで最後の機会となるでありましょう。千載一遇とはまさにこのことであります。」


ここに「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり」と書かれている。浅井一派が後に「正本堂が御遺命の戒壇に当るかのごとき謀りをさせたのである」などと騒ぐが、彼らはこの趣意書を読み、宗門の発表に基づいて当時の建立御供養勧募に参加したのである。しかも「正本堂建立の位置は「大御本尊は客殿の奥深く安置する」との御相伝にもとづいて、大客殿の後方に建てられることになっております。」と有るとおり、浅井一派が「広布以前に戒壇の建物を建てておくこと自体が、重大なる御遺命違背である。(浅井昭衛:最後に申すべき事)」などの難癖は後から言い出したことが一目瞭然である。こうした条件と時代の要請・意義で建立されることになった正本堂に、妙信講はこの建立意義と趣旨に反対どころか、講中上げて御供養に全面参加した事は事実であります。以下は妙信講の浅井親子が正本堂に賛同、そして歓喜を以てその意義を説いていた記録の数々です。

新聞★昭和四十年四月八日・北区公会堂に於いて浅井(甚)講頭発言「正本堂建立への御供養、三年後に一万世帯達成」として講演。

「その御本尊様がいよいよ時を得て徐々に大衆の中に御出ましになる、御宝蔵より奉安殿へ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか」(昭和四十年五月二十五日、妙信講総幹部会・浅井「富士」二十四号・浅井企画室長の指導)

「その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を除々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと中されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか」(昭和四十年五月二十五日:冨士二十三号)

★浅井企画室長(現会長)「今回、総本山において御法主上人猊下の御思召によりまして、いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、妙信講も宗門の一翼として、講中の全力を挙げ、真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月掲載文)」)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」と御供養の意義と精神が解説される

「実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒壇の大御本尊にましすのであります。この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以来、広布のときを待って、歴代の御法主上人によって巌護せられて来たのであります。今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられてまいりました。唯そのスキマもる光を拝して、一分の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。」(昭和四十年五月二十五日:冨士二十三号)

「この御供養は、宗門の歴史をつらぬく大事で、猊下を通して戒旦の大御本尊様への御奉公であり、私達の生涯に二度とはない大福運であります。」(富士 昭和四〇年七月号) 以上を見れば明らかなように、誑惑といわれる正本堂に妙信講時代には全講員を煽って御供養したのである。また浅井親子も推進の指導をしていたのである。それについて浅井は以下のように弁明している。
「正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである。」(昭和六十一年発行の「富士」二百七十一号・「試練と忍従」)

◎上の「試練と忍従」で浅井が語った「管長猊下は・・もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、供養の誠を捧げよと」などは、破門されて十二年が経過した昭和六十一年の心境であります。先もって達師は昭和四十年二月十六日・第一回正本堂建設委員会に於いて席上、訓示された「委員会が開かれるにあたって、初めて私の考えを申し上げておきたい・・・大御本尊のおわします堂が、そのまま戒壇であります」と、ちゃんと正本堂の戒壇たる法門上の意義付けを示され、更に「今日では、戒壇の御本尊を正本堂に安置申し上げ、これを参拝することが正しいことになります。ただし末法の今日、まだ謗法の人が多いので、広宣流布の暁をもって公開申し上げるのであります。ゆえに正本堂とはいっても、おしまいしてある意義から、御開扉等の仕方はいままでと同じであります。したがって形式のうえからいっても、正本堂の中でも須弥壇は、蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでこざいます。」(大日蓮 昭和四十年三月号十一頁)とその正本堂の当宗に於ける堂宇としての位置づけと、その時の布教状況、今後未来の指針までも御指南されている。これらを以て拝する時に、浅井は「建物であることだけを強調し、供養の誠を捧げよ」と言い捨てるとは何と達師の御意を無視した浅はかな言いぐさであろうか。

◎かつて彼はこういった「私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか」(昭和四十年五月二十五日、妙信講総幹部会・浅井「富士」二十四号・浅井企画室長の指導)この感激の弁と昭和六十一年の彼の言説では天地雲泥の境涯の差がある。その憐れな心に大御本尊様にお目通りできず、久遠劫来の罪障消滅が叶わぬ罪科を見る思いである。

ある時は「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず」といい、別の機会では「第六十六世細井日達管長は、仏法上絶対権威の立場にありながら、保身のため、ひたすら池田に諂うという状態であった。(誑惑の正本堂 崩壊す!!)」といい、ここでもうやっぱり悩乱指導ですね。

◎正本堂に関する浅井氏の迷走発言。  (ここClick)

◎まず平成二年に宗門に送られた諫言書と言われるつまらない文書から
正本堂「詮ずるところ正本堂は、政治野心と名利に燃える池田大作と、それに諂う細井管長・阿部教学部長との、大聖人の御眼を恐れぬ癒着より生じた大誑惑である。
誑惑というものは、いかに深く巧みであっても必ず馬脚を露あらわす。「一切は現証には如しかず」(教行証御書)と。ここにその現証を示そう。
見よ! 正本堂落成の直後に起きた学会と宗門との抗争を――。池田はたちまち学会員の登山を禁じて総本山を経済封鎖し、細井管長はこれに対抗して一山の僧侶を集めて云く「これはもう、このままじゃ話にもならない。もしどこまでも学会が来なければ、それは正本堂を造ってもらって有難いけれども……もし学会が来なくて、こっちの生活が立たないと云うならば、御本尊は御宝蔵へおしまいして、特別な人が来たならば、御開帳願う人があったら御開帳してよいと云う覚悟を、私は決めた」(宗門の現況と指導会・49・7・27)と。

正本堂とは、このていの建物である。なにが「大聖人御遺命の戒壇」、なにが「宗門七百年の悲願」であろうか。正本堂がもし御遺命の戒壇ならば、その完成直後にどうして〝有徳王〟と〝覚徳比丘〟がこのような醜い争いをするであろうか。この下劣な抗争こそ、まさに〝悪事の仲間割れ〟ではないか。正本堂の正体は、この現証によってはしなくも露呈している。まさしく正本堂は、上は御本仏大聖人に背き奉り、さらに二祖日興上人より六十五世日淳上人に至るまでの歴代先師に違背し、下は日蓮正宗全信徒をたぶらかし、また外には一国を欺いた「誑惑の殿堂」というべきものである。(平成二年「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」)


何が不満だったのか、平成二年に送りつけられた文書には以上の怨念が綴られてましたが、以下の文書は正本堂が完成した年に浅井氏が語った文言です。一連の妙信講の行動を自画自賛の自己満足と正本堂の落慶を、何故か喜んでいます。

◎昭和四十七年十月二十五日、妙信講総会において浅井昭衛は「正本堂は立派に完成致しました。そして法義的には妙信講の必死の諫訴により、辛うじて、未だ三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の戒壇ではないと訂正はされた。そして恐れ多くも大聖人の御魂であらせられる戒壇の大御本尊様は出御あそばされた」(富士:百十一号)

正本堂は立派に完成して、大御本尊様は出御されて、法義は訂正されたと自画自賛。
しかしその後も、正本堂を誑惑と言い続ける自己矛盾

1:国立戒壇義 2:事と義の戒壇論 3:そして正本堂定義問題 を破折-2

◎妙信講の正本堂御供養ドタバタ劇顛末記  (ここClick)

妙信講が全講員上げて正本堂に御供養したのは既成事実ですが、この妙信講の正本堂建立御供養、実は本山から即刻返却されています。
つまり、妙信講からの御供養は昭和四十年十月には宗門から拒否されたのです。

以下その時を回想して浅井氏の発言

◎「顕正会のこの供養参加に対し、池田の傀儡となっていた法華講連合会が、「妙信講にはさせない」と騒ぎ出し、本山をも動かした。 かくて顕正会の赤誠の供養は、無残にも本山から突き返されたのである。(最後に申すべき事:(三)顕正会も正本堂に賛同したの嘘:平成十七年八月二十七日)」

◎「法主の意」として供養金を突き返し、その衝撃で顕正会を窒息死させようとしたのである。(最後に申すべき事:(三)顕正会も正本堂に賛同したの嘘:平成十七年八月二十七日)

◎「ひとり正本堂を事の戒壇といわぬ顕正会の存在が目障りに映ったに違いない。(最後に申すべき事:平成十七年八月二十七日)」

◎「妙信講が御供養参加を打ち出すと、連合会が騒ぎだした。〝させない〟というのである。平沢益吉は「連合会に加わらぬ妙信講の供養などは宗門で受け付けるはずがない」と豪語していた。(中略)平沢会長を〝信仰の確信もなき指導者〟というような講中からは、供養は受け取れない」(富士・昭和六十一年八月号『顕正会「試練と忍従」の歴史』五六頁)


これら一連の御供養不受理の重要点を取り出して検証すると
★池田の傀儡となっていた法華講連合会が、「妙信講にはさせない」と騒ぎ出し、本山をも動かした。
★平沢益吉は「連合会に加わらぬ妙信講の供養などは宗門で受け付けるはずがない」と豪語していた。
★「ひとり正本堂を事の戒壇といわぬ顕正会の存在が目障りに映ったに違いない。」(四十年当時に、浅井のそんな発言はない)

ある時は、”池田大作の傀儡の連合会が騒ぎ出し、本山をも動かした返された”といい、また別の機会では”平沢益吉は、連合会に加わらぬ妙信講だから”と言い、またまた別の機会では”ひとり正本堂を事の戒壇といわぬ顕正会の存在が目障りの為”という。これ全部一人の発言です。

ここで「ひとり正本堂を事の戒壇といわぬ顕正会の存在が目障り」とか言ってますけど、実際には昭和四十年当時は、そんな素振りもなく正本堂建立趣意書の「正本堂建立は、実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」に賛同して御供養参加を煽っていたくらいですから、これもウソですね。昭和四十年四月八日の北区公会堂に於いて浅井(甚)講頭発言では「正本堂と一万に全力を」として講演しているくらいですから、疑義すらなかったと言うことですね。

◎昭和四十年から四十四年まで、妙信講は再々に宗務院に受理督促申請をし、法道院早瀬総監の仲介でようやく昭和四十四年三月に御供養が受理されている。昭和四十年の十月から四年近くかかってようやく妙信講の正本堂御供養は結論を見たのです。その際に浅井本部長、総幹部会で正本堂建立の御供養に対し「猊下より袱紗を賜った」と発表。

◎昭和四十四年、五月に東武百貨店で開催された「日蓮聖人展」に宗門は日興上人御影像を出展。此に対し妙信講から謗法だと抗議、中止を求める。
◎昭和四十四年、六月:妙信講七千世帯達成。妙信講第13回総会にて「妙信講の過去十二年はまさにその試練であった。昭和三十二年八月に時の御法主・日淳上人より命を賜ってより以来、不思議なほど謂われなき悪罵・中傷・妨害の数々」(富士・第七十号)と過去十二年の怨念を披露する。四年かかった御供養収納より以降、浅井親子は宗内での発言力の勢いを増していく。

その翌年の昭和四十五年、三月二十五日に妙信講・浅井親子は「宗務当局に糺し訴う」を提出している。この内容は「学会の御遺命歪曲を速やかに墔き猊座を守るべし」と今とは違う主張を訴えている。

しかし、浅井が後年に言う誑惑の正本堂が、この時点で既に御遺命違背・法義歪曲であれば、その誑惑の建築物に妙信講員の御供養を宗務院に何度も何度も何度も懇願するには、実に矛盾的行為。彼らの受理懇願は誑惑の不浄・正本堂への供養になるわけですから、その懇願は謗施という行為に当たりますね。この矛盾、如何に会通されるや浅井氏。

◎顕正会の言う通り、ホントに不敬の御開扉なのか?  (ここClick)

◎戒壇御本尊の御内拝について、歴代上人のうち、第二十六世日寛上人は寿量品談義に於いて「未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり。其の本尊に打ち向ひ戒壇の地に住して南無妙法蓮華経と唱ふる則は本門の題目なり。志有らん人は登山して拝したまへ。」(富要十巻)と御指南されています。また第三十世日忠上人は、登山した金沢の御信徒に対して「先々門弟は登山して一閻浮提第一の仏様に御目に懸って、御礼を申上る筈の事で御座る」(妙喜寺文書)という記録も残っています。浅井が不敬の御開扉を中止せよという根拠は、自分たちがそれを遂げられない恨みで言う事と推察されます。
かつては彼らも御開扉の歓喜に震えた言葉を残しています、この言葉の数々を消すことは出来ませんね。

「以来妙信講は総本山の御会式に参詣も叶わず、正月登山も出来ずにおります。およそ御開扉を断絶される事は正宗信徒として死ねと云うことであります。」(「嘆願書」昭和40年3月8日)
◎昭和四十三年十二月十二日、宗門から妙信講登山許可に際し浅井本部長(当時)は「参詣遙かに中絶せり、急急に来臨を企つべし(南条殿御返事)」を引いて「日蓮大聖人がお呼びになっている」と班長会にて発言。
◎妙信講、初代講頭浅井甚兵衛は「今私共は、宿縁深厚にして時至らざるに内拝を賜ることは、幸いこれに過ぐるものはありません。」(富士 昭和四六年九月号)といい、
◎浅井昭衛も同月機関誌で「気にかかっておりました台風二十三号もなんら障礙もなく、本日ここに妙信講の全講員無事に戒壇の大御本尊に御内拝を遂げ奉ったこと、誠におめでとうございました」(富士 昭和四十六年九月号)と発言している。
◎正本堂御供養参加の折に浅井は「歴代の御法主上人によって巌護せられて来たのであります。今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられてまいりました。唯そのスキマもる光を拝して、一分の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。」(昭和四十年五月二十五日:冨士二十三号)とここに自ら受けた、猊下より御慈悲の内拝を語っている。
浅井親子は幾度となく御開扉を願い、正本堂の『御供養趣意書』の意義にも賛同、御供養参加していたのである。以下に、正本堂が発願されて以来の妙信講の登山願いを列記して、その欺瞞と自己撞着を指摘しておきましょう。

◎妙信講登山、御開扉願い記録

☆昭和四十年三月八日・妙信講登山を達師に直接、登山嘆願書提出
☆昭和四十三年十二月十二日、宗門から妙信講に団体登山の許可通達(翌年四月に実施される)。 ☆昭和四十四年五月二十九日、本山対面所にて学会側代表と妙信講代表、達師面前で正本堂の意義について対論
☆昭和四十四年四月四日、妙信講、五年ぶりに総本山登詣(700名参加)
☆昭和四十四年六月十一日、学会と妙信講が本山対面所にて対論
☆昭和四十五年四月三日・本山にて達師と浅井講頭、本部長(現会長)対面所にてお目通り
☆昭和四十五年十月二十五日:妙信講二千有余名総登山、奉安殿にて御開扉を受ける。
大講堂で浅井企画部長(当時)発言「講中の命運を賭しての御奉公、遂に九月十一日を以て決着」と発言。
☆昭和四十六年三月二十八日、妙信講宗務院に団体登山願い提出。
☆昭和四十六年八月二十八日、妙信講二千百余名登山会。御開扉の後、浅井本部長(現会長)は「いまこそ宗門は御法主上人猊下のもとに団結し化儀・化法純然として・・一国に警鐘を乱打せねばならない」等と発言。

★昭和四十七年十月、正本堂落慶法要、式典に妙信講は参加できなかった。

★昭和四十八年、五月十一日:妙信講は松本日仁能化を通して登山願い。
☆明けて昭和四十八年五月末に、宗務院より、
「国立戒壇を文書等で主張し、宗門の公式決定に背いている間は、おことわりする」(冊子:元妙信講問題について)として、妙信講は登山を拒否された。しかし、妙信講はその後もかまわず「国立戒壇」論を主張する。

☆約一年後の昭和四十九年四月九日、妙信講は再び宗務院に登山意向確認の書面提出を申し出る
「もし妙信講が仏法の歪曲に与せず、国立戒壇の正義を主張するが故に御開扉を妨害せられるならば、妙信講は本望であります。未だこれ御遺命の正義守護の御奉公ことおわらず、徹底を欠くの証拠であります」(御遺命守護の戦い164頁)と発言

☆これに対して宗務院は四月三十日付けで「猊下の御意思により、国立戒壇を、公論であるかの如く文書等で主張する間は許さない〟」(冊子:元妙信講問題について)と伝達、再び登山の申請を拒否した。
この宗務院の返答に浅井親子は逆上し「もし無条件で登山を認めなければ、実力行使する。そうなれば何が起こるかわからないぞ」(冊子:元妙信講問題について)とその本性を剥き出しにした返答をしている。

誑惑・不浄の正本堂に、落慶後に二回も登山申請、御開扉願い・・ここでも彼らは論理破綻。 しかも妙信講講員には、個人の添書登山の方法を伝えていなかった。

浅井昭衛・かなり都合の悪いウソ、言い逃れ

妙信講も発言、広宣流布は来ております。  (ここClick)

浅井氏は宗門攻撃のアイテムの一つに、かつて達師が仰せになった舎衛の三億を引き合いにして、デタラメ広宣流布と非難する。

◎結局は三分の二は不信であってもいいという“デタラメ広宣流布”である。しかもこの不信を許容することが「信教の自由を認めている証拠」というに至っては、まさに語るに落ちている。(「なぜ学会員は功徳を失ったか」129ページ)

次の発言も浅井氏の云う間違った広宣流布観の常套句であります。「思えば昨年春、会長池田先生との談話の時に、私が『すでに広宣流布しておる』と語ったら、会長は『そうです、舎衛の三億です』と即座に答えられたので、私はその見識に内心感嘆したのである」(大白蓮華40年1月号)しかし、当時の宗門は浅井氏の云うような安直な国民世帯の三分の一で広宣流布だったのでしょうか。達師の発言を確認します。

すなわち達師は昭和49年11月17日の御説法において、 「日本国全人口の三分の一以上の人が、本門事の戒壇の御本尊に、純真な、しかも確実な信心をもって、本門の題目・南無妙法蓮華経を異口同音に唱え奉ることができた時、その時こそ、日本国一国は広宣流布したと申し上げるべきことである」

との御指南あそばされたのは、「舎衛の三億」だから三分の一入信で広宣流布、などという軽々しい意味ではありません(それは学会の説です)。日達上人は学会の説に対して、釈尊御在世の舎衛国を順縁広布のモデルケースと見立てて三分の一という数字を目標にするとしても、それは少なくとも「三分の一以上」が、いかなる難に遭うとも決して退転することのない護法の決意、すなわち「純真な、しかも確実な信心」に立っていなくてはならない、を必要条件と御指導あそばされたのです。三分の一という数字にこだわることが、必ずしも達師の本義ではなかったようです。

さて、この「舎衛の三億」とは、そもそも仏の説いた法が、遇い難く聞き難きことを表して、舎衛の三億といいいますが、古代のインドの算定法は10万人単位を1億と数えました。したがって3億とは30万人のことであります。これは『大智度論』や『摩訶止観』を出典とする用語でもあります。また『大智度論』第9巻には「仏世には遇い難し。優曇波羅樹の華の時々一度有るが如し。説くが如く、舎衛の中に9億の家あり。3億の家は眼に仏を見え、3億の家は仏ありと耳で聞くも眼では見えず、3億の家は聞かず見ず、云々」とあります。ここでも達師の御指南通りにインスタントな布教体制では無かったようです。

それでは、浅井氏の広宣流布観はいかがな物だったのでしょうか。平成十七年に御宗門に送りつけられた書物には

「よいか──。たとえ「国民の総意」というとも、そのような漠然たる状態では未だ「国家意志」は成立しない。国民の総意が国会の議決となり、閣議決定となり、天皇の詔勅となって表われてこそ、始めて国家意志は成立するのである。 もし天皇の国事行為は制限されているというなら、改憲すべきではないか。広布の暁なら、これに異を唱える誰人がいようか。しかるに汝は、池田と同じく現憲法を至上として、御本仏の御遺命を蔑っている。これこそ広布前夜、第六天の魔王が正系門家を壊乱している姿に他ならない。(最後に申すべき事:平成十七年)」と勇ましくあります。しかし、こういう発言のもっと前に浅井氏は昭和四十年頃にこれと矛盾するような発言を残しています。

「すでに広宣流布の時は来ております」(七月二十八日の幹部大会において:富士・昭和四十年八月号一二頁)と発言しています。

この発言の真意を浅井氏は「この意は、当時、世の中は大不況のただ中にあり災害も続いていた。よって〝大衆は悩みの中に御本尊を待っている。すでに広宣流布すべき時は来ている。一万めざし死身弘法をしよう〟と、全幹部を励ましたものである。 前後の文を読めばこの意は了々ではないか。だいいち、風前の灯のような状況下での四千達成で、どうして「広布達成」などという理由があろうか。馬鹿もほどほどにせよと言いたい。(最後に申すべき事・平成十七年八月二十七日)」と宗門の青年僧侶邪義破折班からの指摘に苦しい言い訳しています。特筆すべきはこの文中の以下の箇所に対する破折班の再指摘です。

「また汝は〝風前の灯のような状況下での四千達成で、どうして「広布達成」などという理由があろうか。馬鹿もほどほどにせよと言いたい〟と嘯くが、我らは、〝広布達成〟などとは全く言っていない。汝が〝すでに広宣流布の時は来ております〟と述べたことを指摘したのである。たばかるのもほどほどにせよ。」と浅井氏の言い訳発言が思わず、昭和四十年当時の自身の真意を語る事になってしまったようです。要は昭和四十年頃には、浅井親子も宗門のあまりの隆盛を感じて、いよいよ広宣流布近しと実感していた事が言葉に出たようです。

◎御形木&導師本尊と言うウソ  (ここClick)

前々から疑惑の目を向けられていた顕正会のニセ本尊問題。

浅井センセーも外ならず、会内からも疑問続出で遂に平成十九年の顕正新聞でその見解を披露したが、これがまた迷走の連続で、その杜撰な言い逃れを以下に掲示して指摘する。

この松本尊能化が、顕正会の解散処分以来、もっとも心配して下さったのが、御本尊下附のことでした。「浅井さん、御本尊がなくては、広宣流布を進めるのに、困るでしょう」ということを何度も言われて、妙縁寺所蔵の歴代先師上人の直筆御本尊七幅を、私に託して下さった。(中略)また、御形木御本尊の下附についても、心配して下さった。しかし、私はこの時すでに、遥拝勤行で広宣流布を進める決意をしていた。(中略)私は敢えて、日寛上人と、日布上人の御形木御本尊を授与して下さるようお願い申し上げたのです。(顕正新聞・平成十九年十月五日号)

◎ここでのキモは浅井が預かったとしている寛尊と布師の御形木本尊である。戦後の創価学会大布教で増えた信者の対応のために下附されていた寛尊の小幅の御形木本尊は、達師の当座以降に昭和四十年頃、本山から一斉に返却を指示され、昭和四十一年一月一日の書写日の達師の形木にお取り替えされている。浅井達が破門処分になったのは昭和四十九年、その折に浅井は「妙信講に解散処分が下された時、私は松本尊能師に将来の広布推進のため、御本尊を大量に御下げ渡し下さるよう願い出た。」と言うが、形木本尊の交換指示をされた昭和四十一年から八年も経過して、それら形木本尊が数百幅も妙縁寺に保管在庫されていることは、普通の感覚ではあり得ない事である。

◎加えて松本住職には昭和四十九年九月、十月と再々に妙信講本部に安置された開師の本尊と妙縁寺保管本尊の返還を指示されている。この返還指示に対して浅井は十月二十八日に返却阻止の本尊移転仮処分申請を東京地裁に提出している。この渦中に浅井が託されたという、後から後から出てくる形木本尊は名前すら明記されていない。以下はクルクルと場当たりで代わる浅井の託されたという形木本尊の言質である。

★松本尊能師には私の意をよくお聞き下され、自ら護持されていた大幅の常住御本尊七幅と、 日寛上人書写の御形木御本尊数百幅を私に託して下さった。 この七幅の常住御本尊とは、二十八代日詳上人・五十四代日胤上人 ・五十五代日布上人・五十六代日応上人・六十代日開上人・六十四代日昇上人等の 歴代上人御書写の御本尊であり、このうちの日布上人書写の御本尊が高知会館に御安置されたのである。 (顕正新聞 昭和六十年三月十五日号 )

★尊能化は「妙信講が広宣流布の御奉公をするのに、御本尊がなければ困るでしょう」とおっしゃって、 日寛上人の御形木御本尊を大量に、私に託してくださった。 実は昭和四十年一月以降、宗門では末寺で授与する御形木御本尊を、日達上人の御本尊に替えたが、 それ以前の三十年代には、どの末寺でも日寛上人の御形木御本尊を授与していたのです。 (顕正新聞 平成五年六月二十五日号 )

★顕正会が将来広宣流布に戦うのに、御本尊様がなければ困るでしょう」と常に云っておられた。 私も「そのとおりです」と、強くお願い申し上げた。 ここに、松本尊能化は、妙縁寺に所蔵するところの歴代上人の御直筆御本尊七幅、 それから日寛上人の御形木御本尊、並びに日布上人の御形木御本尊を多数用意して、 私に託して下さったのであります。(顕正新聞 平成十一年四月二十五日号)

◎平成十一年に突如「並びに日布上人の御形木御本尊を多数用意(顕正新聞 平成十一年四月二十五日号)」が入ることがお分かりでしょうか。しかも寛尊から達師への御形木本尊の交換は「昭和四十年」と言ったり「それ以前の三十年代」と言ったり曖昧です。さらに浅井から御下げ渡しを願い出たり、松本住職から形木本尊を下げ渡しと仰せになったり、バラバラの妄言を指摘する

★「妙信講に解散処分が下された時、私は松本尊能師に将来の広布推進のため、 御本尊を大量に御下げ渡し下さるよう願い出た。」(顕正新聞 昭和六十年三月十五日号)
★尊能化は「妙信講が広宣流布の御奉公をするのに、御本尊がなければ困るでしょう」とおっしゃって、 日寛上人の御形木御本尊を大量に、私に託してくださった。(顕正新聞 平成五年六月二十五日号 )
★「入信勤行を行う自宅拠点と地方会館には、どうしても御本尊をご安置しなければいけない。そこで私は敢えて、日寛上人と、日布上人の御形木御本尊を授与して下さるようお願い申し上げたのです。」(顕正新聞・平成十九年十月五日号)

◎かつて妙信講板橋区常盤台に本部建設に際して、松本住職は「十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する(富士・昭和49年11月号)と覚え書きを残されたぐらい、御本尊の事については当宗ご僧侶としての矜持は持っておられたとするならば、これら疑惑の本尊についても覚え書きを残しておられてもおかしくない事である。書類一つあれば全て証明できるのに、不思議なことにそうした書類には一切浅井は触れずに、言い逃れに汗を流している。以下はその時の出来事である

◎昭和四十九年十月十二日:達師は再度、本部会館安置の本尊返却を指示。
◎昭和四十九年十月十三日:妙信講は法廷闘争の意向書面を達師に送付。
◎昭和四十九年十月二十八日:妙信講は本部会館の本尊返却阻止のため、本尊移転仮処分申請を東京地裁に提出
◎昭和四十九年十一月七日:東京地裁、本尊移転仮処分命令を下す。
◎昭和四十九年十一月十八日:妙縁寺新住職、久保川法章師が赴任するも妨害により一時退去、二十五日に裁判所の仮処分を以て着任。
◎昭和四十九年十二月二十八日:久保川法章師は松本日仁に退去を要求するも、拒否。妙信講員と共に、妙縁寺一室に籠城を続ける。

◎妙縁寺新住職の久保川法章師は裁判所の仮処分を以て着任している。浅井達は十二月末近くまでまで妙縁寺に籠城していた。この際に事務引き継ぎなど出来ないままであったと推察されるが、この後の裁判記録にも一切こうした形木本尊の記録はない。しかし、この一連の本尊疑惑、結論するならば、どれ本当というよりも、どれも虚偽で、ニセ本尊を大量に印刷していることだけは本当なのである。




★★御形木本尊は末寺での許された権限、御形木導師本尊と言うウソ。

「実は御形木御本尊の下附は、昭和二十九年までは宗門で統一することなく、各末寺において、それぞれ縁の深い貫首上人の御形木御本尊を授与していたのです。これが宗門のしきたりであった。その例を挙げれば、東京の末寺においては、品川の妙光寺が五十五世・日布上人の御形木御本尊、池袋の法道院が五十六世・日応上人、同じく池袋の常在寺は五十七世・日正上人、そして白山の白蓮院では六十世・日開上人という具合で、それぞれの末寺で有縁の貫首上人の御形木御本尊を授与していた。これは各末寺に許された権限であり、古来からのしきたりであったのです。」(顕正新聞・平成十九年十月五日号)

◎既に破門された信徒団体だが、浅井氏の言う「昭和二十九年までは宗門で統一することなく」という弁は以下の文章で木っ端微塵である。

「院第二四六号 昭和二十九年四月十六日 宗務院庶務部長 細井精道

宗内寺院教会殿
今回宗内に御守本尊と称して『日蓮大聖人御真筆』と脚注せる弘安四年三月の御本尊を写真版にしたるものが配布されていることを発見した。
右は総本山で下附したるものでなく、又法主上人の御允可ありしものでもない。依て本宗の本尊として取扱うべきではない。故に現在所持せる者は最寄の寺院教会に納入せられるよう御取り計らい方を依頼する。
『注意』
若し今後かゝるものを信徒に本尊として授与することが発見せられた時は、事本尊に関することであるから『信仰の改変を企つもの』と見なされるであろう。」

◎いかがでしょうか、此の発布をしたのは当時庶務部長であった達師であります。昭和二十九年頃、宗内で宗祖の写真版本尊が許可無く流布したことで「総本山で下附したるものでなく、又法主上人の御允可ありしものでもない」と警告され「本宗の本尊として取扱うべきではない」と禁止通告されている。こういう処置があった昭和二十九年四月頃に浅井氏の言うような化儀の混乱を招くような各末寺有縁の形木本尊配布などと言うことが起きるはずがない。よってこれもニセ本尊を印刷した罪悪感を薄めるための事実にそぐわない言である。

◎更に浅井氏は「このときさらに松本尊能化は、「葬儀のときに困るでしょう」と、おっしゃって、日布上人御書写の「大日蓮華山大石寺」の脇書がある導師曼荼羅の御形木御本尊まで、六幅授与して下さったのであります。」(顕正新聞・平成十九年十月五日号)

◎今まで松本住職から託されたとされている本尊群に、新たに導師曼荼羅が六幅増えたのである。しかも形木の導師曼荼羅とは、元の家業が印刷業であったとはいえど、これでは素人技である。そもそも導師曼荼羅を御形木にして末寺住職に配備するなどということは、本宗においては絶対にありえない。どこの末寺も、その授与書きには住職の阿闍梨号と寺号を認め、法主上人が直に書写された導師曼荼羅が配備されているのである。その脇書きたるや日布上人御書写の「大日蓮華山大石寺」とは、何をか言わんや。これも松本住職が「十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する(富士・昭和49年11月号)」と覚え書きを残されていないなら、ニセ本尊である。 このニセ本尊疑惑、本宗の化儀違背の証拠満載ではないか。

資料-お笑い系編:浅井昭衛・都合の悪い妄言記録

◎幸福の科学も真っ青の浅井式霊言集  (ここClick)

◎浅井昭衛・虚言癖語録(大ボケ・会員拡張編)
◎顕正寺:「このお寺は誰のものでもない。日蓮大聖人のものであり、御遺命守護完結のその日まで、私たちがお預かりしているに過ぎないのであります。よって、御遺命守護完結のその日には、この顕正寺は時の御法主上人猊下に御供養申しあげるということになっております。」(顕正新聞昭和五十三年三月十五日号)

◎「御書全集、数年以内完結」(顕正新聞 昭和60年5月15日25日合併号)

◎「さて、この百万をいつまでに達成するかについては、昨年の武道館大総会ですでに定めております。この路線にいささかの変更もない。あと九年で必ず成し遂げます。いいですね。『あと九ヶ年』です。(昭和六十二年八月号「富士」)

◎九ヶ年という年月を、大聖人様の御化導の上に拝すれば、文応元年の立正安国論の御建白より文永五年の蒙古の国書到来までが、ちょうど九ヶ年でありました。長いようでもあり、短いようでもある。この九ヶ年という時間を、大聖人様から頂いて、この間に顕正会は百万の法城を築き、重大なる御奉公に立つのであります」(昭和六十二年八月号「富士」)

最初は百万を九年後に予言したが、見事に外れる、以下五十万に目標を下げて再度叱咤激励

◎「いま、一分の狂いもなく、六月に五十万法城は濁悪の日本国に屹立せんとしておりますが、前々から云っていたこの一事が『一分の狂いもなく』実現するということは、大変なことです。とうてい凡夫の力で出来るものではない」(平成九年四月五日号の顕正新聞)

◎「いよいよ、全顕正会員が一筋にみつめてきた五十万法城の、厳然屹立の時を迎えました。前々から「この六月に」と云ってきたことが、いま一分の狂いもなく達成されんとしていること、ただ不思議、ただ有難く、まさに大聖人様が手を引いて下さればこそと、有難さでいっぱいであります」(平成九年六月五日号顕正新聞)

平成八年で顕正会は公称四十万ぐらいだったが、この五十万は今までの累積積算会員数で脱会や幽霊会員迄もカウントしている、そして悲願の百万会員達成予言

◎「では、この百万をいつまでに達成するか。本日の大総会において、全員で、大聖人様にお誓い申し上げたい。私は、あと八年、平成十年までに、断じてこの百万を達成しようと決意しておりますが、皆さん、どうでしょうか」(平成二年七月八日、横浜アリーナで、予言を二年延ばす

◎「この百万が、十五年・二十年先では遅い。それでは、世界の激動のテンポから見て、破局に間に合わないのです。七年後(平成十年)には、断じて百万を成し遂げねばなりません。大聖人様の御守護を頂き、必ずできる」(平成三年一月五日・合同班長会:板橋文化会館)

◎「では、この百万を、いつまでに達成するか。本日の大総会で、全員でこれを決め、大路線を明確にしたい。私は、この百万を、今から七年後の平成十四年(二〇〇二年)までに、断じて達成しようと決意しているが、皆さん、どうでしょうか」(平成七年五月二十一日、第二十六回総会:横浜アリーナでまた四年延ばす

★この後、無理矢理百万達成のために、本人の署名が要らない入信報告書に切り替わる(平成七年六月二十六日付け:横田理事発表)つまり、入会に際しての手続きが簡略化され、紹介者または入信勤行に立ち会った班長以上の幹部が、この入信報告書に記入して提出する。本人の署名捺印がいらなくなったから「知らない間にワタシもアナタも、いつのまにか顕正会員」で百万会員達成・・・??。

平成十年にはこんなトンデモ発言「そして席上、誓願を立てさせて頂いた。『顕正会の会長として、謹んで大聖人様に誓い奉る。一千万は、あと十五年、平成二十五年までに必ず成し遂げること、堅く誓い奉る。どうか全顕正会員はこの誓願に同心し、同じ決意に立ってほしい』と。」(日蓮大聖人の仏法:改訂版283頁)こちらでは一千万といいながら、もうひとつでは三百万という誓願がある「私は、あと十二年のちの平成三十三年、2021年までに、断じてこれを成し遂げたい。(中略)この時までに、何としても、顕正会三百万、男子十万を成しとげ、大聖人様に応え奉りたい。」(顕正新聞:平成21年9月5日号)

浅井会長は平成十年の指導ではあと15年で1000万といい、平成21年にはあと12年で300万、迷走の広布ビジョンである!

◎浅井昭衛・虚言癖語録(予言編)

◎「あと25年で広宣流布ができなければ、核戦争によって人類は滅亡する」(第二十三回総会・昭和57年10月9日)

◎「まず第一の経済崩壊でありますが、(中略)このままいけば、あと数年で、国家機能そのものが麻痺するといわれています。」(昭和57年10月9日 第一回武道館総会)

◎「もし今後25年に広宣流布が実現しなければ、核戦争により日本も世界も必ず滅亡する」(臨時班長会・昭和57年10月15日)

◎「あと25年で広宣流布ができなければ、核戦争により日本も世界も破滅することは、一点の疑いなきところであります」(顕正新聞:昭和58年5月25日号)

◎「早ければ来年からアメリカの経済崩壊が始まるかもしれない。」(顕正新聞 平成5年1月5日号) ◎「小田原地震、おそらく今年(平成十年)、これはもう間違いないでしょう。(中略)私はそれを知るゆえに、昨年十二月から心を休めたことがない。」(顕正新聞:平成10年1月5日号)

◎「(東海地震は)本年発生するかどうかを 別にして、2005年までに発生すること は、ほぼ間違いないと思われる。まさに巨大地震と国家破産が同じ時期に発生するの であります」(顕正新聞:平成13 年12月5日号)

◎「このように立正安国論の種々の難が、いま一つ一つ事相に現れつつあるということは、容易なことではない、只事ではない。なぜかといえば、立正安国論には、これらの天変は国土変乱の兆すなわち他国侵逼の前相なりとして、御教示下されているからである。大聖人御入滅後七百年、いよいよ「未来も亦然るべきか」の時を迎えたということである。」(富士:三三頁 平成九年三月)

見事に予言はすべて外れました、恐怖心を煽るだけの無責任発言。

◎恒例の場当たり発言、後から伏せ字だらけの機関誌  (ここClick)

◎今回総本山に於て御法主上人猊下の御思召により【まして、いよいよ意義重大なる】正本堂が建立される事になります。
【戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、】妙信講も宗門の一翼として講中の全力を挙げ真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊様にましますのであります。
この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以末広布の時を待って歴代の御法主上人によって厳護せられて来たのであります。 今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられて参りました。唯そのスキマもる光を押して一部の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。その御本尊様がいよいよ時を得て除々に大衆の中に御出ましになる 御宝蔵より奉安堂ヘ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。
【その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を除々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと中されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか】(冨士二三号)

◎昭和四十九年五月十九日。浅井本部長、理事長に就任。
「御登山は決して形式ではありません。【しかも御登山は正宗信徒にとって一生の大事であります。かかる】清浄の登山を、あろうことか国立戒壇を捨てさせる手段に使うとは・・・あまりにも卑劣にして無惨であります。(中略)仏法の修行は時による。今時に当たって、これより大なる御奉公はなく【また猊下に対する忠誠はなく】さらに国家への利益はないと私は確信します。」(妙信講第十六回総会:富士30-11)
【 】内は『顕正会「試練と忍従」の歴史』や「富士」では削除されて掲載している。

◎更に訓諭騒動で、妙縁寺での達師との面談も脚色する  (ここClick)

本山に脅迫文小輩等早く霊山に詣で、宗開両祖の御尊前にて。と流血の惨事を起こす決意を述べた書状を達師に郵送したを送りつけてきた浅井親子を慰撫教導するための決死のお覚悟で臨まれた達師

上の青い文字の部分にカーソルを当てると、説明文が出ます

◎ホントの面談の時のお話

猊下:「訓諭は私が出した。私の責任だ。あなたがそう言うなら私を殺してほしい。私が責任をもってやっていることだ」「私が悪いので、他の誰の責任でもない。皆をせめる前に私を責め、皆を打擲する前に私を打擲しなさい」

発言後、松本住職(当時能化)に命じて筆と紙を取り寄せられる
  「つゆ深き 法の園の草むらの ついの住みかに 身は帰るらむ  妙観」

猊下:「これは私が昨夜つくったものだ、下着も全部取り替えて来ました。さあ、私を突くなりどうでもしなさい」

浅井:「返す言葉もありません。では、今後私共はどうしたらよいでしょうか」

猊下:「暴力は絶対にいけない。言論でやればよいではないか。私も松本さんも以前は国立戒壇等とたしかに言っている。しかし、後に考えて調べた結果間違っていたことがわかった。ただ、広宣流布のときに建立ということは当然である。今の正本堂は、(まだ広宣流布の達成ではないので)その意義を含むというのだ」?
猊下:「とにかく、誤解を招いたのは表現が充分でなかった。誤解のないよう改めて解釈を出して、八月号大日蓮に載せるから、それを読んでほしい」

浅井:「建物そのものが御遺命の究極のものでないと言ってほしい」

猊下:「未来のことはわからないではないか。とにかく、私の責任で訓諭は出したし、あの一言を入れたのも私の責任だ」

◎昭和四十七年七月六日に達師、妙信講浅井親子説得と面談のため、妙縁寺に御下向。同席メンバーは藤本庶務部長(当時)、早瀬義孔理事、光久御仲居(現能化・妙縁寺住職)、松本日仁(当時妙縁寺住職)、対談記録は藤本庶務部長(元総監・現常泉寺住職・現重役)、学会側のテープ記録と照合して筆記されたものに依る


◎改竄された面談の時のお話

◎「(訓諭の訂正を)約束された。話が一段落した時、細井管長(達師)は松本妙縁寺住職に命じて筆紙を取り寄せさせ、「辞世の句」を書いて、私に下さった。恐らく、訓諭を訂正するとなれば学会の猛反撃が予想される、それをも乗り越える御決意を、この「辞世の句」にこめられたのであろう」(「なぜ学会員は功徳を失ったか」平成二年八月発行)

浅井一派の主張する「恐らく、訓諭を訂正するとなれば学会の猛反撃が予想される、それをも乗り越える御決意を、この『辞世の句』にこめられたのであろう」こういう事実はテープ記録にも筆記にもない。こういう事を平気で行える神経なのだ。達師は「これは私が昨夜つくったものだ」と仰せである。それが浅井の手にかかると「松本妙縁寺住職に命じて筆紙を取り寄せさせ、「辞世の句」を書いて、私に下さった」と改竄される。また、学会の猛攻撃を乗り越える決意のため、などは自分を大きく見せるための演出脚色である。実際はあまりの達師の御覚悟に、狼狽した浅井親子はこの場で「返す言葉もありません。では、今後私共はどうしたらよいでしょうか」とその場で達師に教えを請うているのである。

資料-迷走系編:ウソ体質をより理解するための関連資料

◎講中解散の撤回をかけた妙信講の裁判のウソ・ホント。  (ここClick)

この裁判は、最終的に妙信講の解散無効や正宗への復帰を浅井自ら放棄していた

◎昭和四十九年九月二十八日:達師は松本住職(当時)に妙信講本部会館の本尊返却を命ず。同日、宗務院から内容証明が妙信講に到着。
◎昭和四十九年十月十二日:達師は再度、本部会館安置の本尊返却を指示。
◎昭和四十九年十月十三日:妙信講は法廷闘争の意向書面を達師に送付。
◎昭和四十九年十月二十八日:妙信講は本部会館の本尊返却阻止のため、本尊移転仮処分申請を東京地裁に提出
◎昭和四十九年十一月七日:東京地裁、本尊移転仮処分命令を下す。

◎昭和四十九年十一月十二日:臨時班長会にて、
「もう事を決するには、法廷で対決する以外にない。断固として私は四つの裁判を起こします。
その一つは本部会館の御本尊をお守りする裁判、
二つには正しい御僧侶八木直道尊師を守る裁判、
三つには妙信講の解散処分をはねとばす裁判、
四つには、池田大作と法廷で対決する裁判です(臨時班長会にて発言)」

この三番目の「妙信講の解散処分をはねとばす」とは正宗信徒地位保全の訴え、ここから歯車が狂う。

◎昭和四十九年十一月十八日:妙縁寺新住職、久保川法章師が赴任するも妨害により一時退去、二十五日に裁判所の仮処分を以て着任。
◎昭和四十九年十二月二十八日:久保川法章師は松本日仁に退去を要求するも、拒否。妙信講員と共に、妙縁寺一室に籠城を続ける。

◎昭和五十年八月二十日:浅井理事長は本部役員会にて新講頭に推挙される

◎昭和五十一年八月二十六日:達師「妙信講との裁判は一歩も引かずにやる」と発言(教師講習会・大日蓮・昭和五十一年十月号)
◎昭和五十一年九月二十七日、浅井(昭)講頭は総幹部会で「十一月までに法廷闘争において悪の根を断つ」と言明
◎昭和五十一年十一月二十六日:総幹部会で、浅井講頭は「十一月までの証言で悪の根は断った、誰が何のために、どのようなカラクリを用いて大聖人の御遺命を曲げたのか、を証拠を以て明らかにした。根なき枝葉がいつまで栄えようか」と講演
◎昭和五十一年十二月二十三日:浅井講頭は第六回の証言台に立つ。
◎昭和五十二年四月十四日:東京地方裁判所において、妙信講・宗門と和解成立、一連の法廷闘争は終了。


【妙信講と日蓮正宗の裁判の和解8項目】
1.妙信講が訴を取り下げ、妙縁寺・日蓮正宗が取り下げに同意
2.松本日仁が訴を取り下げ、妙縁寺住職(当時)久保川法章・日蓮正宗が取り下げに同意
3.妙縁寺が訴を取り下げ、妙信講が取り下げに同意
4.日蓮正宗が訴を取り下げ、妙信講・浅井親子が取り下げに同意
5.妙信講が訴を取り下げ、妙縁寺が取り下げに同意
6.久保川法章が訴を取り下げ、松本日仁が取り下げに同意
7.妙縁寺が訴を取り下げ、松本日仁が取り下げに同意
8.八木直道が訴を取り下げ、日蓮正宗が取り下げに同意

昭和48年12月に妙信講の本部会館建設に伴い、松本日仁能化(当時)との間で御宗門の許可も受けずに勝手に「十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する」(富士昭和49年11月号)と約束して借り受けた御本尊、 この勝手に借り受けた御本尊様も含めて裁判所は御宗門に返すように命令されております。しかし、その後現在に至るまで御本尊は返却されておりませんし、顕正会が十万になっても無視を決め込んでおります。
裁判結果では本尊は返却と通達されていますが、もし返却の為に強制執行となった場合には、宗門人以外の人がその執行に及ばねばなりません。浅井一派はその事に及ぶと謗法の人の手に保管御本尊を渡したと、喧伝するに違い有りません、また宗門からの返還要求にも頑として応じないため、残念ながら御本尊返却問題は未だに交渉の道は閉ざされたままです。

当時の浅井昭衛氏の話によると、『顕正会(妙信講)が、宗門から講中解散処分を受けて間もなくして、創価学会の池田大作が、宗門の意向を受けて顕正会に裁判を仕掛けてきた。理由は、解散処分を受けたのだから旧本部会館に御安置してある「大御本尊を返却しろ!」という理不尽なものだったが、顕正会はこの裁判を受けて立ち、大御本尊に誰人たりも指一本触れさせないようにするため、御本尊に「御本尊移転禁止の仮処分」を掛けて裁判を続けた。』という。

◎宗門との和解案の内容は妙信講発表では「法廷闘争の大勝利」として総幹部会(昭和五十二年四月二十六日)で発表された。その内容は以下である。
①妙信講本部会館の本尊は返却しない
②日蓮正宗妙信講の看板は撤去しない。
③妙信講の新寺院を建立する、と報告された


大本営発表の如く、浅井は報告幹部会の壇上で以下の発言をなした、がそれらに本当のことは隠されたままであった。
「以上の条件を示して、よって裁判をすべて取り下げてくれというのです。皆さんどうでしょうか。これはまさに事実上の全面勝利だと私は思うのですが、いかがでしょうか(大拍手)ここに法廷闘争の目的は全て達成したと判断し、この決戦の四月、二年と六ヶ月にわたった裁判に終止符を打ちました」(富士・昭和五十二年五月・百六十五号)

「この裁判を通じて、誰が何のために、どのようなカラクリを用いて大聖人の御遺命を曲げたのか、その全てを白日の下にさらし、悪の根を断たん、と決意しました。・・・獅子王の如くなる気魂を以て、大聖人の御金言をあなずる学会弁護団を打ち砕いて参りました」(富士・昭和五十二年五月・百六十五号)


「日蓮正宗妙信講の看板は撤去しない」と裁判では、あれだけ看板撤去には絶対反対とにだわったのに、宗教法人取得・名称変更について富士の三百八十二号(平成九年一月)では「顕正会が日蓮正宗と名乗っていたのでは同じではないかと誤解をされる。説明も煩わしい(中略)日蓮正宗と名乗ることが恥ずかしいのです」と、あっさり日蓮正宗の名称を外してしまった。

浅井は当初、この裁判を「悪の根を断たん」としていたが、突然の和解でそれも、今後此の条項関連での訴訟はできなくなったために、弾劾するべき池田の出廷も、御遺命守護とした国立戒壇論議も、さらに妙信講信徒資格の地位保全・解散処分の無効も浅井の捺印により、自動的にその当時も、そして未来に於いても不可能となった。

池田大作は創価大学での会長二十七周年記念会で「得意満面言うところなし」とこの結果に大喜びであった。
この得意満面の背景を山崎正友氏は「昭和四十五年以来、創価学会に対して牙をむき続けてきた妙信講に対し、訴訟上の和解を成立させ宗内から完全に追い出すことに成功したことであった(あの頃のこと・山崎正友)」と解説する。

浅井が「悪の根を断たん」としていた裁判目的はその和解のために以下の結果となった。

★一つは本部会館の御本尊をお守りする裁判 →裁判所は返却決定するも、いまだ返却せず
★二つには正しい御僧侶八木直道尊師を守る裁判 →妙信講の僧侶蔑視に気がつき、その後宗門に帰伏。松本氏は既に死去
★三つには妙信講の解散処分をはねとばす裁判 →信徒資格、講中解散の無効は浅井の和解、捺印で実質上放棄
★四つには、池田大作と法廷で対決する裁判です →法廷に一度として出廷せず




◎当時の背景を創価学会側の弁護団の筆頭だった山崎正友氏が「慧妙」の手記や盗聴教団で語った抜粋

◎浅井昭衛らは、「日蓮正宗が妙信講のためにお寺を作ってくれることになった」等と宣伝したが、松本日仁と日蓮正宗の間の訴訟で、松本日仁に渡される金を、妙信講に支払うなどという和解をしたわけではないし、その金で寺と称する建物の建設資金に充当するのは使途に対する介入であり、事実は松本日仁が数十年にわたって蓄えてきた貯金、松本日仁の労働の対価を積み立てたお金を妙信講の指定する銀行口座(顕正寺設立基金口座)に振り込んだだけである。

妙信講顧問弁護士が委任権限を行使して「松本が妙縁寺に遺してきた銀行預金1億2500万円を、日蓮正宗側は、松本に引き渡すべく所定の口座に振り込む」との和解条件を受け入れ妙信講関係のすべての裁判を取り下げる、ということで合意に達した。
◎この松本日仁の金の処理をめぐって、後に松本日仁の遺族と妙信講の間にトラブルが発生、松本日仁の遺族が大きく傷つけられた。

◎昭和五十二年四月十四日には東京地方裁判所において、和解成立した。しかし、この内容は妙信講の発表と著しく違い、数ある妙信講関係の訴訟の中でも、松本日仁が原告となっている地位確認訴訟が、妙信講にとって勝訴の見込みが残っていた(他の訴訟は、すでに宗門側勝訴の見通しがついていた)

◎日蓮正宗を名乗る名称使用禁止は、妙信講側が訴訟を一切取り下げて、処分の不当性を争わないという態度に出る以上、以後、日蓮正宗の名称を使わないのが常識であり、あえてそれを使うとすれば詐称に等しいことである。メリットは何もない。

◎浅井らは「日蓮正宗妙信講という名称もどうぞ名乗ってください、ということになった」等とも言うが、それは、裁判の場で名称の使用を争うことはしない、というだけのことであって、すでに解散処分を受けた時点で、日蓮正宗内には〝妙信講〟という名の団体は存在しなくなったし、もちろん、その後に名乗る〝顕正会〟という名の団体も、日蓮正宗内には存在しない。浅井昭衛が勝手に〝日蓮正宗〟と詐称しているだけのことである。

その後妙信講は平成8年11月18日 「宗教法人顕正寺」の後身となる新法人が文部省から宗教法人の認証を取得。「宗教法人顕正会」が発足。同年12月22日 法人認証直後の総幹部会で昭衛が「日蓮正宗顕正会」の名称を「冨士大石寺顕正会」に改めると指示。

◎宗門の談話◎「始めに申しました通り、顕正会が如何に日蓮正宗を名乗ろうが『冨士大石寺』とかぶせようが、全く彼らの僭称であり、勝手に名乗っているに過ぎないものであって、日蓮正宗や大石寺とは全くの無関係でありますから、これらに紛動され、あるいは惑わされたりするこのないようよく説明、周知されますようお願いいたします。(於教師指導会・藤本日潤御尊能化:平成9年10月1日 大白法)

◎訴訟人の一人である八木直道師は、後に妙信講の僧侶蔑視の本性に逢い、改悛懺悔の意思を日蓮正宗に申し出て、帰伏。その後再び僧侶として復籍し、既に逝去されている。

◎貸与御本尊については、相手方が返却を拒否したからといって、法的手段で執行吏の手を借りて差し押さえたりすると後々、その手続き・手段について批判の対象になるのを避けた。

◎その後も宗門に次々と訴状等を送りつけるも、相手にはされていない。「悪の根を断たん」はずの裁判だったが、弾劾するべき池田の出廷もなく、御遺命守護とした国立戒壇論議も信徒資格の復帰も和解調停捺印、放棄で、今後法廷での論議や学会との対論の場も失った。

◎残された唯一の運動は宗門に受け取り拒否されることが前提とされた無意味な諫言書を送りつけるだけである。

◎浅井の言う血脈相承断絶の迷走。  (ここClick)

◎血脈相承について浅井氏のかつての弁 「かくて日道上人・日行上人・日時上人・日阿上人・日影上人・日有上人と、「本門戒壇の大御本尊」を付属の法体として代を重ねること六十七、清浄の法水はいささかも断絶することなく今日に至っている。これが正系門下・富士大石寺の伝統である」(富士二百七十四号)、文中の六十七とは六十七世日顕上人の御事です。浅井サンのアタマの中では、この頃は血脈断絶はしていなかったようです。

ところが突然、平成十一年四月十二日に前言撤回「御遺命に背いたが故に、細井管長は御相承を「授ける」ことができず、阿部管長もまた御遺命違背の科によって「受ける」ことができなかった。「授」なく「受」なしであります。」(顕正新聞・平十一年四月二十五日)

◎浅井が宗門から放逐・破門されたのが、昭和四十九年。日顕上人(昭和53年4月15日に内付された)の御登座は昭和五十四年、この時に妙信講は宗内には居ないのである。そうした浅井氏が平成十一年に血脈断絶を言うのは、正信会の本を読んだか、創価学会の受け売りか、いつもの妄想でしかない。「細井管長は御相承を「授ける」ことができず」というなら是非とも、ニュースソースを問いただすのが一番です。こちらの懐疑を否定するだけの根拠有る証拠提出をお聞きしましょう。ちなみに正信会の渡辺広済・元議長は近年に於いても「「日達上人が、次はあの人(日顕上人)に譲ろうと思っていたことは間違いない。」

さらに「第三回日蓮正宗檀徒総会紀要」で渡辺師は達師から顕師への血脈授受相承について以下のように述べております。
「現67世日顕上人は、日達上人より血脈相承遊ばされ、今、私どもに大聖人のお心をお伝え下されておるのでございます。」(44P)とあり、

ついで当時正信会の副議長であった佐々木秀明師も日達上人から往時に「次は阿部(日顕上人)でいこうと思っているんだ」と、その事実を発言されています。

また、同じく正信会の荻原昭謙師も、「最近某週刊誌に某檀徒との発言といたしまして、血脈相承の問題、また、恐れ多く御法主上人猊下に及び奉る事柄を得意になって云々している記事が目につきました。私ども指導教師といたしまして顔から火が出るほど恥ずかしく、また、大変情けない思いをいたしました。これはもはや檀徒でもなければ信徒でもありません。御戒壇様、大聖人様の人法一箇の御法体を血脈相承遊ばす御法主、代々の上人を悉く大聖人と拝し奉り、その御内証・御法体を御書写遊ばれたる御本尊に南無し奉るのでございます。これに異を挟んで何で信徒と申せましょう。また、なんで成仏がありましょう。師敵対大謗法のものでございます。」(51P)と明確に否定されている。

この他に血脈断絶を謳うソースと言えば、浅井氏が蛇蝎のように嫌う創価学会しかない。しかし最近は敵の敵は味方なのであろうか。

資料-歴史編:妙信講、破門までのデータ

◎妙信講が最後に所属した妙縁寺で解散命令までのドタバタ劇  (ここClick)

妙信講が最後に所属したのは墨田区の妙縁寺、当時住職は松本日仁能化。以下、時間軸に沿い出来事を追っていきます。

★昭和四十八年:三月二十六日かねてからの障害であった地方での本尊下附問題が宗門の計らいで解決。早瀬総監が妙縁寺に来寺して正式許可を伝達される。 同年十二月二十二日:妙信講本部会館が自宅隣りの常盤台に新築落慶、本部会館安置の本尊は松本日仁住職と浅井親子の間で、十万達成まで貸与の約束がなされた妙縁寺重宝の本尊が安置を予定。

★昭和四十八年、五月十一日:妙信講は松本日仁能化を通して登山願い。
宗務院は「国立戒壇等を文書等で主張し、宗門の公式見解に背いている間はお断りする(大日蓮346-32)と通達

★昭和四十八年、十二月二十二日:妙信講板橋区常盤台に本部建設。
落慶入仏式において松本日仁能化は
「十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する(富士・昭和49年11月号)」と覚え書き、しかしこの御本尊は宗務院許可、および妙縁寺総代の了解を得た手続きを経ていなかった為、妙信講破門後の裁判で宗門は返却要求するも、未だに妙縁寺に返却されず。

★昭和四十九年、四月八日:妙信講は宗務院に登山意向確認の書面提出。
「もし妙信講が仏法の歪曲に与せず、国立戒壇の正義を主張するが故に御開扉を妨害せられるならば、妙信講は本望であります。未だこれ御遺命の正義守護の御奉公ことおわらず、徹底を欠くの証拠であります」(御遺命守護の戦い164頁)

★昭和四十九年、四月三十日:宗務院「国立戒壇を公論であるかの如く文書等で主張する間は許さない」と登山不許可を伝達される。

★昭和四十九年五月十九日:浅井本部長、理事長に就任、登山不許可に対し以下に発言。
「御登山は決して形式ではありません。【しかも御登山は正宗信徒にとって一生の大事であります。かかる】清浄の登山を、あろうことか国立戒壇を捨てさせる手段に使うとは・・・あまりにも卑劣にして無惨であります。(中略)仏法の修行は時による。今時に当たって、これより大なる御奉公はなく【また猊下に対する忠誠はなく】さらに国家への利益はないと私は確信します。」(妙信講第十六回総会:富士30-11)(【 】内は機関誌では削除)

★昭和四十九年、五月二十四日:常在寺で学会の秋谷副会長に公開討論申し入れ書を手渡す、五月末日までに返事を要求。
宗務院見解は「広場対決は宗内で行うべきでない」と通達。「国立戒壇と正本堂の意義については、双方が平行線となってしまい、引き続き、継続して法論を行うということで先送りされたから、法論が続けられる予定だったが、双方ともあまり熱意を示さず法論は行われなかった」:山崎正友(当時学会顧問弁護士)

◎浅井理事長(当時)は、国立戒壇の定義に関して創価学会と引き続き論議すると約束していたことを、講中講員には隠していた。

☆昭和四十九年、五月三十一日:学会から妙信講に回答延期の申し入れ。

☆昭和四十九年、六月三日:学会側、達師の御指南を理由に公開討論拒否。「公開対決には応じられないが、従来どおり双方が直接論議をすることにはやぶさかではない」との通知。それに対し浅井理事長は「もう是で話し合いは終わりだ、我々は我々の信ずるままに行動を起こす」と一方的に話し合いを打ち切り、「理不尽と言われようと真義に悖ると言われようと、かまわない。もはやこれまでだ」と学会側の発言にも耳を貸さず、退室した。

山崎正友氏談:昭和四十七年九月に行われた国立戒壇の是非についての法論はこの日までに、双方共に積極的ではなく、先送りされたままだった。数ヶ月に一度の会談も論点は不明確なままなおざりにされていた。国立戒壇の是非を問う継続した論議は会員には知らされないままであった。

この後、浅井は相手が拒否する公開討論を求めて、学会誹謗のチラシや顕正新聞百万部を一斉配布、その渦中も学会代表の幹部と茗荷谷会館等で会談を持つも、あくまでも公開討論一本で、非公開の論議・話し合いには頑なに応じなかった。

◎昭和四十九年七月二日:国立戒壇に関する五箇条の質問書を宗務当局に送付
◎昭和四十九年七月四日:宗務院より妙信講へ回答書送付
◎昭和四十九年七月八日:妙信講から重ねての質問書
◎昭和四十九年七月十五日:宗務院二回目の回答書送付
◎昭和四十九年七月二十五日:宗務院、妙信講のデモ行進の中止を勧告
◎昭和四十九年七月二十八日:中止勧告を無視して明治公園で立正安国野外大集会を挙行。
◎昭和四十九年七月三十一日:一連の勧告機関誌配布に対する訓諭違反、宗規違反の弁疏を八月七日まで回答せよと通知。
◎昭和四十九年八月六日、妙信講は回答書提出、あわせて阿部総監代務に公開討論を申し入れ

◎昭和四十九年八月十二日:宗務当局は妙信講を解散処分として通知。

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