資料-歴史編:妙信講、破門までのデータ


◎妙信講が最後に所属した妙縁寺で解散命令までのドタバタ劇


妙信講が最後に所属したのは墨田区の妙縁寺、当時住職は松本日仁能化。以下、時間軸に沿い出来事を追っていきます。

★昭和四十八年:三月二十六日かねてからの障害であった地方での本尊下附問題が宗門の計らいで解決。早瀬総監が妙縁寺に来寺して正式許可を伝達される。 同年十二月二十二日:妙信講本部会館が自宅隣りの常盤台に新築落慶、本部会館安置の本尊は松本日仁住職と浅井親子の間で、十万達成まで貸与の約束がなされた妙縁寺重宝の本尊が安置を予定。

★昭和四十八年、五月十一日:妙信講は松本日仁能化を通して登山願い。
宗務院は「国立戒壇等を文書等で主張し、宗門の公式見解に背いている間はお断りする(大日蓮346-32)と通達

★昭和四十八年、十二月二十二日:妙信講板橋区常盤台に本部建設。
落慶入仏式において松本日仁能化は
「十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する(富士・昭和49年11月号)」と覚え書き、しかしこの御本尊は宗務院許可、および妙縁寺総代の了解を得た手続きを経ていなかった為、妙信講破門後の裁判で宗門は返却要求するも、未だに妙縁寺に返却されず。

★昭和四十九年、四月八日:妙信講は宗務院に登山意向確認の書面提出。
「もし妙信講が仏法の歪曲に与せず、国立戒壇の正義を主張するが故に御開扉を妨害せられるならば、妙信講は本望であります。未だこれ御遺命の正義守護の御奉公ことおわらず、徹底を欠くの証拠であります」(御遺命守護の戦い164頁)

★昭和四十九年、四月三十日:宗務院「国立戒壇を公論であるかの如く文書等で主張する間は許さない」と登山不許可を伝達される。

★昭和四十九年五月十九日:浅井本部長、理事長に就任、登山不許可に対し以下に発言。
「御登山は決して形式ではありません。【しかも御登山は正宗信徒にとって一生の大事であります。かかる】清浄の登山を、あろうことか国立戒壇を捨てさせる手段に使うとは・・・あまりにも卑劣にして無惨であります。(中略)仏法の修行は時による。今時に当たって、これより大なる御奉公はなく【また猊下に対する忠誠はなく】さらに国家への利益はないと私は確信します。」(妙信講第十六回総会:富士30-11)(【 】内は機関誌では削除)

★昭和四十九年、五月二十四日:常在寺で学会の秋谷副会長に公開討論申し入れ書を手渡す、五月末日までに返事を要求。
宗務院見解は「広場対決は宗内で行うべきでない」と通達。「国立戒壇と正本堂の意義については、双方が平行線となってしまい、引き続き、継続して法論を行うということで先送りされたから、法論が続けられる予定だったが、双方ともあまり熱意を示さず法論は行われなかった」:山崎正友(当時学会顧問弁護士)

◎浅井理事長(当時)は、国立戒壇の定義に関して創価学会と引き続き論議すると約束していたことを、講中講員には隠していた。

☆昭和四十九年、五月三十一日:学会から妙信講に回答延期の申し入れ。

☆昭和四十九年、六月三日:学会側、達師の御指南を理由に公開討論拒否。「公開対決には応じられないが、従来どおり双方が直接論議をすることにはやぶさかではない」との通知。それに対し浅井理事長は「もう是で話し合いは終わりだ、我々は我々の信ずるままに行動を起こす」と一方的に話し合いを打ち切り、「理不尽と言われようと真義に悖ると言われようと、かまわない。もはやこれまでだ」と学会側の発言にも耳を貸さず、退室した。

山崎正友氏談:昭和四十七年九月に行われた国立戒壇の是非についての法論はこの日までに、双方共に積極的ではなく、先送りされたままだった。数ヶ月に一度の会談も論点は不明確なままなおざりにされていた。国立戒壇の是非を問う継続した論議は会員には知らされないままであった。

この後、浅井は相手が拒否する公開討論を求めて、学会誹謗のチラシや顕正新聞百万部を一斉配布、その渦中も学会代表の幹部と茗荷谷会館等で会談を持つも、あくまでも公開討論一本で、非公開の論議・話し合いには頑なに応じなかった。

◎昭和四十九年七月二日:国立戒壇に関する五箇条の質問書を宗務当局に送付
◎昭和四十九年七月四日:宗務院より妙信講へ回答書送付
◎昭和四十九年七月八日:妙信講から重ねての質問書
◎昭和四十九年七月十五日:宗務院二回目の回答書送付
◎昭和四十九年七月二十五日:宗務院、妙信講のデモ行進の中止を勧告
◎昭和四十九年七月二十八日:中止勧告を無視して明治公園で立正安国野外大集会を挙行。
◎昭和四十九年七月三十一日:一連の勧告機関誌配布に対する訓諭違反、宗規違反の弁疏を八月七日まで回答せよと通知。
◎昭和四十九年八月六日、妙信講は回答書提出、あわせて阿部総監代務に公開討論を申し入れ

◎昭和四十九年八月十二日:宗務当局は妙信講を解散処分として通知。







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