ガツンと破す、を破す。それを破す(^◇^)


◎ブリトー石橋氏の反論にお答えします:Vol2はココをクリック


◎平成24年2月5日に反論始める:個人ブログにてブリトー石橋氏という人が「ガツンと破す」を破す、というタイトルで当方の破折文を掲出されていることを知りました。なかなか顕正会員には有りえない事なので、楽しみにして見せていただきました。

すこし期待したのですが、残念ながらこのブリトー石橋氏も多くの顕正会員のご多分に漏れず、教条的な浅井シンパであるようで、相も変わらず自身自らの研鑽より浅井教学の追随者であり、浅井氏が述べた言の域を出ぬ人のようであります。浅井氏の言葉を金科玉条の如く法典まがいに崇めておられるようでありますね。まぁ、それはともかく一月二十二日に当方に向けられたブリトー石橋氏の「国立戒壇義について」への反論を最初に致します。

イロイロとアタマ部分で述べておられるのでありますが、国立戒壇については既に「ガツンで」述べている部分がありますので、こまかな解釈や枝葉末節にこだわるより、大まかな部分とこちらへの質問を引っ張ってきました。

ブリトー石橋氏の反論:反詰する。もし「模倣」というならば、同じく「国立戒壇」の名称をお使いになった本宗の歴代先師上人を、なぜ「田中の模倣」と非難しないのか。また学会の戸田会長そして曽ての池田大作をなぜ「模倣」と批判しないのか。


浅井氏の言う諫言と称する一連の文章のコピペですね。まず、明らかにしておきたいのは浅井氏が執拗に固執する「国立戒壇」なる名詞は本宗にとって、上古に見る根本的法義ではない、ということです。。それは浅井氏も度々の達師との面談の機会に於いて、何度も諭されている事実でありますね。本宗はあくまでも三大秘法の本門の本尊を一大秘法と建て、そこに戒壇義と題目を具す事が本来であります。三大秘法を六大へと展開された寛尊の六巻抄にも、国立戒壇なる個別名称はありません。また大正期の日柱上人を含む以前に溯る御歴代にもこの言葉は見あたりません。

ブリトー石橋さんも顕正会の常套句、国立戒壇の名詞のみクローズアップをして、それを本宗の願業・御遺命と位置づけられています。さて、国立戒壇は先ほども述べましたように上古の宗祖も開山上人の著作物にも仰せではありません。この名称確認は顕正会が妙信講と言った時代から延々と繰り返されてきた論争のひとつです。既に貴殿も御存知のはずでありましょう。で、もしブリトーサンが違うとするならば、まずもってその文証提示が先でありましょう。

当宗でかつて戦中・戦後の一時期歴代上人が「国立戒壇」の語句を使用したことをあげて、さも正義はコチラにありとの論を述べてますが、貴殿の指摘する歴代上人は国立戒壇なる名称を随宜方便としてご使用されただけであります。当編集班では既にその時期に「一般流通している語句を云々」と書いております。国立戒壇の名称価値はそれ以上で無いことは明らかであります。

これだけであれば、貴殿はまた歴代の文や往時の創価学会の国立戒壇を記載した文章を以て非難するであろうでしょうから、仏教における語句使用の活用例として以下を提示しましょう。

宗祖の御妙判には「浄土」という言う言葉が御在世の信者にあてられたお手紙の中に度々見えます。この浄土という言葉、宗祖の御代に限らず溯ること平安仏教の時代から浄土の名詞は、阿弥陀仏(アミターバ=無量光仏・アミターユス=無量寿仏)の極楽浄土を指すことが、時を経た今でも一般的であります。

八万法蔵と言われる経典中の阿弥陀経という浄土宗の経典にも釈尊は「シャーリプトラ(舎利佛)よ、〈幸あるところ・浄土〉という世界は、七重の石垣、七重のターラ樹の並木、鈴のついた網によって飾られ、あまねくめぐらされ、きらびやかで美しく麗しく見える。それらは、金・銀・瑠璃・水晶の四種の宝石からできている。シャーリプトラよ、かの仏国土(西方浄土)は、このような、仏国土特有のみごとな光景で立派に飾られているのだ。」(浄土三部経・阿弥陀経)と浄土とその様相が説かれています。

宗祖の御妙判にも「悦ばしからん時も今生の悦びは夢の中の夢、霊山浄土の悦びこそ実の悦びなれと思し食し合せて(松野殿御返事)」また「師弟共に霊山浄土に詣でて三仏の顔貌を拝見したてまつらん」(観心本尊抄送状)と霊山浄土という名目で他界的浄土観が、門下への消息文にこれ以外にも沢山散見されます。さて、宗祖のこの浄土と阿弥陀経で説く所の浄土とは名称は同じですが、意味意義も同じ物でなんでしょうか、どうでしょうか?

もうひとつ、この浄土を主宰する阿弥陀如来ですが、法華経に「もし末法の世に、女人がこの経を聞きその教えの通りに修行すれば、命尽きてのち、阿弥陀仏の世界に行き、菩薩たちに囲まれ、蓮華の法座の上に生まれるだろう」(法華経 薬王菩薩本事品)と言う箇所があります。この阿弥陀仏の世界へ、とは西方浄土のこと他なりません。さて、この法華経で説く阿弥陀如来と阿弥陀経で説く阿弥陀如来とは、法華経と阿弥陀経の違いはあれ如来として同じかどうか?これも名称は同じですが、現されている意味や意義に於いてどうでしょうか?

法華経のサンスクリット語原文においては法華経の観世音菩薩普門品にも阿弥陀如来の存在について言及されています。また法華経化城品には釈尊と阿弥陀尊は前世で兄弟、共に二涅槃(小乗の阿羅漢位、大乗の無生忍位)二地(菩薩位の十地の二番目)に法華経を説くべしと書いてあります。これら法華経で説かれるところの阿弥陀如来も本門に来至し、霊鷲山に於いて虚空会の儀式に十方分身の仏の一人として等しく列席し、親しく釈尊の久遠開顕を仰いでいます。

ここまで書けば、察しの良い方であればこちらの意図は了解されるでありましょう。法華経は活の法門であります、「妙とは蘇生の義なり、蘇生と申すはよみがへる義なり」と妙の三義のひとつが御妙判(法華題目抄)にありますが、これらの浄土も阿弥陀如来も随宜から活かして名義を使うのであります。ちょっと古い言葉で言えば換骨奪胎ですね。骨を取り換え、胎(こぶくろ)を取ってわが物として使う意で、名は同じでも古い義を取り替えて蘇らせたわけです。お分かりでしょうか、国立戒壇という言葉も名称は同じでも、活かす意図が違ったわけですね。

本宗信徒であり、戦後に国立戒壇義を唱えた戸田城聖氏はその国立戒壇名称定義について、こう語っています

「天皇に御本尊様を持たせ、一日も早く、御教書を出せば、広宣流布ができると思っている人があるが、まったくバカげた考え方で、今日の広宣流布は、ひとりひとりが邪教と取り組んで、国中の一人一人を折伏し、みんなに、御本尊様を持たせることだ。こうすることによって、はじめて国立の戒壇ができるのである(戸田城聖先生講演集)」と田中智学や浅井の言う戦前国体的建立観ではなく、戦後憲法の精神に沿った民衆立的意味付けをしていたことが了解できますね。文字は同じでも意義と使用意図が違えば自ずと価値も異なってきます。浅井氏の言う前時代的な国立戒壇義と歴代上人が使われた意義・意図は名詞は同じでも、意図は全く違うものであることが理解できると思います。

ブリトー石橋氏の反論:これを盗んであたかも自身発明のごとく世に宣伝した。ただし、国立戒壇を模倣したものの、「戒壇の大御本尊」はない。そこで「佐渡始顕の本尊」なる偽本尊を立てたのである。


貴殿の処もニセ本尊のオンパレードではないですか(ガツンと破す、のニセ本尊の項に詳説)。既に破門久しく経過し、然も浅井氏自らが、昭和五十二年四月十四日に裁判和解調停で信徒籍の復帰を放り投げ捺印したのであります。いくら国立だの御遺命だの叫んだところで、それは実の伴わない事であり、当宗とはナンの関わりもない話であります。つまり戒壇大御本尊は日蓮正宗が開山上人以来厳護する宝であるも、顕正会にとっては他山の宝であります。

国柱会は彼らが唱える国立戒壇には「佐渡始顕の本尊」を立てようしていました。貴殿の処は若し仮に国立戒壇がなったときには何の本尊を其処に安置するのでしょうか。妙縁寺から簒奪した裁判所の返還決定にも従わない「十万達成まで日開上人御筆の妙縁寺重宝の御本尊を本部会館安置の御本尊として確かに貸与する(富士1・昭和49年11月号)」と覚え書きを交わされた御本尊を建てるのでしょうか、しかしそれは松本住職(当時)から借り受けた借り物であります。国立戒壇名称も国柱会からの借り物、ソコに建てる本尊もない。日蓮正宗信徒でもない、一体に何を根本として広宣流布させるのか、その定義が貴殿の会には全くありませんね。

実に顕正会は肝心の部分が曖昧なまま「国立戒壇を模倣したものの、「戒壇の大御本尊」はない。」とは他人のことをいいながら、それは全く自団体のことを言っていることに気がつかない貴殿の言い分は、誠に自虐的ジョークでありますね。顕正会が国立戒壇に立てる御本尊、これを明確にお答えいただきたいです。

 
ブリトー石橋氏の反論:この経緯は学会でも知っている。ゆえに創価学会教学部編の「日蓮正宗創価学会批判を破す」に云く「じつに、国立戒壇の建立こそは、第二祖日興上人にのみ御遺命になったのである。そして、その場所も、富士山と明白に御指示になっている。また、あらゆる正史料から、日蓮正宗のみが、大聖人の御遺命をうけて、富士山に事の戒壇(国立)を建立しようと、必死の努力を続けてきたことは明白になった。近ごろは田中智学門流でさえも、囀(さえず)っているではないか」と。
また大白蓮華誌には「田中智学は国立戒壇の建立が、宗祖大聖人窮局の御本懐であらせられることまでは知ることができたものの、さて戒壇の大御本尊は如何にとなると、何とか本尊を一定にする必要があると感じ、それには佐渡始顕が根本になるべきだと、独断したものである」(32年9月号)


まず、貴殿の言う「じつに、国立戒壇の建立こそは、第二祖日興上人にのみ御遺命になったのである。」という興尊の御指南箇所を先以て上げていただきたいですね。本門寺建立であるとか、本門事の戒壇の建立ということは上古に於いて確かに著作物や御弟子に遺告されてあります。しかし、国立戒壇なる名詞はありません。第二祖興尊へ託された御遺命のお書き物を是非とも次には掲示される事を願う物であります。

更に、延々と指摘する出版物でありますが、創価学会は戦前はともかく、昭和二十七年以来、当宗とは包括関係でもない別宗教団体である事。当宗と三科目の条件を守ることで、身延派日蓮宗と立正佼正会に於ける関係と同じ様な、当宗における団参扱いで御開扉を頂戴されていた信徒団体であります。しかもいまや貴会と同じく破門となった団体でもあります。貴殿のこういった言句はこちらに愚痴られても困るのですね。どうぞ、創価学会に申し立てをお願いするモノであります。

ブリトー石橋氏の反論:また日淳上人も仰せられる。「田中智学氏の『日蓮聖人の教義』なる著書は、日蓮正宗の教義を盗んで書いたものであることは明白である。ただ本尊段において佐渡始顕の本尊を立てをるのは、日蓮正宗に何とか対抗せんとの窮余(きゅうよ)の考えからである」(「興尊雪寃録」の妄説を破す)と。


これは事相戒壇・事の戒壇が当宗古来の三大秘法の法義を以て先んじたことを仰せであって、国立戒壇の名称語句が興尊の時代からあったことを言うモノではありません。其処をすり替えないようお願いします。顕正会員はこうした基本をわきまえず、混在したままズレた議論をかけてくるのですが、国立戒壇なる名称が宗祖開山の御指南中にあるのであれば、再度是非ともそれを求めるモノであります。

ブリトー石橋氏の反論:このように、日淳上人がハッキリと「田中智学の『日蓮聖人の教義』という著書は日蓮正宗の教義を盗んで書いた」とおっしゃっているではありませんか。(ブリトー石橋・談)

コレは冒頭の国立戒壇義の語句と活用意義の所であらあら述べておきました。承知されない所は当方の責ではありませんが、そもそも国立戒壇の語を創称した田中智学は明治以降の廃仏毀釈に仏教団体が対抗する手段、そして陸軍を初めとする軍部主導、国家国民全体主義思想の日蓮主義が高調する時代背景の勢いに、日蓮主義の就中、田中の国柱会が主導する合同日蓮宗の国教化を目指すものとして「国立戒壇」の語を使用し、石原完爾や陸海軍部中堅幹部等、国粋主義者の共感支持を得て、広く門下全般にその語が用いられるようになった経緯があります。当宗が一時期にその言葉を使用したのは事実であります。貴殿が上げた淳師の言も、使用されていた昭和中期時代はまだ戦後と戦中の価値観の混乱期でもあり、弊害は少なかったようです。しかし、戦後の民主主義が広がり、個人の権利や自由度が増す中、全体主義的な弊害排除、糾弾が叫ばれるようになり、元々此の語の持つ影の部分と到来している時代相を考えられて、淳師の後を嗣がれた達師は使用を中止されたのであります。

ブリトー石橋氏の反論:では聞きたい。戸田氏、池田氏が言い出した「国立戒壇」とは、いったいどこから出てきたのか?学会が発明したのか?まさか田中智学の真似ではないでしょうね。早くも墓穴を掘っちゃいましたね。

理解に苦しむ反論ならぬ言辞でありますね、学会員に対して疑難している口ぶりですが、当方は創価学会とは関係ございません。そして繰り返し「国立戒壇」なる用語は勿論、田中智学の提唱した当時の国体観に立脚した創出用語であります。時代が変わって国家体制も主宰者も戦後は新憲法により一変し、当宗でも戦後の一時期何代かの上人も言葉にはされましたが、使用を中止された。それだけの事であります。
元々に国立戒壇という言葉に当宗の本義がかかっているわけではございません。ですから中止できたのです。取捨選択の時期があり耐用価値が過ぎたので破棄した、だけのことでありましょう。使用意義については既に述べましたので繰り返しません。死語というか、時代の淘汰にあった言葉という事ではないでしょうか。

誤解の無いよう補足しますが、当宗は開山上人以来、宗開両祖の願業たる事相戒壇への歩みは、御当代を初めとして末寺住職・信徒に至る迄、些かも止めてはおりません。微々と雖もそれが大事なことであります。またこれは信徒籍復帰を浅井自ら納得して放棄した顕正会にはナンの関わりもない宗門および属する信徒だけに許された大事業なのであります。墓穴とは何の意味か分かりかねますが、戸田氏、池田氏は日蓮正宗の信徒ではありましたが、戸田氏亡き後、信徒除名となった池田氏の事まで分かりかねますね。

戦前・戦中・戦後の時代を僧侶として生きてこられた日顕上人は「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。(本門事の戒壇の本義・三〇頁)」と、顕正会の言う国立戒壇義を概括されています。
これらは決して日顕上人の独断把握の言葉ではありません。かつて浅井氏が諫暁第一弾とする「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」に浅井氏が考えるところの国立戒壇の建立条件が書かれてあります。

◎こと此処に及んで止むを得ず、恐々としていま先師上人の御指南を窺うに、事の戒壇に就き、時に当たって重要なる四つの義を拝す。即ち
一、事の戒壇は、事の広宣流布の暁を持って立てられる
一、事の戒壇は、国立戒壇である。
一、事の戒壇は、本化聖天子の発願に依る
一、事の戒壇は、天母山に立つべし
されば法義上に於いては以上の四義。(浅井著:正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)


これらを見れば、浅井氏のいう国立戒壇義というか思想はほぼ、田中智学氏の言うところと同じで、まぁ墓穴云々はともかく、名称も内容ほとんどもパクリですね。ブリトー石橋さん、墓穴などは掘っておりませんが、これで宜しいでしょうか。

ブリトー石橋氏の反論:>編集者は、日本人口の三分の一が入信すればオーケーというニセの広宣流布・いわゆる「舎衛の三億」で建立する民衆立戒壇と、浅井先生が指導くださった「国民投票による多数決・すなわち日本国民の過半数の六千万人が熱願」する国立戒壇の区別ができないようです。


昨年年末の顕正新聞を精読していただきたい。かつて浅井氏はその定義をどう言われたでしょうか?日本国一同と宣言したのでしたね。その言葉を持って、破門後の正宗を責めておられました。そうです「舎衛の三億」などは宗祖の仰せではないと。それがいつの間にか六千にボーダーが下がったのであります。その根拠も示されては居ません。

浅井氏はかつて「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」でこう宗門を諫言致しましたね。

「大聖人は御書に「終に権経権門の輩を一人もなくせめおとして」と仰せ給い、或いは「仙予国王・有徳国王は五百無量の法華経のかたきを打ちて今は釈迦仏となり給う」とせられ更には「早く天下の静謐を思わば須く国中の謗法を断つべし」と諌め、その上「結句は勝負を決せざらん外は此の災難止み難かるべし」として邪宗の存在を許し給わず。この矛盾いかに会通すべきか(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」

また別の箇所では「されば広宣流布の断じて来る事じれ大聖人の御確信であり、御預言である、ゆえに諸法実相抄には「日蓮一人はじめは南無妙法蓮華経と唱へしが、二人三人百人と次第に唱へつたふるなり。未来も又しかるべし。是あに地涌の義に非ずや。 剰へ広宣流布の時は日本一同に南無妙法蓮華経と唱へん事は大地を的とするなるべし。」とまた、如説修行抄には「法華折伏破権門理の金言なれば、終に権教権門の輩を一人もなくせめをとして法王の家人となし、天下万民諸乗一仏乗と成て妙法独り繁昌せん時、万民一同に南無妙法蓮華経と唱へ奉らば、吹く風枝をならさず、雨壤を砕かず。 云々」と(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」

ここには六千とか国民投票とかのボーダーは全然見えませんね。「舎衛の三億」の発表に対し「邪宗の存在を許し給わず。この矛盾いかに会通すべきか」って叫んでますけど、まさか何十年後に、自分の会通に困ると思わなかったでしょう。大聖人の御確信、御預言と主張された「 日本一同に南無妙法蓮華経と唱へん事は大地を的とするなるべし。」についてはもう諦められたのですか?

一人の人間の言葉で一億二千が六千に変わって、それに異を唱えない会員さんは、やはり正常な感覚ではなく洗脳と言われてもしょうがないのでしょうか。それらを踏まえて浅井氏の迷走する国立義とはどういう定義の事だったのか、”正本堂の誑惑を破す”から浅井氏の言葉を引用します。 「国立戒壇の「国立」たるゆえんはどこにあるのかといえば、実に「勅宣並びに御教書」すなわち国家意志の表明にある。かくて始めて仏国実現が叶うのである。また「民衆立」であるが、もしこの「民衆立」が国民の総意による建立を意味するのならば、国民の総意は即国家意志となるから、往いては国立戒壇と同意となる。(正本堂の誑惑を破す)」

また別の機会では「一国の総意を以て国立戒壇を建立し(平成十年五月五日号・顕正新聞)」そしてまた「すなわち日本国の国主たる天皇も、大臣も、全国民も、一同に本門戒壇の大御本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱え奉り、有徳王・覚徳比丘の故事に示されているような身命も惜しまぬ護法心が日本国にみなぎった時――と仰せられる。(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ)」と明言していました。

正本堂の誑惑を破す、では「国家意志の表明」=「国民の総意は即国家意志」=「国立戒壇と同意」と宣言、「一国の総意を以て国立戒壇を建立し(平成十年五月五日号・顕正新聞)」「日本国の国主たる天皇も、大臣も、全国民も(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ)」と国立戒壇建立の条件を規定していますね。しかし、突然として国家の総意、全国民が六千万人の熱願に変化したのであります。これが貴殿の言う総意なのでしょうか?私には理解できません。しかも六千万は現状全国民の半分数である。全国民、国民の総意という規定はどこに消えたのでしょうか?

改めて問います、この六千万人のボーダーの根拠は仏典なのか、思いつきなのか、何なのか?貴殿が民衆立と区別というも、昔に言った言葉と今言うところの言辞が違うから、こうして問題視され自語倒錯・自語相違と言われるのでありますね。再度思いますが、ブリトー石橋氏はこういう尻尾を捕まれる様な、頓珍漢なことをさらりと言うので、やはり現役顕正会員ではないとおもうのです。

ブリトー石橋氏の反論:次にある、「…対処例」と「裏事情」については、バカバカしいのでスルーさせてもらいます。
だいたいこんなの破折と言えますか?


反論不能をこういった言辞にすり替えるモノではありません。それに貴殿はここ2箇所ではなく、目をつむりたいところは相当数パスされてます。まぁ頼りとなる浅井氏の資料が無ければ、反論もできないのでありましょう。それでは、国立戒壇の貴殿への反論文はひとまず於いて、続いて貴殿の二月一日分への反論をいたします。




ブリトー石橋君の二月一日分のブログ「ガツンと破す」を破す、読ませていただきました。まず思ったのは印象誘導という言葉がありますが、貴殿の反論はそれですね。 ブログ反論文中には「切り文・文意の歪曲」「正しい意味をわからなくする切り文の典型的パターン」という言葉を文章末尾にちりばめて、さもそうであるかの如くに編集していますが、様々なところで馬脚を現しています。その一つ一つを指摘して、貴殿の反論意図の脆さを明確にしましょう。

ブリトー石橋氏の反論:一番目「昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会における、細井日達の説法です。学会はこの曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めたのです。法華講員は、いまだにこんな曖昧な説法を有り難がっているんですね。


ブリトー石橋氏は多くの顕正会員の例に漏れず、浅井氏の言論に実に忠実な信奉者ですね。この曖昧という言葉の出典は多分、浅井昭衛著の「(日達上人は)昭和40年2月16日の第2回正本堂建設委員会において、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨を、曖昧な表現ながら発表したのであった」(日蓮大聖人に背く日本は必ず亡ぶ151頁)からの踏襲かと思うのです、まだ他にも有ったと思うのですが、煩雑になろうかと思いますので上記に集約します。

しかしこの委員会での達師の説法について、浅井は別の本でこうも言ってますね。「この説法は、正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法(宗門・学会抗争の根本原因)」ここでは浅井氏は理屈づけたと明言してますね。又同書で「この説法は、(中略) 国立戒壇建立を否定せんとしたものである」ここでは断定しています。

達師の説法に貴殿は”どちらとも取れる曖昧な説法”という解釈をしています。しかし浅井氏は「・・・であることを理屈づけた」また「否定せんとしたものである」と断定しています。どちらが正しい受け止めなのでしょうか?曖昧な説法が理屈を持つ事はないですね。曖昧な話というのは、大体は四方八方玉虫色で論旨を絞らず、何を伝えたいのか判然としないです。否定となれば、よほどの強い主張でなければ通じませんね。曖昧な否定ってあり得ないですよね。

となると、達師の説法が曖昧文意であるという、浅井氏の主張はおかしいわけですね。何故かならば、彼も池田氏と同じく勝手な解釈を施した事になります。となると、批判しつつも自己撞着で池田氏と同じ穴に入りますね。実際の文章はどうであったかはひとまず於いて、貴殿の言うどちらとも取れる発言、曖昧を続いて検証しますね。

浅井氏著の「なぜ学会員は功徳を失ったか」で、「第一回正本堂建設委員会における細井管長の説法により、正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」とこれも断定してますね。意義が変更するくらい強い論旨を持っているのは、曖昧な発言ではなかなか、そうは取れませんし難しいですね。

検証中途ですが、ある時は曖昧といい、ある時は断定し、個人の主観でどちらとも言う、これって学会が云々、達師が・・と言うよりも、その時の批判内容に応じた浅井サン得意の場当たり主義な批判なんではないですか?
でもきっと、こういうの納得されないでしょうから、更に貴殿や浅井サン(もうボロボロですが)が言う、ホントに達師が曖昧な説法であったか、それを検証しましょう。

浅井氏、正本堂に就き宗務御当局に糾し訴うに曰く「但し、ここに不思議なるは、御法主上人猊下の訓諭には一言の「事の戒壇」なるお言葉も見られぬ事である。いやこの訓諭だけではない。正本堂の意義が初めて決定されたと学会で喧伝する昭和四十年二月十六日の正式の御説法に於ても、猊下は「事の戒壇」のお言葉を用い給わず、またその意味も宣べ給わず、ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。その後の発願式に於ても然り、起工式も然りである。(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」

おかしいですね、どちらともとれる曖昧な説法という印象すら書かれていませんね。該当箇所を引きますね「正本堂の意義が初めて決定されたと学会で喧伝する昭和四十年二月十六日の正式の御説法に於ても、猊下は「事の戒壇」のお言葉を用い給わず、またその意味も宣べ給わず、ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」と書かれてます。

となると、これもお得意の浅井氏の場当たり的迷走ではないですか。どうでしょうか、昭和四十年二月十六日のひとつの説法で学会側は事の戒壇だと聞き、浅井氏は以下に並べてみるとバラバラな受けとめを述べておられます。

◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」


此処でひとまず、小結です。いかがでしょうか、やはりこれは、曖昧な・・ではなく、達師は有る意図を持って説法しましたが、これを歪曲して浅井氏が後に恣意的解釈を為しているのではないですか、ブリトー石橋氏、いかがでしょうか?と書いても恐らく納得しないでしょうから、もう少し続けましょう

さてブリトー石橋氏は、「法華講員は、いまだにこんな曖昧な説法を有り難がっているんですね。」といいながら具体的に何をどう有り難がっているか、何も書かれていませんね。しつこいですが、貴殿の文章には他にも達師の説法の曖昧という言葉は随所に出てきます。

ブリトー石橋氏の本論、自語相違に就いて述べる部分です「“猊下のその時の御説法”というのは、何度も出てきますが、昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会における細井日達の説法を指します。「ガツンと破す」をガツンと破すの2回目・前半で書いた、「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法のことです。この説法が、本格的な正本堂の誑惑スタートのきっかけなのです。」別の前半三番目の所でも曖昧という言葉を使って、達師の説法を批判しています。

さてさて、これらを元にしてブリトー石橋氏は学会が「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」と非難しています。ここに「本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的な正本堂の誑惑スタート」「正本堂の誑惑を助ける結果」等とありますが、上の文章では達師は「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」と述べています。『須弥檀の形にする』と達師は曖昧に述べられたのですか?意味が通りませんね。正本堂建設委員会での説法、そうなんでしょうかね?既に浅井氏の説法に対する見解は述べました。ブリトー石橋氏の言葉も含めて再度列記します。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」と断定
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」と結論づけ
(ブリトー氏コメント分)
◎「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的に正本堂の誑惑を始めた」
 「本格的な正本堂の誑惑スタート」「正本堂の誑惑を助ける結果」等
◎「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」


浅井氏の解釈はバラバラですが、ブリトー石橋氏の指摘は「正本堂の誑惑」を助長した、と「須弥檀の形にする」のようですね。ここでブリトー石橋氏が引っ張った浅井氏が「折伏理論解説書」194ページ・6行目、「正本堂の誑惑を破し…」37ページ・8~9行目で述べたとされる「須弥檀の形にする」ですが、曖昧と「須弥檀の形にする」と言われたのでしょうか?謎の解釈ですね。しかし顕正会員の見解としては、浅井氏の発言に同調しながら、全体として達師の発言を貶めればいいわけですから、こういう解釈が、らしいんでしょうね。更に検証です。

以下の文章は正本堂の建設のための建設資金を、信徒の供養でまかなうべく、当時宗門の高僧や法華講幹部、学会幹部21名の連記の建設御供養趣意書が信徒一同に発表された。御供養勧募の為の意義と精神について正本堂建設御供養趣意書は以下に述べられている文章一部です。

◎『正本堂建立御供養趣意書』
「第一回の正本堂建設委員会が開かれ、席上、日達上人猊下より、正本堂の意義について、つぎのような甚深の御説法がありました。戒壇の大御本尊様が、いよいよ、奉安殿よりお出ましになって、正本堂に御安置されることを正式におおせくだされたのであります。かねてより、正本堂建立は実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成であるとうけたまわっていたことが、ここに明らかになったのであります。---総本山における大建築についての御供養は、これで最後の機会となるでありましょう。千載一遇とはまさにこのことであります」「正本堂建立の意義は、まことに甚深であり、その御供養に参加できる私たちの大福運は、なにものをもっても、たとえようがないと思うのであります。ここに僧俗一致して、この壮挙を達成したいと願うものであります。」(昭和四十年三月二十六日・大日蓮)


昭和四十年二月(大日蓮は三月号)にこの文章が発表されて、太い文字部分はその時の達師の主意部分を顕している文書です。妙信講が正本堂建設の供養に参加したのは、昭和四十年十月。八ヶ月後に浅井以下妙信講はこの定義に納得して参加したのです。再度言いますが「本格的に正本堂の誑惑」という御供養に浅井一派は講中上げて参加したのですよ。貴殿や浅井氏がいう曖昧な説法であれほどの人が動く物なんでしょうか?

実はこれらは全て、「ガツンと破す」に書いているのですが、ブリトー石橋氏は都合の悪いところは読まない人のようですので、仕方なく再掲示します。以下はその発言記録の一部です。

☆昭和四十年四月八日・北区公会堂に於いて浅井(甚)講頭発言「正本堂と一万に全力を」として講演。浅井企画室長(現会長)「いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」と御供養の意義と精神が解説されています。

●昭和四十年五月二十五日の総幹部会においての講演
今回総本山に於て御法主上人猊下の御思召により【まして、いよいよ意義重大なる】正本堂が建立される事になります。

【戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、】妙信講も宗門の一翼として講中の全力を挙げ真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊様にましますのであります。

この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以末広布の時を待って歴代の御法主上人によって厳護せられて来たのであります。 今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられて参りました。唯そのスキマもる光を押して一部の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。その御本尊様がいよいよ時を得て除々に大衆の中に御出ましになる 御宝蔵より奉安堂ヘ、更に猊下の深い御思召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。

【その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を除々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと中されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか】(昭和四十年五月二十五日:冨士二十三号)※【 】部分は『顕正会「試練と忍従」の歴史』では削除されている箇所

◎さて、一旦ここで抜き書きしてみます。「いよいよ意義重大なる」という言葉がありました。曖昧な説法では意義重大は理解できませんし、伝わりませんね。もうひとつ「私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと中されております。」なるほど、猊下の御思召に同心、という言葉があります。御思召というからには、それに該当する言葉があった事になりますね。いままでの浅井氏の解釈に二つ増えました。追加しましょう。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」と断定
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」と結論づけ
◎「いよいよ意義重大なる」
◎「私共はこの猊下の御思召に同心し奉って」

(ブリトー氏コメント分)
◎「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的な正本堂の誑惑スタート」「正本堂の誑惑を助ける結果」等
◎「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」

★さて次にいきます「試練と忍従」という顕正会の歴史を語る本のなかに、浅井は数頁をさいて御供養参加の解説をしています。 「正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである(昭和六十一年・富士:二百七十一号)」
ここにも、「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し」とありますね。この文章の実はひとまず置きますが、この項でのテーマ、曖昧な説法であれば、これだけの強さで伝わる物でしょうか?しかも「供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである」と達師の説法には、かくいう強い呼びかけが有ったようです。曖昧で強い呼びかけな説法だったのでしょうか?又増えました、追加です。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」
◎「いよいよ意義重大なる」
◎「私共はこの猊下の御思召に同心し奉って」
◎「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず
◎「供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである」

(ブリトー氏コメント分)
◎「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的な正本堂の誑惑スタート」「正本堂の誑惑を助ける結果」等
◎「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」

そろそろ達師の昭和四十年の正本堂建設委員会においての肝心の部分の発言を明示しましょう。
「委員会が開かれるにあたって、初めて私の考えを申し上げておきたい・・・大御本尊のおわします堂が、そのまま戒壇であります」
「今日では、戒壇の御本尊を正本堂に安置申し上げ、これを参拝することが正しいことになります。ただし末法の今日、まだ謗法の人が多いので、広宣流布の暁をもって公開申し上げるのであります。ゆえに正本堂とはいっても、おしまいしてある意義から、御開扉等の仕方はいままでと同じであります。したがって形式のうえからいっても、正本堂の中でも須弥壇は、蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでこざいます。」
(大日蓮 昭和四十年三月号十一頁)と訓示されていました。

浅井氏は「四十年二月十六日、第一回正本堂建設委員会が開かれ、管長猊下が説法された。この説法を聞いた池田大作は、突如として「正本堂は実質的な戒壇建立であり、広宣流布の達成である」と云い出したのである。(「試練と忍従」の正本堂の御供養についての解説部分)」と解説していますが、昭和四十五年三月二十五日の「正本堂に就き宗務当局に云々」の諫暁本では浅井氏はこの本の中で、達師の御説法を挙げて「日達上人の御説法をもって正本堂が御遺命の戒壇だとはいえない」と、数頁に渡って念入りに述べています。(ここでまた当日の達師説法解釈は増えましたね。)

それでは、その該当部分を上げてみましょう。

七、御当職上人も事の戒壇と仰せ給わず
正本堂が事の戒壇であることは、昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会における日達上人の御説法に依って決定された。と学会はしきりに強調している。されば会長の発誓願文に於いても二箇所、御供養趣意書にも、その他講演に於いても、至る所で「猊下の仰せに基づく」旨の発言が見られる。
しかるに不思議なるかな、いま猊下の御説法をつぶさに拝し奉るに「事の戒壇」なる文字はもとより、その義・意すら見られない。いやむしろ、よくよく拝せば否定すらしておられる如くであられる。ここに猊下甚深の御説法を濫りに会通し奉るは恐れを感じるが、いま全てを決する鍵は此処に在すことであれば、止むなく重要部分を六段に分け、以て註し奉る。(浅井著:正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」
と浅井氏はこれ以降六段に分け、綿々と数頁に渡って達師の言葉を仰々しく註しています。

この項目「御当職上人も事の戒壇と仰せ給わず」の結文には「況んや近侍し奉る宗務院教学部長・阿部信雄尊師の証言あるに於いておや。すでに公式のご発言なれば之を載す。昨十二月二十二日総監殿の代理として見え給うとき、御尊師「寡聞の故か」とは断るも「未だ曾猊下一言も正本堂を事の戒壇と仰せられず」と、三度に亘って言明し給う。これ猊座を守る御道念より出る勇気の御発言と肝に銘じて忘れず。以上、法主上人の御本意に準じて我等正本堂を事檀とせず。(上記と同書)」とはっきり書かれてますね。

以上長々と亘って書いてきましたが、曖昧説法検証の結論としましょう。達師の説法が浅井氏の言うようにどちらとも取れる発言であれば、何故に浅井氏始め妙信講の方々はあれほど、正本堂御供養に参加できたのでしょうか?

「戒壇の大御本尊様が、いよいよ奉安殿よりお出ましになって、正本堂に御安置されることを正式におおせくだされたのであります。」とは建設委員会が発表した達師の主意です。之ほど明確に仰せであればこそ、妙信講はじめ法華講も創価学会も参加したのですね。曖昧な発言、どちらとも取れる説法で、あれほどの大事業ができないと思うわけです。中間の伝達者の力もさることながら、やはり宗門の大事業として達師の強い意志がそこに込められた物と拝察できるわけですね。

となると、浅井氏が弾劾していた様々な機関誌や著作物での達師の昭和四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会におけるお言葉とは、本来の発言からいままで検証したようにカメレオンのように言葉や役割・意義付けが変わっていってます。達師説法へのいままでの浅井氏の解釈をまとめました。

(達師説法、浅井氏コメント分)
◎「正本堂が御遺命の戒壇であることを理屈づけた、最初で唯一の説法」
◎「国立戒壇建立を否定せんとしたものである」
◎「正本堂は突如として『御遺命の本門戒壇』と、その意義が変更されたのであった」
◎「ただ、戒壇の大御本尊御安置を仰せ出し給うのみ。」
◎「いよいよ意義重大なる」
◎「私共はこの猊下の御思召に同心し奉って」
◎「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず
◎「供養の誠を捧げよと、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである」
◎「日達上人の御説法をもって正本堂が御遺命の戒壇だとはいえない」
(ブリトー氏コメント分)
◎「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的に正本堂の誑惑を始めた」「本格的な正本堂の誑惑スタート」「正本堂の誑惑を助ける結果」等
◎「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」


もう、言わなくてもわかりますね。浅井氏は昭和四十年二月十六日の達師の説法に、これだけ発言を変えてきたのです。ある時は御遺命の戒壇と言い、ある時は国立戒壇を否定し、又あるときは正本堂を御遺命の事の戒壇などとは云われず、ある時には六段に分けて浅井氏自らがその深意を註し、と。これ何人かの言葉ではないですね、一人のアタマから出た言葉ですね。そうです、世間ではこう言う人を嘘つきと言います。仏法では心破作七分とも、妄語の人といわれます。

これらは自分たちの宗門に対する批判を成立させるために「達師の曖昧な説法」としておきたい動機と魂胆が垣間見えるわけですね。ブリトー石橋さんの反論「曖昧な説法を悪用して、本格的に正本堂の誑惑を始めた」とはいいながら、実は、「切り文・文意の歪曲」「正しい意味をわからなくする切り文の典型的パターン」と当方の文を断定して、巧みにこうした浅井氏の場当たり的に変改する発言事実を隠してますね。達師の説法で「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」との指摘も、曖昧に『須弥檀の形にする』と言って通じる物かどうかは、普通の感性を持った人であるならば、あり得ないと気がつくはずですね。

更にブリトー石橋氏の巧みな言葉の引用トリックも指摘しましょう。それは「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法」です。彼の文書から変化の様子をご覧下さい。

◎3番目の、「正本堂は最終の戒壇ではありません。・・だから“須弥檀(しゅみだん)は蔵の形にする”と説法した」という文章は、昭和四十五年四月三日、大石寺の対面所において、細井日達が浅井先生に対して述べた言葉です。

arrowここでは出典と当方が切り文との指摘をするため、ガツンと破すから、該文章が引用されてます。そして、・・・の部分を故意に隠したと当方を指摘するブリトー石橋氏、それが以下です。

◎「正本堂は最終の戒壇ではありません。広布の時は国立戒壇で、天母山(あんもやま)に建てられるのです。だから私は正本堂について『須弥檀の形にする』と説法したのです」(「折伏理論解説書」194ページ・6行目、「正本堂の誑惑を破し…」37ページ・8~9行目)

arrow 「・・・」に隠された言葉を出して、こちらが知られたくないと敢えて国立戒壇と天母山を隠していると指摘します。ここでブリトー石橋氏の当方への切り文印象は完了です。 さて、彼が出したホントはこうだったですが、この箇所については、次の項目のブリトー氏の三番目の反論で証明します。

「『須弥檀の形にする』と説法した」と書いてありますが、この説法とは、1番目のところで触れた、第一回正本堂建設委員会における説法です。(「正本堂の誑惑を破し…」21~23ページ)

arrow 達師の本来の文章は「正本堂の中でも須弥壇は、蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでこざいます」です。すでに『須弥檀の形にする』と説法した」と省略改変されてます。「蔵の中に安置」が入る事が邪魔だったのでしょうか?しかも当方は大日蓮(昭和四十年三月号)の記載部分を引証としましたが、ブリトー石橋氏はいつのまにか顕正会の出版物である「折伏理論解説書」、「正本堂の誑惑を破し…」を引証として、浅井氏云わくの形で、達師の説法箇所文章を記載しています。変えなければいけない理由があったんでしょうか?

◎「ガツンと破す」をガツンと破すの2回目・前半で書いた、「正本堂について『須弥檀の形にする』」と述べた、例の曖昧な説法のことです。この説法が、本格的な正本堂の誑惑スタートのきっかけなのです。

arrow これでは意味が通りませんね。須弥壇はどんなお寺でも須弥壇です。正本堂の肝心は蔵の中に安置の部分ですね。正本堂が事相の戒壇では無い事の一つの証明が、蔵の中にお仕舞いして安置されている事です。故に広宣流布をお待ち申し上げている証拠の一つな訳です。

その事は浅井氏がこの達師の説法を六段に分けて註した第五段に『文中既に「まだ謗法の人が多い」「広宣流布の暁をもって公開」「おしまいしてある意義」「御開扉の仕方はいままでと同じ」「蔵の中に安置申し上げる形」と懇ろの仰せを拝す(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)』と述べられている通りであります。「正本堂について『須弥檀の形にする』」とここまで文章を省略するには、何らかの意図があったと思うのですが、当方の文章を切り文だと弾劾しながら、ご自分は何の証明にもならない自会の書籍を引証として、更に文章改竄もこっそりとは、恐れ入りました。これも浅井流の師弟ともなる伝統ワザなんでしょうか。

そして、この項をこんなに長く書いたのは実は此処の部分の検証が大事でして、以降ブリトー石橋氏への反論エッセンスが凝縮され込められているからなんです。顕正会浅井氏のお得意の詐術、一つの事例をああも言い、こうも言い、巧みに隠して事実を曲げる例題に非常に適していたんですね。さてさて一番目で既にブリトー石橋氏の反論は、色んな脚が見えてきました。次にいきます。

ブリトー氏の反論:2番目「昭和四十四年十二月二十二日(於妙縁寺)において『猊下は一度も正本堂を御遺命の事の戒壇と……』(妙信講と宗務員が面談:阿部教学部長・発言)」という文章は、出典が不明です。もしかしたら顕正会の書籍にあるのかな?

これは第一番目に既に証明しました事であります。昭和四十四年・十二月二十二日(於妙縁寺)に正本堂の意義について、妙信講と宗務当局が面談した際に『「御尊師「寡聞の故か」とは断るも「未だ曾って猊下一言も正本堂を事の戒壇と仰せられず」と、三度に亘って言明し給う。これ猊座を守る御道念より出る勇気の御発言と肝に銘じて忘れず。(浅井著:正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)』とあります。更に信憑性を添えるならば顕正会員が一般を詐称して書いた下山正恕著「富士大石寺顕正会」にも諫暁前夜の項目の所に

「阿部教学部長は『猊下は未だ一度も正本堂が事の戒壇と仰せられていない』といって、その場を収めるようなこともあった(下山正恕・富士大石寺顕正会)」と書いてあるので、彼は顕正会の意を受けて、揺動謀略のためにこの本を上梓しているので、こうした発言が有ったことに間違いはないですね。整理しましょう

◎「猊下は一度も正本堂を御遺命の事の戒壇と仰せられず」(ガツンと破すで掲示したバージョン)」
◎「未だ曾って猊下一言も正本堂を事の戒壇と仰せられず」(浅井著:正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)
◎「猊下は未だ一度も正本堂が事の戒壇と仰せられれていない(下山正恕・富士大石寺顕正会)」

上記、多少の言葉の入れ替えはありますが、ほぼ同趣旨ですね。

ブリトー氏は「文章の終わり方が不自然です。どうせ切り文でしょう。」といいますが、浅井著の「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」がそうなっているのですよ。貴殿が否定に傾きたい気持ちは理解できますが、事実は残酷ですね。
浅井氏は阿部教学部長の言葉がよほど記憶に残ったのか、「正本堂に就き・・」の冒頭四頁目にも以下の様に綴っています。

「そして、十二月二十二日。約束の席を妙縁寺に設けられるに、総監殿は欠席。代理として阿部教学部長・藤本庶務部長の両部長がお見えになりました。よって阿部教学部長に対し、正本堂の意義を糺し、私どもの所信を言上するに、論議の末、阿部教学部長は「猊下は一度も事の戒壇と仰せられず」と、正本堂の事檀ならざるを遂にお認めになりました。(正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う)」さて、お気づきでしょうか。ガツンと破す、に記載した阿部教学部長の言葉は、この冒頭頁から引っ張った物です。どうですか、ブリトーさん。了解いただけましたでしょうか。

さて、この言葉を聞いた浅井は別ページで「肝に銘じて忘れず」と書いたくらいですから阿部教学部長(当時)のような文言を以下に同様の趣旨でこの言葉を流用使用していますね。

「すべては四十年二月十六日の第一回正本堂建設委員会に於ける猊下の甚深なる御説法によるものと宣伝されている。だが不思議なるかな、猊下のその時の御説法を拝見するに、一言もそのような御言葉はない。よくよく拝せば否定すらしておられる。(中略)況や猊下の仰せには全く一言も有られないのである。(正本堂に就き池田会長に糺し訴う)」

二番目の反論箇所も、当方が切り文しているという印象付けをしたいだけの中途半端な反論だった、になりそうですね。

ブリトー石橋氏の反論:3番目「正本堂は最終の戒壇ではありません。・・だから“須弥檀(しゅみだん)は蔵の形にする”と説法した」という文章は、昭和四十五年四月三日、大石寺の対面所において、細井日達が浅井先生に対して述べた言葉です。
「正本堂は最終の戒壇ではありません。広布の時は国立戒壇で、天母山(あんもやま)に建てられるのです。だから私は正本堂について『須弥檀の形にする』と説法したのです」(「折伏理論解説書」194ページ・6行目、「正本堂の誑惑を破し…」37ページ・8~9行目)

「省略された部分には国立戒壇と天母山の文字がありました。なるほど、編集者としては書きたくなかったわけです細井日達のこの発言は、浅井先生に諫(いさ)められたから言えた“正論”です。
先生が諫めている部分は隠し、細井日達の述べた“正論”だけ見せるというのは、切り文による文意の歪曲です。細井日達のこの発言は、浅井先生に諫(いさ)められたから言えた“正論”です。」


まず、当方があえて外した理由は貴殿のこうした推測からではありません。この大石寺の対面所においての発言の箇所は、一方的な浅井の記憶に基づいているからです。そしてこの反論の出典殆どが顕正会の著作物や資料に依っています。自会の一方的な資料や独白的回想が傍証として成立いたしますかね。私の記憶ではこうだった、というのが客観資料にまた証拠になると思われているのでしたら、それは個人の信仰であって、事実とはかけ離れたモノである事を一般社会の通例として指摘しておきます。

さて貴殿指摘の「天母山(あんもやま)に建てられるのです云々」についても、浅井氏は自分に都合のいい解釈をする人でありますね。その実例は既にいままでの反論証明で十分に理解できると思いますが「ガツンと破す」の『資料お笑い編:浅井昭衛の都合の悪い妄言録、◎恒例の場当たり発言云々』でも沢山指摘してあります。それを持っても客観性を伴わない自己申告証言はナンの信憑をも伴わないことは貴殿でも理解できると思います。

当方が上げた達師の「須弥檀(しゅみだん)は蔵の形にする」の箇所については達師の昭和四十年の正本堂建設委員会においての発言中に「正本堂の中でも須弥檀は蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでございます(大日蓮229-10)」との同様の先例があります、また「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」のなかでも綿々とその文章箇所を註しておられますので、その発言が浅井との面談中のみ初出ではないことを確認した上で取り上げております。

さらに既に掲示しましたが「正本堂に就き宗務御当局に糾し訴う」に中に「蔵の中に安置申し上げる形」と懇ろの仰せを拝す」と浅井氏もかつてに述べられた事例を以ておおよそ、達師の範疇の言葉とした次第であります。

しかし、貴殿はこの文中で「細井日達のこの発言は、浅井先生に諫(いさ)められたから言えた“正論”です。」と言いますが、この発言の一ヶ月後に、達師は国立戒壇義について創価学会本部総会での御講演で斯く仰せであります。

◎第33回 創価学会本部総会での御講演において
「わが日蓮正宗においては、広宣流布の暁に完成する戒壇に対して、かつて「国立戒壇」という名称を使っていたこともありました。しかし、日蓮大聖人は世界の人々を救済するために「一閻浮提(えんぶだい)第一の本尊此の国に立つ可し」と仰せになっておられるのであって、決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどと仰せられてはおりません。日本の国教でない仏法に「国立戒壇」などということはありえないし、そういう名称も不適当であったのであります。

明治時代には「国立戒壇」という名称が一般的には理解しやすかったので、そういう名称を使用したにすぎません。明治より前には、そういう名称はなかったのであります。今日では「国立戒壇」という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします。(於:日大講堂)」


貴殿の言う通り「浅井先生に諫(いさ)められたから言えた“正論”」であれば、一ヶ月後のこの達師の発言はまさしく、宗内の定義混乱を整理し、名称に固持する浅井の迷妄を挫く意味合いのお言葉であります。
また正本堂建立委員会の発言も正式は「大御本尊のおわします堂が、そのまま戒壇(昭和四十年二月十六日)」→「正本堂建立が実質的に戒壇建立と同じ意義(大日蓮三月号)」と言葉が変えられていた。にもかかわらず公には大日蓮版の発言が取り上げられていました。

しかしながら、浅井一派はこの時点でも騒ぎもせず、寧ろ歓喜に燃えて「全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか(昭和四十年五月二十五日:冨士二十三号)」と講中に参加を訴えていたではありませんか。こう書くと、ブリトー石橋氏はその一ヶ月の間に学会に心を動かされたと言うかも知れない。しかし、そんなことはないのであります。

一連の正本堂の解釈について浅井および一派は、昭和四十五年十月二十五日、妙信講二千有余名総登山で大講堂に於いて「講中の命運を賭しての御奉公、遂に九月十一日を以て決着」と発言しています。決着するとは終了と言うことです。何を今更蒸し返すのでしょうか?浅井氏は納得してここに決着宣言したのですね。

四番目の反論は「4番目は、昭和四十五年四月六日の御虫払法要における細井日達の説法です。この説法は、この御虫払法要の三日前、対面所にて、やはり浅井先生に諫められた結果細井日達が述べた“正論”です。もし浅井先生の諫めがなければ、細井日達には、この“正論”は言えなかったでしょう。」ですが上記と同様の事ですので省きます。

ブリトー石橋氏反論:「5番目には、「達師が『正本堂は未だ御遺命の戒壇ではない。……どうか学会は訂正してください』」と書いてあります。 これは昭和四十五年五月二十九日、対面所で、浅井先生と学会首脳が法論を行い、学会首脳の負けが決定的になった時の細井日達の発言です。」


ブリトー石橋氏は「学会首脳の負け」と断定して書いてますが、この時の双方の対論主意は

◎正本堂は御遺命の戒壇である
◎広宣流布の達成


でありました。それに対し昭和四十五年五月二十九日、本山対面所にて学会側代表と妙信講代表、達師面前で正本堂の意義について対論したものであって達師が「正本堂は未だ御遺命の戒壇ではない。未だ広宣流布はしていない。どうか学会は訂正をして下さい」と述べられ学会側に聖教新聞等の言論的事実の訂正を促されたものです。

しかし、対論はこれで終了ではなく、再度、再再度と行われています。
昭和四十五年六月十一日、再度の両団体の対論が本山対面所にてありました。貴殿の言うように五月二十五日で負けが決定した物を六月十一日に敗者復活するような手合いの論争ではありませんね。

この日に学会側が「先日の猊下の仰せを守り、今後学会は”正本堂は御遺命の戒壇””広布は既に達成”とは言いません。あらゆる出版物からこの意の文言を削除し、今後の聖教新聞の記事においては必ず私達がチェックします」と言上。(資料:御遺命守護の戦いより)妙信講側は誓約書面を求めたが、学会側が拒否。しかし、国立戒壇義の論争は定期的に続けられる事が約束された。この後も、宗務院立ち会いの下、両団体の討議の折衝が続けられた事実はシカトですか。そして六月十一日のこの際に達師のこういう弁がありますね。

達師「浅井さんこれでいいでしょう、とにかく宗門でいちばん大きいのと、いちばん強いのがケンカしたのでは、私が困ってしまう。これからは仲よくやって下さい」つまり、この時点では勝敗も何も、まだどっちつかずの状態であった事が、この御発言から伺う事ができますね。

ブリトー石橋氏の「法論で、学会側が負けたから言えた“正論”なのです。恐れ多い言い方ですが、仮に先生が法論に負けていたら、細井日達はこの“正論”は言えなかったでしょう。いや、言えないどころか、逆に学会の意見に賛同して「正本堂は御遺命の戒壇です」と言ったかもしれません。」との指摘は、学会側と妙信講が、この後も対論を続けていたこと、そして一連の結論として昭和四十五年九月十一日に報告書が作成され、達師に書面報告された事。

つまりブリトー石橋氏はこうした時間軸と事実を曲げて証拠立てしていますね。負けていて、達師が其れを裁定されれば、そこで終了ではないですか。しかし、その後も論議は続いています。それではこの事実はいかがされますか。

☆昭和四十五年九月十一日、法道院において、早瀬総監・阿部教学部長・藤本庶務部長立ち会いの下、”正本堂を御遺命の戒壇と言わぬ”旨の確認書を両代表が署名、達師に総監がご報告として納める。

報告書内容は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時に於いて断定しない」(法廷資料として後に提出される)その書面内容は以下であります。

報告書


◎お互い信者の間で話し合いの結果誤解がとけ相互に友好的な理解と合意に達したので御報告申し上げます
一、正本堂は三大秘法抄一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは現時において断定はしないこゝに猊下の御宸襟を悩まし奉ったことを深くお詫び申し上げるとともに今後異体同心にして広宣流布達成をめざして邁進することをお誓い申し上げます

(和泉覚・森田一哉・秋谷栄之助|浅井甚兵衛・浅井昭衞:報告書:昭和四十五年九月十一日)


この報告書面では勝ちだの負けだのよりも、「お互い信者の間で話し合いの結果誤解がとけ相互に友好的な理解と合意に達した」と誓約されてますね。しかも「今後異体同心にして広宣流布達成をめざして邁進する」との文章も見えます。この事に触れずに浅井氏が、後に妙信講員に発言した内容は理解できなくなります。浅井氏は本山でこう発言しました

◎昭和四十五年十月二十五日、妙信講二千有余名総登山で大講堂に於いて「講中の命運を賭しての御奉公、遂に九月十一日を以て決着」しかも「誑惑与同の宗務当局が立ち会って猊下に納め奉り、ここに誑惑訂正の全宗門的合意形成なる」と講員に説明しています、この文書存在は両団体の約束により、公にはされなかった、となっていますから貴殿が述べるような 「細井日達はこの“正論”は言えなかったでしょう。いや、言えないどころか、逆に学会の意見に賛同して「正本堂は御遺命の戒壇です」と言ったかもしれません。」この貴殿のもし、だったら、こそ事実歪曲の推論ではないですか。

以上、事実経過で見ても貴殿の反論は既に破綻しています。ブリトー石橋氏の「浅井先生と学会の法論の部分には一切触れず、細井日達の“正論”だけを見せるというやり方は、やはり一種の切り文・文意の歪曲といえるでしょう。」は当方の文章に対する、当たらぬ貴殿の邪推であることを指摘します。その後の討論の続きや決着宣言を無視する論法はいささか事実の歪曲の度を過ぎてはいませんか?

ブリトー石橋氏の反論:「6番目には有名な「訓諭」が登場します。」

「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む…」ということですから、細井日達は学会の圧力に屈し、正本堂は御遺命の戒壇だとほとんど認めてしまったようなものです。」


達師の文章をよく読んでいただきたい「即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂」とあります。たるべきとは未来にかかった言葉であります。つまり現時は違うという文意です。それを貴殿は「正本堂は御遺命の戒壇だとほとんど認めてまった」と反論していますが、これは読解力の問題であり、五番目の経緯を熟読されれば、宗門・達師の意図がどこにあったかは自ずと理解できます。

「而しながら有徳王・覚徳比丘のその昔の王仏冥合の姿を末法濁悪の未来に移し顕したならば、必ず勅宣並に御教書があって霊山浄土に似たる最勝の地を尋ねられて戒壇が建立出来るとの大聖人の仰せでありますから私は未来の大理想として信じ奉るのであります。」(御虫払会における御説法・昭和四十五年四月六日)

ここに「未来の大理想」というお言葉があります、この文と「即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂」は達師の正本堂の意義に対する同じ意思・考えが伺えるのであります。この項目も貴殿の反論は確たる証拠に基づかぬ反論であります。

ブリトー石橋氏の反論「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含んでいるのなら、当然「時を待つべきのみ」を守らなければいけないと思うのですが、待ちきれずに建ててしまったのですね。子供みたいですね。」


さてさて、それならば、大石寺に於いてかつての奉安殿もまた御法蔵も、先以て建てた建造物でありますね。しかも妙信講はそれぞれの建物の建立御供養に参加してますね。彼らもその意義が分かっていながら、待てなかったのでしょうか?昭和三十六年に妙信講浅井氏のこんな指導が残ってますね。

「やがてその御本尊様がお出ましになる時がまいります。もう何十年かで、必ずまいります。すでに大講堂は完成しましたし、こんど大客殿が完成されるならば、あとは国立戒壇の建立だけであります。」(昭和三十六年八月二十六日、妙信講登山会で講演・浅井)

大講堂は昭和三十三年、大客殿は昭和三十九年落成、その後の戒壇堂待望論ですね。でもおかしいですねぇ、建物が先なんですか?よく浅井は奉安殿の落成の折の文章を引いて国立戒壇の正当を宣っていますが「大石の寺に奉安し、一閻浮提の座主日目上人に付嘱してより血脈の法主歴世に奉戴し、或る時は校倉を、或る時は土蔵を宝蔵として奉安し、専心に守護し、国立戒壇の建立を待ちて六百七十余年、今日に至れり。(日昇上人の奉安殿慶讃文)」これら文中の建物について浅井親子は日昇上人に諫言されたんでしょうか?私は寡聞にしてそういうことは聞いていません。是非とも貴殿の理屈上を証明するためにも、浅井親子の諫言書を掲示されたいものです。
更に以下の浅井の文言はどうするのでしょうか。

「いよいよ意義重大なる正本堂が建立されることになりました、戒壇の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。」(富士・第二十四号、昭和四十年七月)また同誌六月号には「いよいよ正本堂建立の御供養、真心を尽くして悔いなき結晶を」

また曰わく「顕正会が正本堂の供養に参加したのは事実である。だがそれは──正本堂を奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで戒壇の大御本尊を秘蔵厳護し奉る堂宇、すなわち「大御宝蔵」「大奉安殿」として供養に参加したのである(最後に申すべき事・20頁)」

「大御宝蔵」「大奉安殿」これらも広宣流布の前に先んじて建てる為に拠出を募った事が、児戯に等しい行為・文言に通じるのであれば、貴殿は急ぎ急ぎ浅井に諫言しないといけませんね。そうでなければ貴殿の論が通らないことになります。これは浅井ではなくブリトー石橋氏の自己矛盾になってしまいましたね。

さてこればかり、文を費やせませんが、この項の反論最後は本年の浅井会長の六千万国民投票の国立戒壇建立の提案文は是非とも触れねばなりますまい。

「かくて国民の過半数の六千万人が地涌の菩薩の魂にめざめ、日蓮大聖人に南無し奉り、戒壇建立を熱願する時、国会の議決、閣議決定そして天皇の詔勅も申し下され、三大秘法抄に仰せのままの国立戒壇が、富士山天生原に屹立するのである。(国立戒壇建立の関所:平成二十四年元旦・顕正新聞 第1228号)」

こんなヨタ話の正否はおいても、仮に国民投票が可決しても残りはまだ六千万人居るのでありますね、多数決を以て戒壇建立はよろしいが、貴殿ら顕正会のかつて宣言していた一国広布の前に、また貴殿の言う戒壇建物を先もって建てることに事になりますが、これもまたまたまた貴殿の言う、「待ちきれずに建ててしまったのですね。子供みたいですね。」という指摘に等しい事になりますね。貴殿、またまた急ぎ浅井会長を諫言せねばなりますまい。この反論も中途半端であります。

ブリトー石橋氏反論:「7番目の、「管長猊下は一言も正本堂を御遺命の『事の戒壇』などとは云われずもっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物」という文章は、「試練と忍従の歴史」(53ページ)からの引用です。」

これは上記(六番目の反論)の部分と同じですね。割愛します。

後半一番目のブリトー石橋氏の反論:「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」という諫暁書は、猊下の立場を守りつつ、誑惑の元凶である学会(池田)を諫めるのが目的ですから、浅井先生は、ここではあえて、第一回正本堂建設委員会の曖昧な説法を、「正本堂は事の戒壇」とか「御遺命達成」とか、そういう意味ではありませんと会通されたのです。」


ここまで来ると、ブリトー石橋氏の反論も無理が出ていますね。これは真正面から反論していません。恐らく達師の文言を使っているので浅井の論ではないと言いたいんだと思いますが、それを使って諫言している以上、同意していることは事実ですので、自論の正当を主張するために傍証として引いたわけですから、それは自論に等しいと見なされても仕方有りません。

ここでも曖昧という言葉が頻繁に出てくるので、貴殿の言う曖昧に当たる浅井の過去の発言を引いておきます。

◎「昭和四十年の御供養趣意書の当時は、まだ誑惑が顕著でなく、少なくとも管長猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは言わず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調された故に御供養に参加したのだ(取意)」(冨士・昭和61年8月号53ページ)

◎昭和52年8月には逆に、「昭和四十年二月十六日、正本堂建設委員会において日達上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた」(富士・昭和52年8月号6ページ)


曖昧ですね、矛盾ですねぇ。発言は昭和五十二年では「正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた」と言っているのに、昭和六十一年は「猊下は一言も正本堂を御遺命の事の戒壇などとは言わず」と発言してますね。解散通告三年後の発言と十余年を経た発言が真逆というのも珍しいですね。これも浅井氏独特の悩乱論法、この裁定は閲覧者にお任せ致します。

貴殿はここでは「第一回正本堂建設委員会の曖昧な説法を、「正本堂は事の戒壇」とか「御遺命達成」とか、そういう意味ではありませんと会通されたのです。」と言ってますが、貴殿のセンセーはこれらの矛盾的発言をどういう意味で言われたのか、是非会長センセーに問いただされ、その報告を楽しみに致します。

後半二番目のブリトー石橋氏の反論:「六、重ねて猊下の御本意を拝し奉る――されば、紛わしき『事』と『義』の会通よりも、(注:以下、長いので割愛)


いろいろと書いていますが、事と義の戒壇義は日顕上人が浅井氏の浅識を破された箇所を上げてあるので、それを読んでいただいてから反論願いたい。チャンとした寛尊の六大義、事と義の戒壇論は、此の人も理解していませんね。

それと「所性の法体の『事』に約した『事の戒壇』」という箇所ですが、まず、所性という言葉ではないですね、正しくは所住でしょう。これは安置するという意味ですが、法体を安置するところ、つまり戒壇の御本尊様のあるところを”所住の法体の事に約した事の戒壇”でないと意味が通りませんね。ブリトー石橋氏、所性という言葉では、この文章は理解できませんよ、まぁ浅井センセーの受け売りだからしょうがないね。性なる所では、法性なのか、何の性なのか一連の事の戒壇論に意味が通りません。これを指摘しておきます

さて話を戻しまして、この浅井氏の文言を以て「本宗(富士門流)の伝統法義の「事の戒壇」といえば、三大秘法開合の相にある「広布の暁に建てられる“事”(事相)の戒壇」を指します。広布以前に戒壇の大御本尊在す所を「事の戒壇」とは絶対に言えないのです。」と書いてますが、こちらの御歴代、特に戦後上人以前のお言葉を読んでみて下さい。これはその浅井が解釈理解を間違ったんですから話になりません。
そして、浅井氏の言うように古来の伝統法義というでしたら興尊の法義書の中からその事と義に当たる箇所を掲示してみてください。この箇所も文字の読み間違いもありましたし、興尊の法義書からその事と義に当たる箇所の提出を待ちましょう。

ブリトー石橋氏の反論:「いずれの先師上人も三大秘法抄の御遺命たる広宣流布の暁の事相の国立戒壇を『事の戒壇』とせられ、それ以前の大御本尊在す処を『義として本門戒壇に当る』即ち『義の戒壇』とし、また末寺・在家の持仏堂も遠くはその義に当る旨を定義し給うておられる」


ブリトー石橋サン、及び浅井サン。自分の論の都合のいいところだけ歴代上人から抜き書きしてもダメですよ。歴代猊下には真反対の御指南もあります。達師の仰せの戒壇大御本尊の住処=事の戒壇は、己義でもなんでもありません。さてコレ等も貴殿がどう会通するのか、楽しみな事例でありますね。

◎未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり。其の本尊に打ち向ひ戒壇の地に住して南無妙法蓮華経と唱ふる則は本門の題目なり。志有らん人は登山して拝したまへ。(日寛上人・寿量品談義:富要一〇巻一三一頁)

◎当山は本門戒壇の霊地なり。またまた当に知るべし。広宣流布の時至れば、一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。その処は皆これ義理の戒壇なり。然りと雖も仍これ枝流にして、これ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ちこれ根源なり。(第二十六世日寛上人:取要抄文段)

◎未だ広布の時至らず事相の戒壇建立なしといえども、此の道場即ち是れ事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして(三大秘法談:五十二世日霑上人)

◎戒壇の御本尊様を御安置するところの道場があるんだから、道場の中に堂々たる事檀をこしらえて、そして大勢一緒にやらんで、ひとりづつ檀の上に登ってやったらいいと思う(第五十九世・堀日亨上人:三大秘法と戒壇の歴史・大白蓮華59号・昭和31年2月25日談)

◎「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山事の寂光土」(第六十世・日開上人・御法蔵説法)

◎「本門の本尊と本門の題目と本門の戒壇となり、斯くの如く名は三つありといへども、其のご本体は只一箇の大御本尊なり、是を本門の本尊と称し、本尊の住し給う所を当知是処即是道場と説かせ給いて、本門戒壇の霊地、真の霊山、事の寂光土なり(妙光寺第二代住職・有元廣賀(後の日仁能化)師・大日蓮第1巻第四号)」

◎「御義口伝に”此の本尊の依文とは如来秘密神通之力の文なり、戒定慧の三学は寿量品の事の三大秘法是れなり、日蓮慥に霊山に於て面授口決せしなり、本尊とは法華経の行者の一身の当体なり云云。”と仰せられてをりますが、是れは此の如来に於ては本門の本尊がましまして、而して此の本尊のところに即本門の戒壇、本門の題目が具し玉うからであります(淳師・三大秘法抄拝読)」




以上縷々貴殿の論に答えましたが、ブリトー石橋氏が「ガツンと破す」の編集者クン、お願いがある。君の脳味噌がどういう構造なのか一度中身を見せてくれ。」
というくらい聡明な頭脳をお持ちのようだから次の反論のまえにこちらの論に答えていただきたい。

1:妙信講なる存在は昭和49年8月12日の講中解散宣告書以来、団体として、亦個人としても信徒籍は本宗にないこと。更に浅井氏が「顕正会が日蓮正宗と名乗っていたのでは同じではないかと誤解をされる。説明も煩わしい(中略)日蓮正宗と名乗ることが恥ずかしいのです(富士の三百八十二号)」と発言していることからも、日蓮正宗とは関係がないことは明らかである。にもかかわらず、相も変わらず当宗とか本宗とかは、属性のない日蓮正宗のような法義を吹いているのでありますが、当宗とか本宗古来とか、一体どこの宗教団体のことなのか?

2:妙信講講員の信徒籍と団体解散の無効を争った裁判で、浅井氏は和解調停で捺印している。つまり、講中解散の無効申請、および信徒籍復帰もしくは復籍願いを放棄したこと。浅井氏を講中意思代表として以後永久に当宗に復籍を争う申し立ても放棄したこと。この事で旧妙信講信徒一派は、以後当宗信徒を標榜することはできないと言うことです。これもまた日蓮正宗とは一切関係のない事が歴史的にも確認されます。


以上を前提としてみた場合、貴殿の言っていることは、宗門古来のとか伝統法義とか書いてありますが、貴会は平成八年十一月十八日、文部省(当時)認証の新興宗教団体であり、戒壇義だとか戒壇大御本尊だとか、設立二十年も経過していない団体が古来だの伝統というのはおかしい話でありますね。その殆どが日蓮正宗の伝統であり、他所の家の宝を伺うような話ばかりであります。破門以来三十八年も経過しております、早々に宗教的自立を勧める物であります。

◎今更ながらに国立戒壇の義が宗門古来の伝統と戯れ言を仰せですが、妙信講時代に達師の面前に於いて創価学会と今後においても、国立戒壇の論争を続けるとの誓約書を一方的に破棄し、国立戒壇論争から逃げたのは誰でしょうか?

「今後は、国立戒壇という名称を使用しないことにする」と達師が昭和四十五年五月三日に発せられたに関わらず、浅井およびその一派はその時は黙止して、二年後の昭和四十七年二月になって異義訂正を求めるとするなどは、論外の行為であります。コレを正当化する論と史料があるならば述べていただきたいですね。

◎更に昭和四十九年、五月二十四日の創価学会副会長(当時)秋谷氏との国立戒壇義の継続討議のその場に於いて「もう是で話し合いは終わりだ、我々は我々の信ずるままに行動を起こす」と一方的に話し合いを打ち切り、「理不尽と言われようと真義に悖ると言われようと、かまわない。もはやこれまでだ」と学会側の発言にも耳を貸さず、退室しています。「真義に悖ると言われようと、かまわない」と論争放棄しながら、まだ国立戒壇を唱える顕正会こそ正義という根拠をお示し下さい。


以上、国立戒壇義、団体破門無効訴訟の和解等、全て放棄してきたのは他ならぬ浅井氏自身である。いまは自身の会存続のための経営観に沿った書籍購入や広布御供養を、会員に迫る経済活動をされているようですが、浅井会長を初めとして、顕正会経営に従事しているものはその生活を会員の喜捨によって賄っているものと思われます。

仏典・日蔵経には「彼の有する受用資倶を侵奪して、或いは自ら受用し、或いは他人に与うるに由る。是の因縁に由って彼れ命終し終わって当に阿鼻大地獄に堕すべし」と書かれている。施者の三宝供養の志を我が身に奪う失によって阿鼻大城に墜ちると説かれているのですね。また「他の為に説授し、其の財を貿取し、無義利と為すは、是れ菩薩の魔事なり(宝集部五巻)」とあって、勝手な法門を説いて財を受ける諸々の行為は、菩薩の名前を借りた魔事と説かれています。およそ宗祖の仏教に於いて在家が施を受ける資格を肯定する御妙判は寡聞にしてか、私は知らない。是非とも宗祖の御妙判からそれも提示証明を願う物であります。

以上、ブリトー石橋氏の誠意有る反論をお持ち申し上げます

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