三級・四級の教学試験が一月九日、全国一二八会場で施行された。出題範囲は四級試験が「正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む」、三級試験は同書に加え「最後に申すべき事」。問題は各試験ともに別掲の七問であった。(□□に記入の「正解」は下段に掲載されているが、採点においては「同義語」も配慮されるとのことである)

【三級試験問題】

問一 「舎衛の三億」のたばかりを破祈せよ。
問ニ 「広宣流布は終着点のない流れ自体」のたばかりを破折せよ。
問三 「国教でないから国立戒壇はない」のたばかりを破折せよ。
問四 「世界宗教だから国立戒壇はない」のたばかりを破析せよ。
問五 王仏冥合について述べた次文の□□を埋めよ。
 皇室が日本本有の(1)であることは、日本国の仏法上の(2)に由来する。日寛上人は「日本国は(3)日蓮大聖の(4)にして、本門(5)広宣流布の(6)なり」と。
 かかる(7)有縁の(8)ならば、この仏法を守護し奉る(9)が存在しないはずがない。それが日本の皇室である。
 されば「久遠下種の(10)の守護神」たる天照太神は(11)として王法の基礎を堅め、また(12)は第十六代(13)として百王守護の誓いをなしている。皇室の世界に類を見ぬ(14)は、実にこの仏法上の大因縁と使命による。
 日興上人は広布の暁の王城の所在について(15)においては殊に(16)を撰ぶべきなり。就中、仏法と王法とは(17)なり。(18)随って相い離るべからざるか。
乃至、尤も(19)と(20)と一所なるべき由、且つは(21)の佳例なり、且つは日蓮大聖大の(22)の所なり」と。
 「仏法と王法とは(23)とは、(24)たる天照太神および八幡大菩薩の(25)は(26)であり、下種の三大秘法(27)のため日本に(28)して善神と顕われたことをいう。その大使命を受け継いでいるのが日本の皇室である。ゆえに゛広宣流布の暁には(29)と(30)は一所でなければいけない。これが「日蓮大聖人の(31)の所」である゛と日興上人は仰せられる。これこそ王仏冥合の(32)である。
 このように(33)の大使命を有する皇室ではあるが、もしこの使命を自覚せず、仏法の正邪に迷って(34)を行ずれば、忽ちに(35)を失う。大聖人(36)の皇室がそれであった。また(37)の滅するを見て捨てて(38)しなければ、忽ちに(39)は傾く。(40)以後の今日の皇室の姿がそれに当ろう。
 ただし、敗戦を経てもなお皇室が(41)されなかったことは、将来皇室が果すべき仏法上の(42)のゆえと、その不思議を歎ぜざるを得ない。

問六 細井日達管長の次の二つの自語相違について□□を埋めよ。
 @国立戒壇について
 正論「富士山に国立戒壇を(1)せんとするのが日蓮正宗の(2)である」(大白蓮華、昭和35年1月号)
 誑言「国立戒壇は(3)の(4)ではない」(大日蓮、昭和50年9月号)

 A事の戒壇について
 正論「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する(5)の(6)を建立することでございます。勿論この戒壇は、(7)の時の(8)の戒壇であります」(大日蓮、昭和36年5月号)
 誑言(9)在すところは(10)・(11)でも、そのところは即ち事の戒壇であります」(昭和45年4月27日、教師補任式)

 B日興上人御遺誡の「時の貫首たりと雖も仏法に相違して己義を構えば、之を用うべからざる事」の文意について
 正論「後世の総本山の代表たる貫首であっても大聖人の仏法に(12)して自分勝手な(13)を立てて固執するならば、その(14)は勿論、その(15)を用いてはならない。日興上人は大聖大の仏法を守るためには、かくの如く実に(16)であったのである」(昭和36年7月20日、講義録)
 誑言「時の貫首とは、現在の(17)であり(18)である。管長であるから宗門を運営するに当って、誰を(19)し(20)してもよいのであるが、大聖人の仏法に違背して自分勝手な(21)を立て、しかも注意されても改めない人を(22)いてはならない。つまり、時の(23)の(24)を示されているのである」(昭和47年7月20日、講義録)
 なんとも恥しらずな自語相違ではないか。この誑言を以て、池田大作の(25)破壊を助けたのである。

問七 次文の□□を埋めよ。
  日寛上人は依義判文抄において
 「『日蓮一期の弘法』とは即ち是れ(1)なり。『本門弘通』等とは所弘即ち是れ(2)なり。戒壇は文の如し。全く神力品結要付嘱の文に同じ云々。秘すべし、秘すべし」と仰せられているが、細井日達管長はこの文意を歪曲して
「日寛上人は『戒壇は文の如く全く神力品結要付嘱の文に同じ云々。秘すべし、秘すべし』と仰せになっている。ここが大事なところです。結要付嘱とは本門の大御本尊であります。『(戒壇は)それと同じだ』と、はっきりここで日寛上人がことわっている。だから結局……戒壇の大御本尊まします所が、すなわちこれ(3)の戒壇であるはずであります」(昭和45年4月22日・臨時時局懇談会)と述べた。この発言は、正本堂を(4)の戒壇と欺くためになされたものである。
 まさしく依義判文抄の正念は、神力品結要付嘱の文と一期弘法付嘱書は共に(5)を説き、しかもその(6)まで本尊・(7)・(8)と全く同じである甚妙を、「(9)すべし」と仰せられたのである。すなわち神力品においては「以要言之」以下に(10)を説き、「是故汝等」以下で(11)を説き、「所在国土」以下で(12)が説かれている。また一期弘法付嘱書では「日蓮一期の弘法」は(13)、「本門弘通」等とは所弘すなわち(14)、戒壇は「国主此の法を立てらるれば云々」の文のままであるから、日寛上人は「(15)の如し」と仰せられている。まさに釈尊から(16)ヘの付嘱も(17)、また日蓮大聖人から(18)への付嘱も(19)、しかも(20)の説順も同じという不思議甚妙を、ここに「全く同じ、(21)すべし」と嘆ぜられたのであって、細井日達管長の「本尊と(22)は全く同じ」などの解釈は全くの歪曲である。


【三級試験正解】

問五 (1)王法 (2)特質 (3)本因妙の教主 (4)本国 (5)三大秘法 (6)根本の妙国 (7)三大秘法(8)妙国 (9)本有の王法 (10)南無妙法蓮華経 (11)皇祖 (12)八幡大菩薩  (13)応神天皇 (14)永続(15)王城 (16)勝地 (17)本源体一(18)居処 (19)本門寺 (20)王城
(21)往古 (22)本願 (23)本源体一(24)皇祖 (25)本地 (26)釈迦仏
(27)守護 (28)垂迹 (29)本門寺(30)王城  (31)本願(32)事相 (33)仏法守護 (34)邪法 (35)威光勢力 (36)御在世 (37)正法 (38)擁護(39)王位  (40)敗戦 (41)廃絶 (42)使命

問六 (1)建設 (2)使命 (3)本宗 (4)教義  (5)本門寺 (6)戒壇 (7)広宣流布 (8)国立 (9)戒壇の御本尊 (10)何処 (11)何方 (12)違背 (13)説 (14)説 (15)貫首(16)厳格 (17)管長 (18)法主(19)採用 (20)任用 (21)説 (22)用 (23)貫首 (24)権限 (25)御遺命

問七 (1)本門の本尊 (2)本門の題目(3)事 (4)事 (5)三大秘法 (6)説順 (7)題目 (8)戒壇 (9)秘 (10)本門の本尊 (11)本門の題目 (12)本門の戒壇 (13)本門の本尊 (14)本門の題目 (15)文 (16)上行菩薩  (17)三大秘法(18)日興上人 (19)三大秘法 (20)三大秘法 (21)秘  (22)戒壇




【四級試験問題】

問一 日興上人「遺誡置文」について、次の条目の□□を埋め、ニ箇条においては文意を略述せよ。

  一、富士の(1)、聊も(2)の(3)に違せざる事。
  一、未だ(4)せざる間は、(5)を捨てて(6)を致すべき事。
  一、(7)たりと雖も(8)して(9)を構えば、之を(10)うべからざる事。
  (文意)
  一、(11)たりと雖も(12)あらば、(13)之を(14)くべき事。
  (文意)

問二 次文の□□を埋めよ。

 本門戒壇建立の目的は、国(1)・国(2)の成仏、すなわち(3)実現のためである。本門戒壇建立以前であっても、(4)を信じて(5)と唱え奉る者は個人として成仏させて頂ける。ただし(6)が実現しなければ、(7)の失により国土の(8)を免れることはできない。ゆえに個人の真の(9)安穏は国家(10)と共にある。
 まさしく本門戒壇の建立とは、(11)の功(12)・(13)用により、日本および全世界を(14)と化する(15)なのである。すなわち日本国の(16)の表明により本門戒壇が建立されれば、日本国の(17)は(18)となる御本仏を(19)とする国は即(20)ではないか。
 本門戒壇建立の目的がわかれば、(21)と関係ない戒壇建立などあり得ないのは自明となる。しかるに創価学会の「国立戒壇について」の政府への回答書に云く「一時、本門戒壇を(22)と呼称したことがあったが……建立の当事者は(23)であり、(24)の事業として行うのであって、(25)とは無関係である」と。これ正本堂が偽戒壇であることを自ら示すものである。

問三 「本門寺改称」について述べた次文の□□を埋めよ。

 (1)の三月後、池田大作は(2)管長に、本門寺改称について次のごとく述べさせた。
 「日本全人口の(3)が入信すれば(4)であり、その時には(5)を、大聖人(6)の(7)と改称することもあり得る」と。この「(8)入信で(9)」こそ、池田大作のいう(10)の謀りであった。
 もし大石寺を(11)と改称すれば(12)は自動的に(13)となり、一期弘法付嘱書の「富士山本門寺(14)また百六箇抄の「富士山本門寺(15)」の御金言を偽ることができる。
 これまさしく(16)の誑惑の(17)である。池田大作はこの陰謀の実現を、大石寺(18)に当る(19)年と定め、その慶讃法要の席上、(20)管長にこれを宣言させる心算であった。

問四 三大秘法抄の文意を述べた訳文の□□を埋めよ。

 「王法仏法に冥じ、仏法王法に合して」とは、(1)が日蓮大聖人の仏法こそ(2)安泰・衆生(3)の唯一の正法であると(4)決裁して、これを(5)することである。
 「王臣一同に本門の三大秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時」とは、王法と仏法が(6)した時の、具体的な(7)の姿相を示されたものである。すなわち日本国の(8)たる(9)も、(10)の衝に当る(11)も、全国民も一同に(12)を信じて(13)と唱え、この(14)を守護し泰るにおいては(15)も惜しまぬ(16)に立つ時である。大聖人はかかる状況が(17)の未来日本国に必ず現出することを確言され、その時を、戒壇建立の「時」と定め給うたのである。
 「勅宣並びに御教書を申し下して」とは、戒壇建立に際しての(18)の定めである。「勅宜」とは(19)の(20)、「御教書」とは当時(21)の令書、今日においては(22)の議決・(23)の決定がそれに当る。すなわち「勅宣並びに御教書」とは、まさしく正法を(24)し奉るとの(25)である。
 大聖人はこの(26)を、なにゆえ戒壇建立の必要(27)と定め給うたのであろうか。それは、戒壇建立の目的は(28)の実現にあり、その(29)実現は、一(30)・一(31)あるいは漠然たる(32)の帰依などでは叶わず、国家が公式に三大秘法を(33)してこそ始めて実現するゆえと、拝すべきである。
 「霊山浄土に似たらん最勝の地」とは、富士山(34)である。
 「時を待つべきのみ」とは(35)である。勧とは、広宣流布は(36)を的とするところであるから、(37)を惜しまず弘通せよとの(38)]。誠とは、広宣流布(39)に戒壇を立てることを禁ずるの意である。もし広布(40)に戒壇を立てれば(41)の実現も叶わず、一国において(42)肩を並べて(43)を容認することになるからである。
 まさしく御遺命の本門戒壇とは、(44)の時、(45)を以て、(46)に建立される(47)戒壇である。

問五 「国立戒壇」についての先師の文証と、細井日達および池田大作の自語相違の文の□□を埋めよ。

 第五九世日亨上人は「唯一の国立戒壇、すなわち(1)の本門戒壇の一ヶ所だけが(2)でありて、その事は(3)に属する」と。
 第六四世日昇上人は(4)の建立を待ちて六百七十余年、今日に至れり。(5)こそ本宗の(6)なり」と。
 第六五世日淳上人は「蓮祖は(7)を(8)とせられ、これを(9)と称せられた」と。
 第六六世細井日達管長も曽ては「富士山に(10)を建設せんとするのが、日蓮正宗の(11)である」と。
 池田大作も「(11)の建立こそ、悠遠六百七十有余年来の日蓮正宗の(13)であり、また創価学会の唯一の(14)なのであります」等と正論を述べていた。
 だが偽戒壇(15)建設の後は、細井日達は「国立戒壇は(16)の教義ではない」と曲げ、池田大作も「国立戒壇は’17)にはない」等と誑かし、御遺命を破壊せんとした。

問六 本門戒壇の事と義について述べた次文の□□を埋めよ。

 事とは(1)の意、義とは(2)・(3)の意である。すなわち(4)に定められた(5)が整った時に(6)の姿として建立される戒壇を(7)といい、それ以前に(8)のまします所を(9)という。
 ゆえに日亨上人は「戒壇について、(10)にあらわるる(11)堂と、(12)の上で戒壇とも思えるのニつがある。(13)の堂は将来一天(14)の時に(15)で富士山下に建ち、乃至、それまでは本山の戒壇本尊(16)の(17)がまずその(18)に当る」と。
 細井日達管長も曽ては「事の戒壇とは、富士山(19)を安置する(20)の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は(21)の時の(22)の戒壇であります」と。
 だが細井日達は突如、事の戒壇の定義を改変して「この戒壇の御本尊在すところは(23)でございます。だからその御本尊が、たとえ(24)にあっても、あるいは唯今(25)に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする(26)に安置し奉っても、その御本尊在すところは’27)・
(28)でも、そのところは即ち(29)であります」と述べ、また阿部日顕も「戒壇の本尊のおわします所、(30)ちに(31)である」と謀った。
 だが日寛上人は「未だ(32)至らざる故に、(33)ちに(34)これ無し」と仰せられ、さらに事の戒壇建立の場所まで特定され「(35)の戒壇とは、即ち富士山(36)に(37)を建立するなり」と教示下されている。

問七 次文は、阿部日顕の三大秘法抄曲会を総括した文、および正本堂の正体を明かした文である。□□を埋めよ。

 阿部日顕は、池田大作に諂って、「王法」を「(1)と歪曲し、「王臣」を(2)と欺き、「有徳王」を(3)と諂曲し、「勅宣・御教書」を(4)とたばかり、「霊山浄土に似たらん最勝の地」を(5)と偽り、「時を待つべきのみ」を(6)欺誑し、以て(7)を否定して(8)の誑惑を助けた。
 まさしく正本堂こそ、(9)は日蓮大聖人に背き奉り、また二祖(10)より六五世(11)に至るまでの歴代先師に違背し、(12)は(13)全信徒をたぶらかし、さらに(14)には(15)を欺いた偽戒壇であった。
 ゆえに完成後、たちまち学会と宗門に不和が生じ、池田大作は学会員の(16)を禁じた。細井日達はこれを憤り「もしどこまでも(17)が来なければ、それは(18)を造ってもらって有難いけれども……もし(19)が来なくて、こっちの(20)が立たないと云うならば、御本尊は(21)へおしまいして、特別の人が来たならば、(22)を願う人があったら、(23)してよいと云う覚悟を、私は決めた」
 と述べた。(24)が立たない」などとは何という言種(いいぐさ)であろうか。正本堂とは、かかる建物だったのである。


【四級試験正解】

問一 (I)立義 (2)先師 (3)御弘通 (4)広宣流布 (5)身命 (6)随力弘通 (7)時の貫首 (8)仏法に相違 (9)己義 (10)用 (11)衆議  (12)仏法に相違  (13)貫首(14)摧

問二 (1)家  (2)土  (3)仏国 (4)御本尊 (5)南無妙法蓮華経 (6)仏国 (7)謗国 (8)三災七難 (9)現世 (10)成仏 (11)本門戒壇の大御本尊 (12)徳 (13)妙 (14) 仏国 (15)秘術 (16)国家意志 (17) 魂 (18)本門戒壇の大御本尊 (19)魂 (20)仏国 (21)国家 (22)国立戒壇 (23)信徒 (24)宗門 (25) 国家権力

問三 (I)解散処分 (2)細井日達(3)三分の一(4)広宣流布 (5) 大石寺 (6)御遺命 (7)富士山本門寺(8)三分の一 (9)広宣流布(10)舎衛の三億 (11)富士山本門寺(12)正本堂 (13)富士山本門寺本堂(14)戒壇  (15)本堂  (16)正本堂 (17)完結 (18)開創七百年 (19)平成二 (20)阿部日顕

問四(1)国家 (2)国家 (3)成仏 (4)認識 (5)尊崇守護 (6)冥合 (7)国家  (8)王  (9)天皇 (10)国政 (11)大臣 (12)本門戒壇の大御本尊 (13)南無妙法蓮華経 (14)大御本尊 (15)身命 (16)護法心  (17)末法濁悪(18)手続(19)天皇  (20)詔勅  (21)幕府(22)国会  (23)内閣 (24)護持
(25)国家意志の表明 (26)国家意志の表明 (27)手続 (28)仏国 (29)仏国  (30)個人 (31)団体  (32)民衆 (33)護持 (34)天生原 (35)勧誠 (36)大地 (37)身命 (38)勧奨  (39)以前  (40)以前  (41)仏国(42)邪正  (43)謗法 (44)広宣流布 (45)国家意志の表明 (46)富士山天生原 (47)国立

間五(1)大本門寺 (2)事の戒壇 (3)将来 (4)国立戒壇 (5)国立戒壇(6)宿願 (7)国立戒壇 (8)本願 (9)事の戒壇 (10)国立戒壇 (11)使命 (12)国立戒壇 (13)宿願 (14)大目的 (15)正本堂 (16)本宗(17)御書

問六 (1)事相 (2)義理 (3)道理 (4)三大秘法抄 (5)条件 (6)事実 (7)事の戒壇 (8)本門戒壇の大御本尊 (9)義の戒壇 (10)事相 (11)戒壇 (12)義理 (13)事相 (14)広布 (15)勅命 (16)安置 (17)宝蔵 (18)義 (19)戒壇の本尊 (20)本門寺 (21)広宣流布(22)国立 (23)事の戒壇 (24)御宝蔵 (25)奉安殿 (26)正本堂 (27)何処 (28)何方 (29)事の戒壇 (30)直 (31)事の戒壇  (32)時 (33)直 (34)事の戒壇  (35)事 (36)天生原 (37)戒壇堂

問七 (1)あらゆる社会生活の原理 (2)民衆 (3)池田先生  (4)建築許可証 (5)大石寺境内 (6)前以て建ててよい (7)国立戒壇 (8)正本堂  (9) 上  (10) 日興上人  (11)日淳上人  (12)下  (13)日蓮正宗(14)外 (15) 一国 (16)登山 (16)学会 (18)正本堂 (19)学会 (20)生活 (21)御宝蔵 (22)御開帳 (23)御開帳 (24)生活








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